○可児市水道部職員服務規程

昭和62年4月1日

水道部管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道部職員(以下「職員」という。)の服務について必要な事項を定めるものとする。

(服務の基準)

第2条 職員は、市民全体の奉仕者であることを自覚し、常に公共の利益のために、誠実公正に、かつ、能率的な職務の遂行に専念するとともに、企業の経済性を発揮するよう心がけなければならない。

(準用)

第3条 職員の服務については、法令その他に定めるものを除くほか、可児市職員服務規程(平成5年可児市訓令甲第7号)第2条から第17条までの規定を準用する。

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成6年水管規程第5号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

可児市水道部職員服務規程

昭和62年4月1日 水道部管理規程第6号

(平成6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和62年4月1日 水道部管理規程第6号
平成6年4月1日 水道事業管理規程第5号