○可児市水道部職員服務規程
昭和62年4月1日
水道部管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道部職員(以下「職員」という。)の服務について必要な事項を定めるものとする。
(服務の基準)
第2条 職員は、市民全体の奉仕者であることを自覚し、常に公共の利益のために、誠実公正に、かつ、能率的な職務の遂行に専念するとともに、企業の経済性を発揮するよう心がけなければならない。
(準用)
第3条 職員の服務については、法令その他に定めるものを除くほか、可児市職員服務規程(平成5年可児市訓令甲第7号)第2条から第17条までの規定を準用する。
付則
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(平成6年水管規程第5号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。