○可児市長印の制定
昭和62年4月1日
水道部告示第2号
可児市水道部公印規程(昭和62年可児市水道部管理規程第2号)第6条の規定により、可児市長印を次のように定める。
なお、可児市水道事業企業出納員印の制定に関する告示(昭和57年可児市水道告示第3号)中「可児市水道事業に係る公印規程(昭和57年可児市水道規程第8号)第4条」を「可児市水道部公印規程(昭和62年可児市水道部管理規程第2号)第6条」に改め、可児市長印の制定に関する告示(昭和58年可児市水道告示第3号)は、廃止する。
この告示は、昭和62年4月1日から施行する。
種類 | 印影 (寸法ミリメートル) | 用途 | 使用開始年月日 |
市長印 | (21×21) | 証明に係る文書 | 昭和62年4月1日 |
市長印 | (21×21) | 市長名をもってする会計事務に係る文書 | 昭和62年4月1日 |
市長印 | (21×21) | 小切手の振出 | 昭和62年4月1日 |