○可児市水道部事務専決規程

昭和57年4月1日

水道規程第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、管理者の権限に属する事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに、責任の範囲を明らかにするため、事務の専決及び代決について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者又は管理者の権限に属する事務の執行を補助する機関(以下「補助機関」という。)が管理者の権限に属する事務の処理について意思決定をすることをいう。

(2) 専決 補助機関が管理者の権限に属する事務を常時管理者に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 前2号の決裁をすることができる者(以下「決裁権者」という。)が出張、病気その他の理由により決裁することができない場合において、一時決裁権者に代わって決裁することをいう。

(専決事項)

第3条 各課において共通に所掌される事務で、部長及び課長が専決することができる事項は、別表第1に定めるとおりとする。

2 各課において個別に所掌される事務で、部長及び課長が専決することができる事項は、別表第2に定めるとおりとする。

(代決)

第4条 代決をすることができる者及びその順序は、次の表に掲げるとおりとする。

代決権者

決裁権者

第1順位者

第2順位者

第3順位者

管理者

部長

次長

当該事務を所掌する課長

部長

次長

当該事務を所掌する課長

当該事務を所掌する課の課長補佐(当該課に課長補佐の配置がない場合は、係長)

課長

課長補佐の配置が2人以上の課

課長補佐

第1順位者を除く課長補佐

課長補佐の配置が1人の課

課長補佐

係長

課長補佐の配置がない課

係長

第1順位者を除く係長

2 前項の規定による場合において、課長補佐が2人以上あるとき又は係長が2人以上あるときは、次の順位による。

(1) 号給の高い者

(2) 在職年数の長い者

(3) 年齢の高い者

(4) 上司があらかじめ指定する者

(準用)

第5条 水道部の事務の専決等については、この規程に定めるもののほか、可児市事務決裁規程(昭和56年可児町訓令第17号)第5条第6条第9条から第11条まで、第12条第2項第13条及び第14条の規定を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年水道規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年水道規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年水道規程第3号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年水道規程第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年水道規程第2号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年水道規程第6号)

この規程は、平成3年7月1日から施行する。

(平成4年水道規程第2号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年水道規程第2号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年水道規程第2号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年水道規程第4号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年水道規程第4号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定(第5条、第8条の2及び第9条を削る部分に限る。)及び第2条の改正規定(別表第1中「次長及び課長」を「課長」に改める部分に限る。)は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年水道規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年水道規程第4号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年水管規程第1号)

1 この規程は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和6年水管規程第1号)

(施行日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

1 収入等に関する事務

区分

部長専決事項

課長専決事項

国庫、県支出金等の交付申請等

計画、申請等事業の決定に係るもの

補助金額

1,000万円以上

補助金額

1,000万円未満

実績報告、請求等の事務的手続に係るもの

補助金額

5,000万円以上

補助金額

5,000万円未満

(請求行為は、全額)

土地、建物の無償譲受、物品の無償譲受、公有財産の処分

評価額

100万円以上

500万円未満

評価額

100万円未満

寄付金の採納

1,000万円以上

1,000万円未満

不用物品の処分

評価額

200万円以上

500万円未満

評価額

200万円未満

(注) 国庫、県支出金等の交付申請等の事務について、計画、申請等事業の変更決定に係る管理者の決裁事項のうち当初の事業費の1割以内の変更については、管理者の決裁事項を部長の専決事項とする。

2 予算執行及び支出負担行為に関する事務

(予算の定めるところによる債務負担行為の執行を含む。)

区分

部長専決事項

課長専決事項

給料、手当、賃金、報酬、法定福利費、報償費、旅費、交際費、光熱水費、通信運搬費、手数料、動力費、退職手当組合負担金(退職給付費)、保険料、租税公課、雑費(児童手当に限る。)、受水費、流域下水道維持管理負担金、支払利息、消費税(地方消費税を含む。)、償還金、返還金、現金支出を伴わない費用

 

全額

食糧費、雑費(児童手当を除く。)

5万円以上

5万円未満

研修費、厚生費、負担金、会費負担金

100万円以上

500万円未満

100万円未満

被服費、備消耗品費(備消品費)、燃料費、印刷製本費、使用料及び賃借料、修繕費、薬品費、材料費、営業設備費、たな卸資産購入費、補助金

100万円以上

100万円未満

委託料

調査、設計、測量

500万円以上

1,000万円未満

500万円未満

その他

500万円以上

5,000万円未満

500万円未満

補償費、用地費、固定資産購入費、繰延資産費、投資、予算の執行を伴わない費用

500万円以上

1,000万円未満

500万円未満

路面復旧費、工事請負費

1,000万円以上

5,000万円未満

1,000万円未満

予算の流用、予備費の充用

50万円以上

100万円未満

50万円未満

3 調定決議、収入命令及び支出命令に関する事務

区分

部長専決事項

課長専決事項

調定決議

 

全額

収入命令

 

全額

支出命令

 

全額

4 契約関係

(1) 路面復旧及び工事請負

区分

部長専決事項

課長専決事項

設計書等図書の作成

 

全額

事業施行の決定

予算執行及び支出負担行為に関する事務の表に規定するところによる。

監督員の任命

見積書徴収業者及び指名競争入札参加者の決定

2,000万円以上

5,000万円未満

2,000万円未満

予定価格及び低入札調査基準価格の決定

契約相手方の決定

(2) 業務委託

区分

部長専決事項

課長専決事項

設計書等図書の作成

 

全額

事業施行の決定

予算執行及び支出負担行為に関する事務の表に規定するところによる。

検査員の任命

検査結果復命の承認

イ 調査、設計、測量委託

区分

部長専決事項

課長専決事項

見積書徴収業者及び指名競争入札参加者の決定

500万円以上

1,000万円未満

500万未満

予定価格及び低入札調査基準価格の決定

契約相手方の決定

ロ その他委託

区分

部長専決事項

課長専決事項

見積書徴収業者及び指名競争入札参加者の決定

1,000万円以上

5,000万円未満

1,000万未満

予定価格及び低入札調査基準価格の決定

契約相手方の決定

(3) 路面復旧、工事請負又は業務委託以外

区分

部長専決事項

課長専決事項

設計書等図書の作成

 

全額

事業施行の決定

予算執行及び支出負担行為に関する事務の表に規定するところによる。

検査員の任命

検査結果復命の承認

見積書徴収業者及び指名競争入札参加者の決定

500万円以上

1,000万円未満

500万円未満

予定価格及び低入札調査基準価格の決定

契約相手方の決定

5 人事に関する事務

区分

部長専決事項

課長専決事項

休暇、遅刻及び早退の承認

次長及び課長

5日以内

 

その他の職員

6日以上10日以内

5日以内

週休日及び勤務時間の割振り、週休日及び休日の振替の指定

次長及び課長

 

その他の職員

 

時間外勤務及び休日勤務の命令

 

管理職員特別勤務の指示

次長及び課長

 

その他の職員

 

出張命令及びその復命

次長及び課長

 

その他の職員

 

(注) 出張命令のうち、大会等への出席に係るものにあっては、部長及び課長の専決事項を管理者の決裁事項とする。

別表第2(第3条関係)

部長専決事項

課長専決事項

1 水道料金、分担金、下水道使用料、農業集落排水処理施設使用料、受益者負担金、区域外流入分担金及び手数料の減免で重要なものに関すること。

2 分担金、下水道使用料、農業集落排水処理施設使用料、受益者負担金、区域外流入分担金及び手数料の滞納処分のうち一般的なものの差押え、執行停止、公売及び換価に関すること。

3 給水の停止、給水管の切断及び過料に関すること。

4 水道料金に係る徴収停止その他民事執行に関すること。

1 水道料金、分担金、下水道使用料、農業集落排水処理施設使用料、受益者負担金、区域外流入分担金及び手数料の軽易又は拘束的な減免に関すること。

2 水道料金、分担金、下水道使用料、農業集落排水処理施設使用料、受益者負担金、区域外流入分担金、手数料等の徴収及び督促状の発送に関すること。

3 開発協議の軽易なものに関すること。

4 小規模工事に関すること。

可児市水道部事務専決規程

昭和57年4月1日 水道規程第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和57年4月1日 水道規程第12号
昭和59年7月1日 水道規程第5号
昭和61年3月31日 水道規程第2号
昭和62年4月1日 水道規程第3号
平成2年4月1日 水道規程第2号
平成3年4月1日 水道規程第2号
平成3年7月1日 水道規程第6号
平成4年4月1日 水道規程第2号
平成6年4月1日 水道規程第2号
平成8年4月1日 水道規程第2号
平成9年4月1日 水道規程第4号
平成12年4月1日 水道規程第4号
平成20年4月1日 水道規程第1号
平成22年3月30日 水道規程第4号
平成29年3月31日 水道部管理規程第1号
令和6年3月29日 水道部管理規程第1号