○可児市企業職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程
昭和62年4月1日
水道部管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、企業職員(以下「職員」という。)の勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、1週間につき38時間45分とする。
2 前項に規定する勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
3 前2項に定めるもののほか、職員の勤務時間については、可児市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年可児市条例第2号。以下「条例」という。)第2条第3項、第4条及び第5条の規定並びに可児市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年可児市規則第1号。以下「規則」という。)第3条及び第4条の規定を準用する。
(休日及び休暇)
第3条 日曜日及び土曜日は、勤務時間を割り振らない日とする。
(休憩時間)
第4条 管理者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては45分、8時間を超える場合においては1時間の休憩時間をそれぞれ所定の勤務時間の途中に置かなければならない。
2 前項に規定する休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。
(旅費)
第5条 公務のため旅行する職員に対し支給する旅費については、可児市職員の旅費に関する条例(昭和36年可児町条例第9号)第3条から第25条までの規定及び可児市職員の旅費に関する条例施行規則(昭和36年可児町規則第5号)第2条から第10条までの規定を準用する。
(会計年度任用職員の勤務時間等)
第6条 職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間その他の勤務条件(給与を除く。)については、可児市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年可児市条例第2号)及び可児市会計年度任用職員の任用、勤務時間等に関する規則(令和元年可児市規則第36号)の規定を準用する。
付則
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(平成2年水管規程第4号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成3年水管規程第3号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成4年水管規程第3号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成4年水管規程第7号)
この訓令は、公表の日から施行する。
付則(平成5年水管規程第1号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成7年水管規程第1号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成18年水管規程第3号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年水管規程第4号)
この規程は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成24年水管規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年水管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年水管規程第7号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。