○可児市長印の制定

昭和62年4月1日

水道部告示第2号

可児市水道部公印規程(昭和62年可児市水道部管理規程第2号)第6条の規定により、可児市長印を次のように定める。

なお、可児市水道事業企業出納員印の制定に関する告示(昭和57年可児市水道告示第3号)中「可児市水道事業に係る公印規程(昭和57年可児市水道規程第8号)第4条」を「可児市水道部公印規程(昭和62年可児市水道部管理規程第2号)第6条」に改め、可児市長印の制定に関する告示(昭和58年可児市水道告示第3号)は、廃止する。

この告示は、昭和62年4月1日から施行する。

種類

印影

(寸法ミリメートル)

用途

使用開始年月日

市長印

画像

(21×21)

証明に係る文書

昭和62年4月1日

市長印

画像

(21×21)

市長名をもってする会計事務に係る文書

昭和62年4月1日

市長印

画像

(21×21)

小切手の振出

昭和62年4月1日

可児市長印の制定

昭和62年4月1日 水道部告示第2号

(昭和62年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和62年4月1日 水道部告示第2号