○可児市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和42年2月18日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 企業職員で常時勤務を要する者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた金額とする。
3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(給料表)
第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。
3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額、号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。
(管理職手当)
第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者が指定するものについて支給する。
(初任給調整手当)
第5条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。
(扶養手当)
第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
(地域手当)
第6条の2 地域手当は、管理者が指定する職員に対して支給する。
(住居手当)
第6条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(管理者が指定する者を除く。)に支給する。
(通勤手当)
第7条 職員には、その通勤距離に応じ、通勤手当を支給する。
(特殊勤務手当)
第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
(時間外勤務手当)
第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
(休日勤務手当)
第10条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
(夜間勤務手当)
第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第12条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。
2 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等において勤務する場合に支給する。
(期末手当)
第13条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(勤勉手当)
第14条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(給与の減額)
第15条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその3歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(休職者の給与)
第16条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第17条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
(非常勤職員等の給与)
第18条 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の給与については、可児市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和6年可児市条例第6号)の規定を準用する。
2 常勤職員のうち臨時的任用職員の給与については、可児市職員の給与支給に関する条例(昭和42年可児町条例第15号)第26条の規定を準用する。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第18条第1項の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員について準用する。
3 職員(地方公務員法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項又は令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された者を除く。)が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料については、可児市職員の給与支給に関する条例(昭和42年可児町条例第15号)付則第21項の規定の例により管理者が別に定める。
付則(昭和46年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
付則(昭和57年条例第4号)抄
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和57年条例第58号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成元年条例第17号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成3年条例第41号)
1 この条例は、平成4年1月1日から施行する。
2 改正後の可児市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条第2項第2号及び第4号の規定は、平成元年4月1日から適用する。
付則(平成4年条例第13号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成4年条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の可児市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。
付則(平成7年条例第7号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成11年条例第43号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
付則(平成13年条例第13号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成13年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の付則第2項及び第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。
付則(平成14年条例第17号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成14年条例第42号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成15年条例第22号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
付則(平成18年条例第17号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第15号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(令和元年条例第22号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第33号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。