○可児市水道事業及び下水道事業会計規程

昭和45年10月10日

規程第4号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 会計伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 会計伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条・第10条)

第3節 勘定科目(第11条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第12条―第21条)

第2節 支出(第22条―第41条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第42条・第43条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第44条・第45条)

第2節 出納(第46条―第54条)

第3節 たな卸(第55条―第59条の2)

第6章 たな卸資産以外の物品(第60条―第63条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第64条)

第2節 取得(第65条―第73条)

第3節 管理及び処分(第74条―第79条)

第4節 減価償却(第80条―第82条)

第5節 固定資産の評価(第83条・第84条)

第8章 リース会計に係る特例(第85条・第86条)

第9章 引当金(第87条)

第10章 報告セグメント(第87条の2)

第11章 予算(第88条―第93条)

第12章 決算(第94条―第97条)

第13章 雑則(第98条・第99条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、可児市水道事業及び下水道事業(以下「水道事業及び下水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(企業出納員等)

第2条 水道事業及び下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、上下水道料金課長、水道課長、下水道課長及び会計課長とする。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 水道料金 その日の1日分の取扱い額

(2) 下水道使用料及び農業集落排水処理施設使用料 その日の1日分の取扱い額

(3) その他の収納金 1件 20万円

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 管理者は、水道事業及び下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを可児市水道事業及び下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを可児市水道事業及び下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 会計伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 会計伝票

(会計伝票の発行)

第5条 水道事業及び下水道事業に係る取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 上下水道料金課長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 水道事業及び下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 小切手整理簿

(3) 貯蔵品出納簿

(4) 固定資産台帳

(5) 企業債台帳

2 前項に掲げる帳簿は、上下水道料金課長、水道課長及び下水道課長(以下「各課長」という。)が整理し、保管しなければならない。

3 各課長は、第1項に定めるもののほか、必要に応じ帳簿を設けることができる。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により正確かつ明瞭に記載しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第11条 水道事業及び下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定、資本勘定その他必要な整理勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1の水道事業勘定科目表又は別表第2の下水道事業勘定科目表に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第12条 各課長が収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(ただし、調定と同時に収入の収納が行われる場合には収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第13条 各課長は、収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該期日の7日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第14条 各課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に当該再発行の日付を記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第15条 各課長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき水道事業及び下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)が、現金を収納するときは、納入通知書を審査し、納入義務者から現金を収納して領収書を交付しなければならない。

(口座振替)

第15条の2 口座振替による水道料金、上下水道料金、下水道使用料、農業集落排水処理施設使用料、公共下水道事業受益者負担金、特定環境保全公共下水道事業負担金及び農業集落排水事業分担金の納付については、別に定める。

(収納金の取扱い)

第16条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに各課長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日引き継ぐことができる。

2 各課長は、前項の規定により現金取扱員から引継を受けた収入及び自ら収納した収入を、当該引継を受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、水道事業及び下水道事業の収入を受け入れた場合は、その金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の水道事業及び下水道事業のそれぞれの預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。ただし、管理者がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた水道事業及び下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに上下水道料金課長に送付しなければならない。

5 公金徴収事務等受託者が収納した現金は、その日のうちに出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に払込み、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関の領収書とその内訳を示す書類により、上下水道料金課長に報告しなければならない。

(収入伝票の発行等)

第17条 各課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付及び充当)

第18条 各課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を作成し、管理者の決裁を受けてその旨を納入者に通知し、還付しなければならない。この場合において、過誤納金が発生した者に未納金があるときは、当該者にその旨を通知することにより、当該過誤納金を未納金に充当することができる。

2 第23条及び第38条の規定は、前項に規定する過誤納金の還付及び充当について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第19条 水道事業及び下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は全国の区域とする。

(証券の支払拒絶等)

第20条 各課長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を上下水道料金課長に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「上下水道料金課長」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、上下水道料金課長から払込みを受けた証券については、当該証券を上下水道料金課長に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 上下水道料金課長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、上下水道料金課長が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 上下水道料金課長、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は第6項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第21条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、上下水道料金課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第22条 各課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 各課長は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(ただし、現金の支払を伴う支出をしようとする場合は支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

(支払伝票の発行)

第23条 各課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて1の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。

4 上下水道料金課長は、支払伝票に基づいて水道事業及び下水道事業の支出の支払を行わなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第24条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて上下水道料金課長に提出しなければならない。

3 各課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

(繰替払)

第24条の2 次に掲げる経費の支払については、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の8第3号に規定する経費としてその収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用することができる。

(1) 公共下水道事業受益者負担金の報奨金 当該負担金の収入金

(2) 特定環境保全公共下水道事業受益者負担金の報奨金 当該負担金の収入金

(3) 農業集落排水事業分担金の報奨金 当該分担金の収入金

(隔地払)

第25条 上下水道料金課長は、隔地の債権者に支払を行う必要があるときは、出納取扱金融機関をして、為替の方法によって送金させることができる。この場合においては、債権者の指定する金融機関を支払場所としなければならない。

2 前項の規定により出納取扱金融機関をして送金させるときは「隔地払」の表示をした小切手を作成するとともに送金払通知書を作成し、小切手受領書と引換えに出納取扱金融機関に交付しなければならない。

3 上下水道料金課長は、運輸交通の不便な地方の債権者の請求によりその住所又は居所に送金する必要があると認めるときは、その住所又は居所に安全かつ確実な方法により小切手又は現金を直接送付することができる。

4 第1項及び前項の規定により送金する場合は、債権者に対して送金通知書を送付しなければならない。

(口座振替の申出)

第26条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関、振替先預金口座及び振替金額を記載した文書によって上下水道料金課長に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第27条 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替手続等)

第28条 上下水道料金課長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

(小切手の振出し)

第29条 上下水道料金課長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

(使用小切手)

第30条 上下水道料金課長が振り出す小切手は、持参人払式の小切手とする。ただし、受取人の申し出による場合において、受取人が官公署若しくは資金前渡を受ける者である場合は、この限りでない。

(振出年月日の記載及び押印等)

第31条 小切手の振出年月日の記載押印及び切り離しは、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(記載事項の訂正)

第32条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して小切手の振出しに使用する印を押さなければならない。

(書損小切手の取扱い)

第33条 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、廃棄の文字を記載し、当該小切手の小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手振出済通知書)

第34条 上下水道料金課長は、小切手を振り出したときは1日分をまとめて小切手振出済通知書を作成し、出納取扱金融機関に送付しなければならない。

(小切手の支払済報告)

第35条 出納取扱金融機関は、上下水道料金課長の振り出した小切手より支払を行ったものについて1箇月分をとりまとめて支払済通知書により翌月3日までに上下水道料金課長に報告しなければならない。

(小切手整理簿)

第36条 上下水道料金課長は、小切手整理簿を備え小切手振出枚数、小切手の廃棄枚数及び現に使用中の小切手帳の残存用紙の枚数を記載し、整理しなければならない。

(公金の振替)

第37条 上下水道料金課長は、一般会計又は他の特別会計に支出しようとする場合は、公金振替書を作成し、出納取扱金融機関に交付しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、前項の公金振替書を受けたときは直ちに振替をし振替済通知書を上下水道料金課長に送付しなければならない。

(領収書の徴収)

第38条 上下水道料金課長は、現金による支払又は小切手の振出しをしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書を受け取らなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に捺印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の時効)

第39条 上下水道料金課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(過誤払金の回収)

第40条 水道事業及び下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、各課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 第13条から第15条まで及び第17条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第41条 各課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金及び預り有価証券の保管)

第42条 各課長は、保証金その他水道事業及び下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は預り金として、水道事業及び下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は預り有価証券として整理しなければならない。

(受入れ及び払出し)

第43条 第12条から第41条までの規定は、預り金の受入れ及び払出しについて準用する。

2 上下水道料金課長は、前条に規定する預り有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第44条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 量水器

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、管理者が定める。

(たな卸資産の貯蔵)

第45条 水道課長及び下水道課長は、常に水道事業及び下水道事業の業務執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第46条 水道課長及び下水道課長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を経てたな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(納品の検査)

第47条 水道課長及び下水道課長は、たな卸資産を購入又は修理したときは、検査員及び立会人を定めこれの確認をし、納品書を徴さなければならない。

(受入価額)

第48条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 譲与、贈与その他無償で取得したものについては、公正な評価額

(3) 前2号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な評価額

(受入れ)

第49条 水道課長及び下水道課長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、振替伝票の借方票、貸方票をファイルした後、決裁票入庫伝票により管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿を記帳しなければならない。

(払出価額)

第50条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第51条 水道課長及び下水道課長は、使用しようとするたな卸資産の払出しについて、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票の借方票、貸方票をファイルした後、決裁票、出庫伝票により管理者の決裁を受け、出庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 勘定科目及び予算科目

(4) その他必要と認められる事項

(払出材料の戻し入れ)

第52条 水道課長及び下水道課長は、建設改良又は修繕のため払出した材料に残品が生じた場合は第49条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第53条 水道課長及び下水道課長は、第44条第1項各号に掲げる物品で水道事業及び下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは第48条第2号及び第49条の規定により受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合に準用する。

(不用品の処分)

第54条 水道課長及び下水道課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないもの、その他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

2 前項の規定により不用品を廃棄したときは、水道課長及び下水道課長は直ちに振替伝票を発行しなければならない。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第55条 水道課長及び下水道課長は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳票と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第56条 水道課長及び下水道課長は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会)

第57条 前条第1項及び第2項の規定による実地たな卸を行う場合は、水道課長及び下水道課長は管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会せなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第58条 水道課長及び下水道課長は、実地たな卸を行った結果を第56条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、水道課長及び下水道課長はその原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第59条 水道課長及び下水道課長は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき振替伝票を発行して管理者の決裁を得、これを修正しなければならない。

第59条の2 水道課長及び下水道課長は、たな卸資産で事業年度の末日における時価(事業年度の末日における再調達原価をいう。以下同じ。)が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの(ただし、事業用の部品、消耗品等で販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるもの(以下「事業用の部品等」という。)を除く。)について、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。

2 前項に規定する事業用の部品等については、同項に規定する時価による評価を行わず、受入価額を帳簿価額とする。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第60条 水道課長及び下水道課長は、消耗品、消耗工具、器具及び備品並びに第44条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第72条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に直ちに使用する予定のものを管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

(物品の管理)

第61条 水道課長及び下水道課長は、第44条第1項第1号及び第2号に掲げるたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章においてあわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 水道課長及び下水道課長は、物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第62条 水道課長及び下水道課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第63条 水道課長及び下水道課長は、物品のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを第54条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第64条 この章において、固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置

 車両及び運搬具

 工具、器具及び備品

 リース資産(水道事業及び下水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 施設利用権

 リース資産(水道事業及び下水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件が及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

第2節 取得

(取得価額)

第65条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価格

(2) 建設工事又は制作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は制作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第66条 固定資産を購入しようとするときは、各課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 固定資産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(3) 相手方の住所及び氏名

(4) 購入しようとする事由

(5) 予定価格及びその単価

(6) 予算科目及び予算額

(7) 契約の方法

(8) 土地物件の場合、質権、抵当権、貸借権、その他物上負担の有無

(9) その他参考となるべき事項

2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。

(1) 購入しようとする財産の登記謄本又は登録を証する書面

(2) 建物その他土地の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書

(3) 関係図面

(4) 評価調書

(5) 契約書案

(6) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは公告案

(7) その他参考となるべき書類

(交換)

第67条 固定資産を交換しようとするときは水道課長及び下水道課長は次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 取得しようとする固定資産及び提供しようとする固定資産の名称、種類及び明細

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 交換しようとする事由

(4) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払の方法及び時期

(5) 交換の期日

(6) その他参考となるべき事項

2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。

(1) 交換により取得しようとする財産の登記謄本又は登録を証する書面

(2) 関係図面

(3) 評価調書

(4) 契約書案

(5) その他参考となるべき書類

(無償譲り受け)

第68条 固定資産を無償で譲り受けようとするときは、水道課長及び下水道課長は次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第69条 建設改良工事を施行しようとする場合は、水道課長及び下水道課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(取得の報告)

第70条 各課長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく管理者に報告するとともに振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合においては、各課長は、法令の定めるところに従って遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第71条 建設改良工事が完成した場合は、水道課長及び下水道課長は速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、上下水道料金課長は、適正な基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第72条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、上下水道料金課長は、建設仮勘定の精算を行い振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(整理勘定)

第73条 予算第4条に定める資本的収入、支出については、前条の規定にかかわらず整理勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の整理勘定は、年度経過後直ちにそれぞれの当該資産科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第3節 管理及び処分

(管理)

第74条 各課長は、その管理に属する固定資産が常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し、固定資産の得喪及び現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し、少なくとも年1回固定資産の実態を照合し、その一致を確認するよう適正なる管理をしなければならない。

(事故報告)

第75条 各課長は、天災その他の事由により水道事業及び下水道事業の固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(資本的支出)

第76条 上下水道料金課長は、固定資産について支出した金額で次の各号のいずれかに該当するものは、これを資本的支出として取扱わなければならない。

(1) 当該支出金額のうちその支出により当該固定資産の取得の時において、これについて通常の管理又は修理をなす場合に予測された当該固定資産の使用可能期間を延長せしめる部分に対応する金額

(2) 当該支出金額のうち、その支出により当該固定資産の取得の時において、これについて通常の管理又は修理をなす場合に予測されるその支出をなした時における当該固定資産の価額を増加せしめる部分に対応する金額

(売却等)

第77条 各課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買売人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第78条 各課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていること、その他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて再使用できるものと、不用となり、又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは第48条第2号及び第49条の規定に準じて資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第79条 各課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第80条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第81条 有形固定資産のうち、量水器は、取替資産として経理するものとする。

(減価償却の特例)

第82条 上下水道料金課長は、有形固定資産について、帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその旨及びその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第5節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第83条 上下水道料金課長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時点の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第84条 上下水道料金課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 上下水道料金課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、水道事業及び下水道事業における固定資産をそれぞれ一つの固定資産グループとし、当該固定資産グループを単位として行うものとする。

第8章 リース会計に係る特例

(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産についての特例)

第85条 前章の規定にかかわらず、第64条第1号キ及び第2号ウに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産に限る。)については、水道事業にあっては規則第55条第2号の規定により、下水道事業にあっては規則第55条第1号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものについての特例)

第86条 前章の規定にかかわらず、第64条第1号キ及び第2号ウに掲げるリース資産(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものに限る。)については、規則第55条第3号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項に規定する重要性の乏しいものとは、次の各号に掲げる条件のいずれかに該当するものをいう。

(1) 購入時に費用処理するものであること。

(2) リース期間が1年以内であること。

第9章 引当金

(引当金の計上)

第87条 将来の特定の費用又は損失(規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 賞与引当金

(2) 修繕引当金

(3) 貸倒引当金

(4) その他引当金

第10章 報告セグメント

(報告セグメントの区分)

第87条の2 規則第40条第2項に規定する下水道事業における報告セグメントの区分は、次のとおりとする。

(1) 公共下水道事業

(2) 特定環境保全公共下水道事業

(3) 農業集落排水事業

第11章 予算

(予算原案作成方針)

第88条 上下水道料金課長は、12月10日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案の市長への送付)

第89条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を1月31日までに市長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第90条 上下水道料金課長は、企業の適切な経営活動の調整を図り、事業の合理的かつ能率的運営に資するため議決を経た予算に基づいて、その実行計画(以下「執行計画」という。)を作成し、管理者の決裁を受けて予算執行の統制を図るものとする。

2 前項の執行計画は目節に区分するものとし、勘定科目表の目節及び別に定める区分によるものとする。

3 上下水道料金課長は、毎月末日をもって月次執行実績表を作成し、翌月5日までに管理者に報告しなければならない。

4 各課長は、第1項に定める目節の変更並びに金額を変更して執行しようとする場合にはそれぞれ当該変更の理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備使用の手続)

第91条 各課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。

(予算超過の支出)

第92条 各課長は、法第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該企業のため直接必要な金額に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって市長に報告するものとする。

2 上下水道料金課長は、現金支出を伴わない経費について、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越)

第93条 上下水道料金課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する場合においては、繰越計算書を作成して4月10日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は当該繰越計算書を4月15日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

第12章 決算

(決算の作成)

第94条 水道事業及び下水道事業の決算の調製に関する事務は、上下水道料金課長が行う。

(決算整理)

第95条 上下水道料金課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 第87条各号に掲げる引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(7) 整理勘定に関する整理

(帳票の締切)

第96条 上下水道料金課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳票の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第97条 上下水道料金課長は、毎事業年度5月10日までに次の各号に掲げる書類を作成して管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

第13章 雑則

(計理状況の報告)

第98条 上下水道料金課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。

(帳票等の様式)

第99条 次の各号に掲げる帳票等の様式は、それぞれ別に定める。ただし、第27号から第46号までの様式は、規則別記第2号から別記第19号までに定める様式の例による。

(1) 収入伝票

(2) 支払伝票

(3) 振替伝票

(4) 総勘定元帳

(5) 月計表

(6) 執行計画表

(7) 月次執行実績書

(8) 土地台帳

(9) 建物(構築物)台帳

(10) 機械装置台帳

(11) 企業債台帳

(12) 納品兼請求・領収書

(13) 納入通知書

(14) 収納済通知書

(15) 資金前渡整理簿

(16) 概算払整理簿

(17) 送金通知書

(18) 送金払通知書

(19) 口座振替通知書

(20) 口座振替払通知書

(21) 小切手

(22) 小切手振出済通知書

(23) 支払済通知書

(24) 貯蔵品出納簿

(25) たな卸表

(26) 物品整理簿

(27) 予算実施計画

(28) 給与費明細書

(29) 継続費に関する調書

(30) 債務負担行為に関する調書

(31) 継続費繰越計算書

(32) 継続費精算報告書

(33) 繰越計算書

(34) 決算報告書

(35) 損益計算書

(36) 剰余金計算書

(37) 欠損金計算書

(38) 剰余金処分計算書

(39) 欠損金処理計算書

(40) 貸借対照表

(41) 事業報告書

(42) キャッシュ・フロー計算書

(43) 収益費用明細書

(44) 固定資産明細書

(45) 企業債明細書

(46) 月次試算表

(47) 資金予算表

2 予定キャッシュ・フロー計算書の様式は、前項第42号に掲げるキャッシュ・フロー計算書の様式に準ずるものとする。

この規程は、昭和45年10月14日から施行し、昭和45年度の事業から適用する。

(昭和57年水道規程第5号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成6年水管規程第8号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年水管規程第6号)

1 この規程は、平成10年11月1日から施行する。

2 この規程による改正後の可児市水道事業会計規程第64条の規定は、平成11年度の事業年度から適用する。

(平成12年水管規程第4号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年水管規程第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年水管規程第6号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年水管規程第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年水管規程第1号)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の可児市水道事業会計規程の規定は、施行の日以後の事業年度に係る会計事務の処理について適用し、施行の日前の事業年度に係る会計事務の処理については、なお従前の例による。

(平成29年水管規程第1号)

1 この規程は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

3 この規程による改正後の可児市水道事業及び下水道事業会計規程の規定は、施行日以後の事業年度に係る会計事務の処理について適用し、施行日前の事業年度に係る会計事務の処理については、なお従前の例による。

(平成30年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の可児市水道事業及び下水道事業会計規程の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成31年水管規程第1号)

1 この規程は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規程による改正後の可児市水道事業及び下水道事業会計規程の規定は、施行日以後の事業年度に係る会計事務の処理について適用し、施行日前の事業年度に係る会計事務の処理については、なお従前の例による。

(令和2年水管規程第2号)

1 この規程は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規程による改正後の可児市水道事業及び下水道事業会計規程の規定は、施行日以後の事業年度に係る会計事務の処理について適用し、施行日前の事業年度に係る会計事務の処理については、なお従前の例による。

(令和4年水管規程第2号)

この規程は、令和4年11月4日から施行する。

(令和6年水管規程第1号)

(施行日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

水道事業勘定科目表

1 収益

水道事業収益





営業収益




給水収益



水道料金

受託工事収益



受託工事収益

その他の営業収益



材料売却収益

手数料

他会計負担金

補償負担金

受託収益

雑収益

営業外収益




受取利息及び配当金



預金利息

基金利息

貸付金利息

有価証券利息

配当金

他会計補助金



他会計補助金

補助金



補助金

長期前受金戻入



国庫補助金

県補助金

工事負担金等

受贈財産評価額

寄附金

その他長期前受金

資本費繰入収益



他会計負担金

賞与引当金戻入益



賞与引当金戻入益

貸倒引当金戻入益



貸倒引当金戻入益

雑収益



有価証券売却収益

不用品売却収益

その他雑収益

消費税還付金



消費税還付金

引当金戻入益



修繕引当金戻入益

他会計負担金



他会計負担金

特別利益




固定資産売却益



固定資産売却益

過年度損益修正益



過年度損益修正益

その他特別利益



その他特別利益


長期前受金戻入

賞与引当金戻入益



賞与引当金戻入益

貸倒引当金戻入益



貸倒引当金戻入益

2 費用

水道事業費用





営業費用




浄水費



受水費

配水費



給料

手当

法定福利費

賞与引当金繰入額

備消品費

光熱水費

通信運搬費

委託料

手数料

賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

路面復旧費

動力費

薬品費

材料費

補償金

負担金

給水費



給料

手当

法定福利費

賞与引当金繰入額

備消品費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

負担金

業務費



給料

手当

法定福利費

賞与引当金繰入額

備消品費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

手数料

賃借料

負担金

総係費



給料

手当

報酬

法定福利費

賞与引当金繰入額

旅費

報償費

広告料

被服費

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

手数料

賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

補償金

研修費

食糧費

厚生費

負担金

会費負担金

保険料

租税公課

貸倒引当金繰入額

雑費

減価償却費



有形固定資産減価償却費

無形固定資産減価償却費

資産減耗費



固定資産除却費

たな卸資産減耗費

その他営業費用



材料売却原価

雑支出

受託工事費



委託料

工事請負費

営業外費用




支払利息



企業債利息

借入金利息

繰延勘定償却



開発費償却

試験研究費償却

災害損失償却

雑支出



不用品売却原価

その他雑支出

消費税



消費税

特別損失




固定資産売却損



固定資産売却損

減損損失



減損損失

災害による損失



災害による損失

過年度損益修正損



過年度損益修正損

その他特別損失



その他特別損失

予備費




予備費



予備費

3 資産

固定資産





有形固定資産




土地



事務所用地

施設用地

その他土地

立木



立木

建物



事務所用建物

施設用建物

その他建物

建物減価償却累計額



事務所用建物減価償却累計額

施設用建物減価償却累計額

その他建物減価償却累計額

構築物



原水及び浄水設備

送配水及び給水設備

その他構築物

構築物減価償却累計額



原水及び浄水設備減価償却累計額

送配水及び給水設備減価償却累計額

その他構築物減価償却累計額

機械及び装置



電気設備

内燃設備

ポンプ設備

塩素滅菌設備

量水器

その他機械装置

機械及び装置減価償却累計額



電気設備減価償却累計額

内燃設備減価償却累計額

ポンプ設備減価償却累計額

塩素滅菌設備減価償却累計額

量水器減価償却累計額

その他機械装置減価償却累計額

車両運搬具



車両運搬具

車両運搬具減価償却累計額



車両運搬具減価償却累計額

工具、器具及び備品



工具、器具及び備品

工具、器具及び備品減価償却累計額



工具、器具及び備品減価償却累計額

リース資産



リース資産

リース資産減価償却累計額



リース資産減価償却累計額

建設仮勘定



建設仮勘定

その他有形固定資産



その他有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額



その他有形固定資産減価償却累計額

無形固定資産




水利権



水利権

借地権



借地権

地上権



地上権

特許権



特許権

施設利用権



施設利用権

リース資産



リース資産

ソフトウェア



ソフトウェア

投資その他の資産




投資有価証券



地方債

国債

株式

社債

その他有価証券

出資金



出資金

長期貸付金



一般貸付金

他会計貸付金

職員貸付金

長期貸付金貸倒引当金



長期貸付金貸倒引当金

基金



基金

その他投資



その他投資

破産更生債権



破産更生債権

破産更生債権貸倒引当金



破産更生債権貸倒引当金

流動資産





現金預金




現金預金



現金預金

未収金




営業未収金



未収給水収益

未収受託工事収益

その他営業未収金

未収給水収益(簡水分)

未収給水収益(飲水分)

未収給水収益(兼山分)

営業外未収金



未収受取利息及び配当金

その他営業外未収金

その他未収金



その他未収金

未収金貸倒引当金




未収金貸倒引当金



未収金貸倒引当金

有価証券




国債



中期国債

短期国債

公社債



公社債投資

地方債



地方債

貯蔵品




材料



材料

薬品

貯蔵量水器



貯蔵量水器

消耗工具、器具及び備品



消耗工具、器具及び備品

消耗品



消耗品

その他貯蔵品



その他貯蔵品

短期貸付金




一般貸付金



一般貸付金

他会計貸付金



他会計貸付金

職員貸付金



職員貸付金

短期貸付金貸倒引当金




短期貸付金貸倒引当金



短期貸付金貸倒引当金

前払費用




前払費用



前払費用

前払金




前払金



前払金

営業外前払金

前払消費税



前払消費税

その他流動資産




保管有価証券



保管有価証券

その他雑流動資産



その他雑流動資産

仮払消費税



仮払消費税

立替金



立替金

繰延資産





繰延資産




開発費



開発費

試験研究費



試験研究費

災害損失



災害損失

4 負債

固定負債





企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債

その他の企業債



その他の企業債

他会計借入金




建設改良費等の財源に充てる為の長期借入金



建設改良費等の財源に充てる為の長期借入金

その他の長期借入金



その他の長期借入金

長期リース債務




長期リース債務



長期リース債務

引当金




賞与引当金



賞与引当金

修繕引当金



修繕引当金

特別修繕引当金



特別修繕引当金

その他固定負債




その他固定負債



その他固定負債

流動負債





一時借入金




一時借入金



一時借入金

企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債

その他の企業債



その他の企業債

他会計借入金




建設改良費等の財源に充てる為の長期借入金



建設改良費等の財源に充てる為の長期借入金

その他の長期借入金



その他の長期借入金

短期リース債務




短期リース債務



短期リース債務

未払金




営業未払金



営業未払金

営業未払金(簡水分)

営業未払金(飲水分)

営業未払金(兼山分)

その他未払金



その他未払金

その他未払金・簡水

その他未払金・飲水

営業外未払金



営業外未払金

未払費用




未払費用



未払費用

前受金




営業前受金



営業前受金

営業外前受金



営業外前受金

その他前受金



その他前受金

引当金




賞与引当金



賞与引当金

修繕引当金



修繕引当金

特別修繕引当金



特別修繕引当金

その他流動負債




預り金



預り保証金

預り金(調定預り)

その他預り金

預り有価証券



預り有価証券

仮受消費税



仮受消費税

他水道預り金



簡易水道料金預り金

飲供水道料金預り金

兼山簡易水道料金預り金

下水道使用料預り金



公共下水道使用料預り金

特定環境保全公共下水道使用料預り金

農業集落排水処理施設使用料預り金

個別排水処理事業使用料預り金

繰延収益





長期前受金




国庫補助金



国庫補助金

県補助金



県補助金

工事負担金等



工事負担金等

受贈財産評価額



受贈財産評価額

寄附金



寄附金

その他長期前受金



その他長期前受金

建設仮勘定長期前受金



建設仮勘定長期前受金

長期前受金収益化累計額




国庫補助金



国庫補助金

県補助金



県補助金

工事負担金等



工事負担金等

受贈財産評価額



受贈財産評価額

寄附金



寄附金

その他長期前受金



その他長期前受金

5 資本

資本金





資本金




固有資本金



固有資本金

繰入資本金



繰入資本金

組入資本金



組入資本金

引継資本金



引継資本金

剰余金





資本剰余金




再評価積立金



再評価積立金

国庫補助金



国庫補助金

県補助金



県補助金

負担金



分担金

水道施設負担金

工事負担金

他会計負担金

受贈財産評価額



受贈財産評価額

寄附金



寄附金

保険差益



保険差益

その他資本剰余金



その他資本剰余金

市補助金



市補助金

利益剰余金




減債積立金



減債積立金

利益積立金



利益積立金

建設改良積立金



建設改良積立金

当年度未処分利益剰余金



繰越利益剰余金年度末残高

当年度純利益(又は当年度純損失)

その他未処分利益剰余金変動額

当年度未処理欠損金



当年度未処理欠損金

6 建設改良工事整理勘定科目

(1) 資本的収入勘定

資本的収入





企業債




企業債



企業債

負担金




分担金



分担金

工事負担金



工事負担金

他会計負担金



他会計負担金

水道施設負担金



水道施設負担金

出資金




他会計出資金



他会計出資金

補助金




国庫補助金



国庫補助金

県補助金



県補助金

市補助金



市補助金

固定資産売却代金




土地売却代金



土地売却代金

建物売却代金



建物売却代金

構築物売却代金



構築物売却代金

機械及び装置売却代金



機械及び装置売却代金

車両運搬具売却代金



車両運搬具売却代金

工具・器具及び備品売却代金



工具・器具及び備品売却代金

一般会計繰入金




一般会計繰入金



一般会計繰入金

(2) 資本的支出勘定

資本的支出





建設改良費




事務費



給料

手当

法定福利費

旅費

報償費

広告料

被服費

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

研修費

食糧費

負担金

保険料

建設事業費



委託料

補償金

負担金

工事請負費

用地費

改良事業費



委託料

材料費

補償金

負担金

工事請負費

用地費

営業設備費



量水器

車両運搬具購入費

工具器具及び備品購入費

リース資産購入費



リース資産購入費

償還金




企業債償還金



建設改良のための企業債償還金

その他の企業債償還金

国庫補助金返還金




国庫補助金返還金



国庫補助金返還金

別表第2(第11条関係)

下水道事業勘定科目表

1 収益

下水道事業収益





営業収益




下水道使用料



下水道使用料

雨水処理負担金



一般会計負担金

その他営業収益



手数料

雑収益

営業外収益




受取利息



預金利息等

負担金



一般会計負担金

補助金



一般会計補助金

国庫補助金

県補助金

消費税及び地方消費税還付金



消費税及び地方消費税還付金

長期前受金戻入



受贈財産評価額戻入

国庫補助金戻入

県補助金戻入

受益者負担金戻入

工事負担金戻入

その他長期前受金戻入

雑収益



雑収益

特別利益




過年度損益修正益



過年度損益修正益

その他特別利益



その他特別利益

2 費用

下水道事業費用





営業費用




公共管渠費



材料費

光熱水費

通信運搬費

委託料

手数料

使用料及び賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

動力費

負担金

保険料

租税公課

雑費

補助金

特環管渠費



材料費

光熱水費

通信運搬費

委託料

手数料

使用料及び賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

動力費

負担金

保険料

租税公課

雑費

補助金

特環処理場費



材料費

光熱水費

通信運搬費

委託料

手数料

使用料及び賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

動力費

薬品費

負担金

保険料

租税公課

雑費

補助金

農集処理場費



材料費

光熱水費

通信運搬費

委託料

手数料

使用料及び賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

動力費

薬品費

負担金

保険料

租税公課

雑費

補助金

流域下水道維持管理負担金



流域下水道維持管理負担金

雨水管渠費



材料費

光熱水費

通信運搬費

委託料

手数料

使用料及び賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

動力費

負担金

保険料

租税公課

雑費

補助金

業務費



給料

手当

報酬

法定福利費

賞与引当金繰入額

旅費

報償費

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

手数料

使用料及び賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

食糧費

負担金

貸倒引当金繰入額

補助金

雑支出

退職給付費

総係費



給料

手当

報酬

法定福利費

賞与引当金繰入額

旅費

報償費

被服費

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

手数料

使用料及び賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

食糧費

負担金

保険料

租税公課

貸倒引当金繰入額

補助金

雑支出

交際費

賠償金

退職給付費

減価償却費



有形固定資産減価償却費

無形固定資産減価償却費

資産減耗費



固定資産除却費

営業外費用




支払利息及び企業債取扱諸費



企業債利息

借入金利息

一時借入金利息

企業債手数料及び取扱費

消費税及び地方消費税



消費税及び地方消費税

雑支出



雑支出

特別損失




過年度損益修正損



欠損金

過年度損益修正損

前年度一般会計繰入金返還金

災害による損失



災害による損失

その他特別損失



企業債繰上償還補償金

その他の特別損失

予備費




予備費



予備費

3 資産

固定資産





有形固定資産




土地



事務所用地

施設用地

建物



事務所用建物

施設用建物

建物減価償却累計額



事務所用建物減価償却累計額

施設用建物減価償却累計額

構築物



排水施設

制水扉

汚水処理施設

構築物減価償却累計額



排水施設減価償却累計額

制水扉減価償却累計額

汚水処理施設減価償却累計額

機械及び装置



電気設備

ポンプ設備

機械及び装置減価償却累計額



電気設備減価償却累計額

ポンプ設備減価償却累計額

車両及び運搬具



車両及び運搬具

車両及び運搬具減価償却累計額



車両及び運搬具減価償却累計額

工具、器具及び備品



工具、器具及び備品

工具、器具及び備品減価償却累計額



工具、器具及び備品減価償却累計額

リース資産



リース資産

リース資産減価償却累計額



リース資産減価償却累計額

建設仮勘定



建設仮勘定

無形固定資産




施設利用権



流域下水道施設利用権

ソフトウェア



ソフトウェア

投資その他の資産




投資その他の資産



投資有価証券

出資金

流動資産





現金預金




現金預金



小口現金

預金

預り金

未収金




営業未収金



未収下水道使用料

未収負担金

その他営業未収金

営業外未収金



未収受取利息

未収負担金

未収補助金

未収消費税及び地方消費税還付金

その他営業外未収金

その他未収金



その他未収金

引継ぎ未収金



引継ぎ未収金

貸倒引当金




貸倒引当金



貸倒引当金

前払費用




前払費用



前払費用

前払金




前払金



前払金

前払消費税及び地方消費税



前払消費税及び地方消費税

その他流動資産




有価証券



有価証券

仮払消費税及び地方消費税



仮払消費税及び地方消費税

特定収入仮払消費税及び地方消費税



特定収入仮払消費税及び地方消費税

保有有価証券



保有有価証券

立替金



立替金

その他流動資産



その他流動資産

4 負債

固定負債





企業債




企業債



企業債

他会計借入金




他会計借入金



他会計借入金

引当金




退職給付引当金



退職給付引当金

修繕引当金



修繕引当金

特別修繕引当金

長期リース債務




長期リース債務



長期リース債務

その他固定負債




その他固定負債



その他固定負債

流動負債





企業債




企業債



企業債

未払金




営業未払金



営業未払金

営業外未払金



営業外未払金

未払消費税及び地方消費税

その他未払金



その他未払金

引継ぎ未払金



引継ぎ未払金

一時借入金




一時借入金



一時借入金

前受金




営業前受金



営業前受金

営業外前受金



営業外前受金

その他前受金



その他前受金

短期リース債務




短期リース債務



短期リース債務

その他流動負債




仮受消費税及び地方消費税



仮受消費税及び地方消費税

預り金



預り諸税

預り保証金

その他預り金

預り有価証券



預り有価証券

仮受金



仮受金

その他流動負債



その他流動負債

引当金




賞与引当金



賞与引当金

修繕引当金



修繕引当金

特別修繕引当金

繰延収益





長期前受金




長期前受金



一般会計負担金

国庫補助金

県補助金

受益者負担金

受益者分担金

区域外流入分担金

工事負担金

受贈財産評価額

その他長期前受金

長期前受金収益化累計額



一般会計負担金

国庫補助金

県補助金

受益者負担金

受益者分担金

区域外流入分担金

工事負担金

受贈財産評価額

その他長期前受金

5 資本

資本金





資本金




固有資本金



固有資本金

繰入資本金



繰入資本金

組入資本金



組入資本金

剰余金





資本剰余金




一般会計負担金



一般会計負担金

一般会計補助金



一般会計補助金

国庫補助金



国庫補助金

県費補助金



県補助金

受益者負担金及び分担金



受益者負担金

受益者分担金

区域外流入分担金

工事負担金



工事負担金

受贈財産評価額



受贈財産評価額

寄付金



寄付金

その他資本剰余金



その他資本剰余金

利益剰余金




減債積立金



減債積立金

利益積立金



利益積立金

建設改良積立金



建設改良積立金

その他積立金



その他積立金

当年度未処分利益剰余金



繰越利益剰余金当年度末残高

当年度純利益

その他未処分利益剰余金変動額

当年度未処理欠損金



繰越欠損金年度末残高

当年度純損失

6 建設改良工事整理勘定科目

(1) 資本的収入勘定

資本的収入





企業債




企業債



企業債(建設改良)

出資金




出資金



一般会計出資金

負担金




負担金



一般会計負担金

工事負担金

借入金




他会計借入金



他会計借入金(建設改良)

補助金




補助金



一般会計補助金

国庫補助金

県補助金

受益者負担金及び分担金




受益者負担金及び分担金



受益者負担金

受益者分担金

区域外流入分担金

流域下水道建設費負担金還付金収入




流域下水道建設費負担金還付金収入



流域下水道建設費負担金還付金収入

固定資産売却代金




固定資産売却代金



土地売却代金

車両及び運搬具売却代金

その他固定資産売却代金

その他資本的収入




その他資本的収入



その他資本的収入

(2) 資本的支出勘定

資本的支出





建設改良費




公共建設事業費



材料費

修繕費

委託料

使用料及び賃借料

路面復旧費

工事請負費

補償費

負担金

特環建設事業費



材料費

修繕費

委託料

使用料及び賃借料

路面復旧費

工事請負費

補償費

負担金

農集建設事業費



材料費

修繕費

委託料

使用料及び賃借料

路面復旧費

工事請負費

補償費

負担金

雨水建設事業費



材料費

修繕費

委託料

使用料及び賃借料

路面復旧費

工事請負費

補償費

負担金

流域下水道建設費



流域下水道建設費負担金

事務費



給料

手当

報酬

法定福利費

旅費

報償費

広告料

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

使用料及び賃借料

負担金

保険料

固定資産購入費



土地

機械及び装置

車両及び運搬具

工具、器具及び備品

償還金




企業債償還金



企業債償還金(建設改良)

他会計借入償還金

投資




投資



投資有価証券

出資金

過年度返還金




過年度返還金



受益者負担金等過年度返還金

前年度一般会計繰入金返還金

補助金過年度返還金

予備費




予備費



予備費

可児市水道事業及び下水道事業会計規程

昭和45年10月10日 規程第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和45年10月10日 規程第4号
昭和57年4月1日 水道事業管理規程第5号
平成6年4月1日 水道事業管理規程第8号
平成10年11月1日 水道事業管理規程第6号
平成12年4月1日 水道規程第4号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第5号
平成19年10月1日 水道事業管理規程第6号
平成24年2月17日 水道事業管理規程第3号
平成26年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成29年3月31日 水道部管理規程第1号
平成30年3月1日 水道部管理規程第1号
平成31年3月29日 水道部管理規程第1号
令和2年3月31日 水道部管理規程第2号
令和4年11月4日 水道部管理規程第2号
令和6年3月29日 水道部管理規程第1号