○可児市水道部公印規程
昭和62年4月1日
水道部管理規程第2号
(趣旨)
第1条 公印の保管、使用その他公印に関し必要な事項は、この規程の定めるところによる。
(公印の種類)
第2条 公印の種類は、次のとおりとする。
(1) 市長印
(2) 企業出納員印
2 前項に掲げるもののほか、特別な理由があるときは、必要な公印を置くことができる。
(専用公印)
第3条 特殊な事務を処理するため、専用の公印(以下「専用公印」という。)を置く。この場合において、専用公印には、その用途を表示する文字を刻字しなければならない。
(規格)
第4条 市長印は、可児市公印規程(昭和57年可児市訓令甲第4号)第2条第1項第2号イに定める印とする。
(印影の印刷)
第5条 公印の押印に代えて、事務処理上印影を印刷する必要があるときは、公印を管理する者の承認を得て、印刷物に公印の印影(電子計算機に記録した公印の印影を含む。)又はその印影を縮小したものを印刷することができる。
2 公印の印影の印刷に使用したとっ版は、厳重に保管しなければならない。
(告示)
第6条 公印を新調又は改刻しようとするときは公印の種類、寸法、印影、使用開始年月日その他必要な事項を、廃止しようとするときは廃止する旨及び廃止年月日を告示するものとする。
(公印の管理者)
第7条 公印(市長印を除く。以下同じ。)は、上下水道料金課長(以下「公印管理者」という。)が管理する。
(公印の使用)
第8条 公印を使用するときは、押印する文書に決裁その他の証拠書類を添えて、公印管理者の承認を受けなければならない。
2 時間外に公印を使用しようとするときは、退庁時間前に公印管理者の承認を受けておかなければならない。
(廃止公印の処理)
第9条 不要となった公印は、次の区分により保存し、保存期間を経過したものは、焼却その他の方法により廃棄しなければならない。
(1) 企業出納員印 永年
(2) 前号以外の公印 5年
(公印台帳)
第10条 公印管理者は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の作成、改刻又は廃止があったときは、所要事項を記載し、常に整理しておかなければならない。
付則
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和63年水管規程第5号)
この規程は、昭和64年1月1日から施行する。
付則(平成6年水管規程第4号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成12年水管規程第4号)抄
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年水管規程第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年水管規程第4号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年水管規程第1号)抄
1 この規程は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
別表(第4条関係)
公印名 | 寸法(ミリメートル) | 使用区分 | 個数 | |
企業出納員印 | 21×21 | 企業出納員名をもってする文書 | 1 | |
市長印(専用公印) | 21×21 | 市長名をもってする会計事務に係る文書 | 1 | |
市長印(専用公印) | 21×21 | 小切手の振出し | 1 | |
市長印(専用公印) | 21×21 | 証明に係る文書 | 1 |