○可児市水道事業及び下水道事業契約規程
平成9年4月1日
水道事業管理規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第9条及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「企業法施行令」という。)第21条の13の規定に基づき、水道事業及び下水道事業の業務に関し契約を結ぶ場合において必要な事項を定めることを目的とする。
(準用)
第2条 水道事業及び下水道事業の業務に関する契約事務については、可児市契約規則(昭和39年可児町規則第6号。以下「契約規則」という。)第2条、第2条の2、第3条(第7号を除く。)、第4条から第32条まで及び第34条から第46条までの規定、可児市建設工事請負契約に係る指名停止措置要領(平成3年可児市訓令甲第2号)の規定並びに可児市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年可児市条例第81号)の規定を準用する。この場合において、契約規則第4条第1項中「令第167条の7第1項」とあるのは「企業法施行令第21条の14」と、契約規則第29条中「令第167条の16第1項」とあるのは「企業法施行令第21条の14」と読み替えるものとする。
2 水道事業及び下水道事業の契約に係る前金払については、可児市前金払取扱要綱(平成3年可児市訓令甲第9号)の規定を準用する。
付則
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成12年水管規程第4号)抄
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成25年水管規程第12号)
この規程は、平成25年2月1日から施行する。
附則(平成29年水管規程第1号)抄
1 この規程は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
4 この規程の施行日前に改正前の可児市水道事業契約規程及び可児市契約規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の可児市水道事業及び下水道事業契約規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年水管規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。