○可児市水道部組織規程
昭和62年4月1日
水道部管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、可児市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和51年可児町条例第6号)第3条第2項の規定に基づき設置する水道部(以下「部」という。)の組織及び分掌事務について必要な事項を定めるものとする。
(課及び係の設置)
第2条 部に次の課及び係を置く。
課名 | 係名 |
上下水道料金課 | 上水道係、下水道係 |
水道課 | 管理給水係、工務係 |
下水道課 | 計画管理係、工務係 |
(分掌事務)
第3条 課及び係の分掌事務は、別表のとおりとする。
(組織上の職)
第4条 部に部長を置く。
2 部長は、管理者の命を受け、部の分掌事務を掌理し、部の職員を指揮監督する。
第5条 部に次長を置くことができる。
2 次長は、部長を補佐する。
第6条 課に課長を置く。
2 課長は、上司の命を受け、課の分掌事務を掌理し、課の職員を指揮監督する。
第7条 課に課長補佐を置くことができる。
2 課長補佐は、課長を補佐する。
第8条 係に係長を置く。
2 係長は、上司の命を受け、係の分掌事務を掌理する。
(特別の職)
第9条 課に主任主査、主任主査技術員、主査又は技術主査を置くことができる。
2 主任主査又は主任主査技術員は、上司の命を受け、特に命ぜられた事務の調査、企画、立案等に参画し、処理する。
3 主査又は技術主査は、上司の命を受け、その担任事務を処理する。
職名 | 補職名 | 所掌事務 |
事務職員 | 主任 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
主事 | 上司の命を受け、事務に従事する。 | |
技術職員 | 主任技術員 | 上司の命を受け、技術に従事する。 |
技術員 | 上司の命を受け、技術に従事する。 |
(職員の相互補助)
第11条 職員は、その所属の分掌事務について滞りがないよう相互に補助し、特に管理者の命があったときは、他の所属の事務をも援助しなければならない。
付則
1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際、水道課に勤務を命ぜられている者及び組織上の職又は当該職を命ぜられている者は、別に辞令を発せられないときは、水道部水道課に勤務を命ぜられ、組織上の職又は当該職を命ぜられたものとする。
付則(平成2年水管規程第1号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成3年水管規程第1号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成4年水管規程第1号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成6年水管規程第1号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成8年水管規程第1号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成10年水管規程第3号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成12年水管規程第4号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定(第5条、第8条の2及び第9条を削る部分に限る。)及び第2条の改正規定(別表第1中「次長及び課長」を「課長」に改める部分に限る。)は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成13年水管規程第2号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年水管規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年水管規程第3号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年水管規程第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年水管規程第1号)抄
1 この規程は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
別表(第3条関係)
上下水道料金課
上水道係
(1) 水道事業の予算の編成及び決算の調製に関すること。
(2) 水道事業の経営計画に関すること。
(3) 水道事業の出納その他の会計事務に関すること。
(4) 管理規程(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程をいう。以下同じ。)に関すること。
(5) 公印の管守に関すること。
(6) 水道事業の固定資産台帳の整備及び保管に関すること。
(7) 水道事業の計理状況及び業務状況の報告に関すること。
(8) 水道料金の調定、徴収及び欠損処分に関すること。
(9) 下水道使用料の徴収に関すること。
(10) 給水の中止、再開及び廃止に関すること。
下水道係
(1) 下水道事業の予算の編成及び決算の調製に関すること。
(2) 下水道事業の経営計画に関すること。
(3) 下水道事業の出納その他の会計事務に関すること。
(4) 管理規程に関すること。
(5) 下水道事業の固定資産台帳の整備及び保管に関すること。
(6) 下水道事業の計理状況及び業務状況の報告に関すること。
(7) 下水道使用料及び受益者負担金の賦課徴収に関すること。
水道課
管理給水係
(1) 水道事業の調査及び計画に関すること。
(2) 送配水管理及び水質管理に関すること。
(3) 水道施設の維持及び管理に関すること。
(4) 岐阜東部上水道用水の受水に関すること。
(5) 給水開始に関すること。
(6) 給水装置工事の設計審査、竣工検査及び取締りに関すること。
(7) 指定給水装置工事事業者に関すること。
(8) 水道事業の貯蔵品に関すること。
工務係
(1) 水道施設の配置計画及び開発協議に関すること。
(2) 水道施設の設計及び施工に関すること。
(3) 水道施設の占用及び当該占用に係る交通規制に関すること。
下水道課
計画管理係
(1) 下水道事業の調査及び計画に関すること。
(2) 排水設備等の計画確認、検査等に関すること。
(3) 下水道排水設備指定工事店に対する指導及び助言に関すること。
(4) 下水道施設の維持及び管理に関すること。
(5) 下水道関係諸団体との連絡調整に関すること。
(6) 下水道事業の貯蔵品に関すること。
工務係
(1) 下水道施設の設計、施工、改築及び更新に関すること。
(2) 下水道施設の保全に関すること。
(3) 下水道施設の占用及び補償に関すること。