○可児市企業職員の給与に関する規程
昭和63年4月1日
水道部管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、可児市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年可児町条例第18号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、企業職員で常時勤務を要する者(以下「職員」という。)の給与について必要な事項を定めるものとする。
(給料表)
第2条 条例第3条の規定による給料表については、可児市職員の給与支給に関する条例(昭和42年可児町条例第15号)第3条第1項に規定する給料表及び可児市単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(昭和39年可児町規則第1号)第2条に規定する給料表を適用する。
(特殊勤務手当)
第3条 条例第8条の規定による特殊勤務手当の支給を受ける者の範囲は、正規の勤務時間外に水道施設及び下水道施設の保全業務に従事すべき職員として指定されている者とする。
2 特殊勤務手当の額は、1日につき500円とする。
3 特殊勤務手当の支給期間は、月の初日から末日までとし、その支給期間の特殊勤務手当は、その月の翌月の給料の支給日に支給する。
(準用)
第4条 職員の給与については、条例及びこの規程に定めるもののほか、可児市職員の育児休業等に関する条例(平成4年可児市条例第1号)第7条の規定、可児市職員の給与支給に関する条例第3条第3項、第4条から第13条まで、第15条から第28条の2までの規定、可児市職員の給与支給に関する規則(昭和42年可児町規則第2号)第2条から第17条の3まで及び第18条から第39条までの規定並びに可児市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年可児町規則第3号)第3条から第49条までの規定を準用する。
付則
1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
2 平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間においては、職員に対する管理職手当、期末手当及び勤勉手当の支給に当たっては、第4条の規定にかかわらず、可児市職員の給与支給の特例に関する条例(平成25年可児市条例第22号)の例による。
付則(平成2年水管規程第5号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成3年水管規程第4号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成3年水管規程第5号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成3年水管規程第7号)
この規程は、平成4年1月1日から施行する。
付則(平成4年水管規程第4号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成5年水管規程第2号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成6年水管規程第6号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成11年水管規程第1号)
1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の可児市企業職員の給与に関する規程は、この規程の施行の日以後の業務に係る給与について適用し、同日前の業務に係る給与については、なお従前の例による。
付則(平成12年水管規程第1号)
この規程は、平成12年1月4日から施行する。
付則(平成18年水管規程第2号)
1 この規程は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規程による改正後の可児市企業職員の給与に関する規程の規定は、施行日以後の業務に係る給与について適用し、同日前の業務に係る給与については、なお従前の例による。
附則(平成25年水管規程第3号)
この規程は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成29年水管規程第1号)抄
1 この規程は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規程による改正後の可児市企業職員の給与に関する規程の規定は、施行日以後の業務に係る給与について適用し、施行日前の業務に係る給与については、なお従前の例による。