○可児市水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定
昭和57年4月1日
水道告示第1号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書並びに地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき、可児市水道事業の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関及び収納の事務の一部を取り扱わせる収納取扱金融機関を別表のとおり指定する。
なお、昭和46年可児町告示第2号、昭和47年可児町告示第10号、昭和49年可児町告示第3号、昭和51年可児町告示第10号及び昭和52年可児町告示第1号は、廃止する。
改正文(平成3年水道部告示第1号)抄
この告示は、平成3年4月1日から施行する。
改正文(平成5年水道部告示第1号)抄
この告示は、平成5年4月1日から施行する。
改正文(平成7年水道部告示第1号)抄
この告示は、平成7年4月1日から施行する。
改正文(平成9年水道部告示第1号)
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
改正文(平成11年水道部告示第13号)抄
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
改正文(平成13年水道部告示第5号)抄
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成13年水道部告示第19号)
この告示は、平成14年1月15日から施行する。
付則(平成15年水道告示第6号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成17年水道告示第5号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年水道告示第32号)
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年水道告示第1号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年水道告示第2号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年水道告示第2号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年水道告示第3号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年水道告示第1号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年水道告示第12号)
この告示は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年水道告示第2号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年水道告示第9号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年水道告示第45号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年水道告示第14号)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。
別表
出納取扱金融機関
東濃信用金庫
収納取扱金融機関
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社大垣共立銀行
株式会社十六銀行
株式会社愛知銀行
株式会社名古屋銀行
岐阜信用金庫
岐阜商工信用組合
東海労働金庫
めぐみの農業協同組合