○可児市水道事業給水条例

昭和51年3月25日

条例第7号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、可児市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 水道事業の給水区域は、土田、東帷子、菅刈、西帷子、塩河、室原、長洞、今、大森、久々利、柿下、久々利柿下入会、瀬田、柿田及び兼山の各一部を除く市内の区域とする。

2 前項の規定にかかわらず、配水管の布設していないところ又は工事に支障があると認めるときは、給水しないことがある。ただし、配水管の布設していないところであっても、給水を受けようとする者が工事に要する経費を負担するときは、給水することができる。

(用語の意義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 給水装置 需要者に水を供給するために水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 給水装置工事 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)若しくは撤去又は一時的に給水を受けるための新設(以下「臨時設置」という。)をいう。

(3) 共同住宅 一の建築物内に2以上の独立した部屋(以下単に「部屋」という。)があり、すべての部屋が専ら居住の用に供されている建築物で、各部屋ごとに水道メーター(以下「メーター」という。)によって使用水量を計量しないものをいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の4種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの

(3) 共同住宅給水装置 共同住宅において使用するもの

(4) 消火栓 私設又は公設で消防用に使用するもの

(共用給水装置の設置等)

第5条 共用給水装置は、管理者が認めた者でなければ設置し、又はこれを使用することができない。

(給水装置所有者の代理人)

第6条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は管理者が必要であると認めたときは、この条例に定める一切の事項を処理させるため、市内に居住する代理人を選び管理者に届け出なければならない。

(総代人の選定)

第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、水道の使用者のうちから総代人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 共同給水装置を使用するとき。

(2) 共同住宅を所有している者又は経営者がその共同住宅内に居住しない場合その他管理者が必要と認めたとき。

2 前項の規定は、給水管を共有する者について準用する。

3 管理者は、総代人を不適当と認めたときは変更させることができる。

(損害の責任)

第8条 第24条第42条第1項の場合及び給水装置の破損、漏水、濁水その他の事故によって給水装置の所有者若しくは代理人又は水道の使用者若しくは総代人(以下「水道使用者等」という。)に損害をかけることがあっても市はその責任を負わない。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置工事の申込み)

第9条 給水装置工事をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 管理者は、前項の申込みに当たり、必要と認めたときは、申込者に利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水装置工事の施行)

第10条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事完了後に給水装置の所有者又は代理人を立ち会わせ、管理者の竣工検査を受けなければならない。

3 管理者は、竣工検査の結果不適当と認める箇所がある場合は、指定給水装置工事事業者に工事の手直しを命ずることができる。

4 指定給水装置工事事業者は、前項により手直しを命ぜられた場合は、速やかに手直工事を行い再検査を受けなければならない。

5 第1項の規定により管理者が給水装置工事を施行する場合において、管理者は、必要と認めたときは、当該工事に関する利害関係人に同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第11条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(給水装置工事の費用負担)

第12条 給水装置工事に要する費用は、当該給水装置工事を申し込んだ者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。

(工事費の算出方法)

第13条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労務費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

(工事費の予納)

第14条 管理者に給水装置工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた給水装置工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事の竣工後に清算する。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第15条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、当該給水装置工事が法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水装置の位置)

第16条 給水装置の位置は、申込者が指定するものとする。ただし、管理者がその位置を不適当と認めたときは変更させることができる。

2 前項ただし書の場合、第三者において異議があっても市はその責任を負わない。

(給水装置の変更の工事)

第17条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者又は代理人の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、これに要する費用は、原因者の負担とする。

(指定給水装置工事事業者の指定等)

第18条 第10条第1項に規定する指定給水装置工事事業者の指定等に関する事項は、管理者が別に定める。

第3章 給水

(給水の原則)

第19条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。

3 給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても市は、その責任を負わない。

4 第9条第1項の規定により承認を受け一時的に給水を受けることができる期間は、1年を超えることができない。ただし、やむを得ない理由により引き続き一時的に給水を受けようとする者は、期間満了の日前2週までに、管理者に1年を超えない期間の当該給水の継続を申請しなければならない。この場合において、管理者は、継続の理由が適当でないと認めたときは、給水をしないことができる。

(給水契約の申込み)

第20条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(メーターの設置、保管)

第21条 管理者は、使用水量を計算するためメーターを設置する。

2 前項のメーターは、水道使用者等において十分な注意をもって保管するものとする。

3 水道使用者等は、前項の保管義務を怠ったことにより、メーターを亡失又はき損した場合は、その損害を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第22条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 止水栓による給水のしゃ断(以下「中止」という。)を受けようとするとき。

(3) 中止の再開を受けようとするとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 代理人又は総代人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(給水装置及び水質の検査)

第23条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

(非常災害等の場合の臨時使用)

第24条 管理者は、非常災害その他公益上必要があると認めたときは、給水装置及びその付属具を無償で臨時に他に使用し、又は使用させることができる。その場合水道使用者等はこれを拒むことはできない。

第4章 料金、分担金及び手数料

(料金の支払義務)

第25条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第26条 料金の額は、別表第1に掲げる表の区分に応じ算定した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てる。)とする。

2 共同住宅給水装置を使用する者で申請により管理者の認定を受けたものの料金は、次の各号に掲げる額の合計額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てる。)とする。

(1) 共同住宅の各部屋ごとに口径13ミリメートルのメーターが設置されているものとみなし、その基本料金に相当する額に部屋数を乗じて得た額

(2) 共同住宅の総使用水量をその部屋数で除して得た水量(その水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた水量。以下「平均使用水量」という。)の水量料金に相当する額に部屋数を乗じて得た額

(3) 総使用水量と平均使用水量に部屋数を乗じて得た水量との間に差が生じた場合は、その水量に、前号の額の算定において適用した前項の算定区分のうち最も高額となる単価を乗じて得た額

3 一時的に水道を使用するときの料金は、次のとおりとする。

(1) 給水装置を使用するとき 次に掲げる額の合計額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てる。)

 第1項の基本料金に水道を使用した月数(1箇月未満の端数がある場合においては、これを1箇月とする。)を乗じて得た額

 第1項の水量料金の第5段の単価の2倍の額に使用水量を乗じて得た額

(2) 前号以外に使用するとき 前号ロの規定の例により算定した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てる。)

4 中止されている水道に係る料金は、徴収しない。

(料金の算定)

第27条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量の認定)

第28条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(特別な場合における料金の算定)

第29条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は次のとおりとする。

(1) 月の中途において水道の使用を開始したときにおいて、水道の使用を開始した日(以下「開始日」という。)が当該水道の使用を開始した日の属する月(以下「開始月」という。)の16日以後のときは開始月の翌々月分の料金から算定し、開始日が開始月の15日以前のときは開始月の翌月分の料金から算定する。

(2) 月の中途において水道の使用をやめたときにおいて、水道の使用をやめた日(以下「終了日」という。)が当該水道の使用をやめた日の属する月(以下「終了月」という。)の15日以後のときは終了月の翌月分の料金として算定し、終了日が終了月の14日以前のときは終了月の月分の使用水量と合わせて料金を算定する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第30条 一時的に給水を受けようとする者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、清算する。

(料金の徴収方法等)

第31条 料金は、毎月徴収する。ただし、管理者は必要があるときは、随時徴収することができる。

2 料金の納期限は、毎月の最終日とする。ただし、12月は当該月の25日とする。

(分担金)

第32条 第9条第1項の規定により給水装置の新設又は改造(メーターの口径を増す場合に限る。以下この条において同じ。)の承認を受けた者は、次の各号に掲げる分担金を納付しなければならない。

(1) 給水装置の新設の場合 別表第2に定める額

(2) 給水装置の改造の場合 口径を増した以後の口径に係る前号により算出した額から口径を増す以前の口径に係る同号により算出した額を控除した額

2 市内における公共的事業等により住宅等を移転したことに伴い給水装置を撤去し、新たに給水装置を新設し、引き続き水道を使用する場合において、移転前の給水装置のメーターの口径と同口径以下の給水装置を新設した者は、前項の規定にかかわらず分担金を免除する。ただし、移転前の給水装置のメーターの口径を超えた口径の給水装置を新設したときは、前項第2号の例による。

(手数料)

第33条 手数料は、別表第3に定める区分により、申込者から申込みの際、これを徴収する。

(料金等の軽減又は免除)

第34条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、分担金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の管理義務)

第35条 水道使用者等は、水道水が汚染されることのないよう充分な注意をもって給水装置を管理しなければならない。

2 水道使用者等は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 給水装置を他の器物又は施設と連結して使用することにより水道水を汚染させないようにすること。

(2) メーターの点検、検査又は修繕の障害となる建築物、工作物又は物件をその設置場所に設置しないこと。

(3) 給水装置に異状があると認めたときは、直ちに管理者に届け出ること。

(4) メーターその他管類については、冬期には必ず防寒設備をすること。

3 前項第1号又は第2号の規定に違反した者に対し、管理者は汚染防止又は障害除去のために必要な措置を命ずることができる。

4 水道使用者等が第2項第1号から第4号までの管理義務を怠った場合若しくは故意又は過失により破損若しくは漏水した場合、その破損若しくは漏水から生ずる損害はその者の責任とする。

(公道内の給水装置の維持管理)

第36条 公道内の給水装置は、管理者において維持管理し、その費用を負担する。ただし、故意又は過失により公道内の給水装置を破損したときは、管理者の認定によって原因者に負担させることができる。

(消火栓の使用)

第37条 消火栓は、消防の場合のほか使用してはならない。

(家族等の行為に対する責任)

第38条 水道使用者等は、その家族、同居人、使用人その他従業者等の行為についてこの条例に定める責任を負わなければならない。

(権利義務の承継)

第39条 給水装置の所有権を承継した者は、この条例に定める給水装置の所有者の権利義務を承継したものとする。

(配水管、給水装置等に触れることの禁止)

第40条 給水栓、止水栓以外の給水装置、配水管、その付属用具等及び管理者が施した封かんはみだりに接触したり、移動又はき損してはならない。

(給水装置の検査等)

第41条 管理者は、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置について検査し、水道使用者等に必要な措置を指示することができる。

2 管理者は、メーターの管理上必要があると認めるときは、受水タンク以下の装置について調査し、水道使用者等に対し必要な措置を指示することができる。

(給水制限等)

第42条 管理者は、次の場合は給水の全部若しくは一部を制限又は停止し、若しくは給水装置の改造又は撤去を命ずることができる。

(1) 公益上又は工事上必要と認めたとき。

(2) 非常災害その他避けることのできない事故のあるとき。

(3) 水道の保全又は管理上必要と認めたとき。

2 前項の規定により、給水装置の改造又は撤去を命じられた者がその手続をしないときは、管理者が施行し、その費用はその者の負担とする。

(給水の停止)

第43条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第14条若しくは第17条第2項の工事費、第26条の料金又は第33条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第27条の使用水量の計量又は第41条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第44条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置の所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(貯水槽水道の市の責務)

第45条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(貯水槽水道の設置者の責務)

第46条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(過料)

第47条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第9条第1項の承認を受けないで給水装置工事を行った者

(2) 第10条第1項の規定に違反して給水装置工事を行った者

(3) 正当な理由がなくて第17条第1項の給水装置の変更の工事の施行、第21条第1項のメーターの設置、第27条のメーターの点検、第41条の検査等若しくは第43条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(4) 第35条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(料金等を免れた者に対する過料)

第48条 市長は、詐欺その他不正の行為によって第26条の料金又は第33条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(罰則)

第49条 この条例に違反し、みだりに配水管より給水の設備を設けて給水する行為をなした者は10万円以下の罰金に処することができる。

第6章 補則

(委任)

第50条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(兼山町の編入に伴う経過措置)

2 兼山町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、兼山町水道事業給水条例(平成10年兼山町条例第7号。以下「兼山町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 編入日前にした兼山町条例に違反する行為に対する罰則の適用については、兼山町条例の例による。

4 編入前の兼山町の区域における平成17年5月分までの料金については、兼山町条例の例による。

(昭和52年条例第12号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

(昭和55年条例第25号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の可児町水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第29条の規定は、甲区域については昭和57年1月度の休止料金から、乙区域については昭和56年12月度の休止料金から適用する。ただし、昭和56年12月度の休止料金に限り、改正前及び改正後のそれぞれの1月度分の休止料金の和の2分の1に相当する額とする。

3 新条例別表3の規定は、甲区域については昭和57年1月度の水道使用料から、乙区域については昭和56年12月度の水道使用料から適用する。ただし、昭和56年12月度の水道使用料に限り、当該月度の使用水量の2分の1に相当する使用水量について適用し、残る2分の1の使用水量については、改正前の水道使用料を適用する。

(昭和56年条例第96号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第4号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第35号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第54号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年8月1日から適用する。

(昭和58年条例第9号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 改正後の可児市水道事業給水条例第31条第2項の規定は、昭和58年4月度分の使用料から適用し、昭和58年3月度分までの使用料については、なお従前の例による。

(昭和58年条例第16号)

この条例は、改正部分の当該字区域の変更に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定による告示の効力が生ずる日から施行する。

(昭和58年条例第20号)

この条例は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和58年条例第29号)

この条例は、改正部分の当該字区域の変更に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定による告示の効力が生ずる日から施行する。

(昭和59年条例第12号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、改正部分の当該字区域の変更に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定による告示の効力が生ずる日から施行する。

(昭和59年条例第29号)

この条例は、改正部分の当該字区域の変更に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定による告示の効力が生ずる日から施行する。

(昭和59年条例第39号)

この条例は、改正部分の当該字区域の変更に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定による告示の効力が生ずる日から施行する。

(昭和60年条例第9号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第20号)

この条例は、改正部分の当該字区域の変更に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定による告示の効力が生ずる日から施行する。

(昭和61年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、改正部分の当該字区域の変更に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定による告示の効力が生ずる日から施行する。

(昭和61年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、改正部分の当該字区域の変更に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定による告示の効力が生ずる日から施行する。

(昭和62年条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第26号)

この条例は、改正部分の当該字区域の変更に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定による告示の効力が生ずる日から施行する。

(昭和63年条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和63年4月1日から施行し、改正後の可児市水道事業給水条例第4章の規定は、昭和63年5月の定例日以後の使用に係る料金から適用する。

(旧条例における算定期間の特例)

第2条 改正前の可児市水道事業給水条例(以下「旧条例」という。)第23条第1項の規定にかかわらず、昭和63年6月度の期別に限り、その期間を4月の検針日以降5月の検針までとし、その期別名は、5月度とする。

2 前項の場合において、使用料は、使用水量の2倍の水量の使用料に相当する額の2分の1の額とする。ただし、旧条例第29条第1項の規定による休止料金は、一月度につき、350円とする。

(可児市飲料水供給事業の設置等に関する条例の一部改正)

第3条 可児市飲料水供給事業の設置等に関する条例(昭和57年可児市条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成元年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、消費税法の施行に伴う関係条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成3年可児市条例第43号)の施行する日から施行する。ただし、第8条による改正後の可児市水道事業給水条例第24条の規定(以下「水道料金規定」という。)及び第9条の規定は、平成元年4月1日から施行する。

(水道料金に対する消費税の適用)

第2条 水道料金規定は、平成元年5月の定例日以後の使用に係る料金から適用する。

(平成元年条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の可児市水道事業給水条例第10条第2項及び第4項並びに第17条第4項の規定は、施行日以後に承認した給水装置の新設、改造、撤去及び臨時設置の工事並びに臨時給水から、別表第1の規定は、平成元年5月の定例日以後の使用に係る料金から適用する。

(平成元年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の可児市水道事業給水条例の規定は、平成3年7月1日以後に給水装置の新設又は改造の承認を受けたもの、分譲土地等に係る区画数又は分譲建築物等に係る戸数を認定したもの及び手数料の徴収を伴う申込みについて適用する。ただし、別表第3中中止再開手数料の規定は、平成3年4月1日以後に中止を受けたものから適用する。

(消費税法の施行に伴う関係条例の一部を改正する条例の一部改正)

第3条 消費税法の施行に伴う関係条例の一部を改正する条例(平成元年可児市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成3年条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の可児市水道事業給水条例第24条及び別表第1の規定は、平成4年3月の定例日以後の使用に係る料金から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、平成4年3月定例日から平成6年3月の定例日の前日までの使用に係る料金については、次の表の区分によるものとする。

メーターの口径

基本料金(1月につき)

水量料金(1月につき)

第1段

第2段

第3段

第4段

10立方メートルまで1立方メートルにつき

11立方メートルから40立方メートルまで1立方メートルにつき

41立方メートルから250立方メートルまで1立方メートルにつき

251立方メートル以上1立方メートルにつき

ミリメートル

13

670

90

160

180

190

20

1,370

25

2,000

160

30

2,700

40

5,300

50

9,200

180

180

75

20,000

100

32,300

150

69,100

(平成3年条例第43号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(可児市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 この条例による改正後の可児市水道事業給水条例別表第2及び別表第3の規定は、施行日以後に給水装置の新設又は改造の承認を受けたもの及び手数料の徴収を伴う申込み(以下「申込み等」という。)に係る分担金及び手数料(以下「手数料等」という。)について適用し、施行日前の申込み等に係る手数料等については、なお従前の例による。

(平成7年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の可児市水道事業給水条例別表第1の規定は、平成8年3月の定例日以後の使用に係る料金から適用する。

(平成9年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(可児市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 この条例による改正後の可児市水道事業給水条例(以下「改正後の給水条例」という。)第24条の規定は、平成9年4月の定例日以後の使用に係る料金から適用する。

2 改正後の給水条例別表第2及び別表第3の規定は、施行日以後に給水装置の新設又は改造の承認を受けたもの及び手数料の徴収を伴う申込み(以下「申込み等」という。)に係る分担金及び手数料(以下「分担金等」という。)について適用し、施行日前の申込み等に係る分担金等については、なお従前の例による。

(平成9年条例第14号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第10号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第37号)

1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の可児市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第46条の規定は、施行日以後にした行為に対する過料について適用し、施行日前にした行為に対する過料については、なお従前の例による。

3 改正後の条例別表第3の規定は、施行日以後の申込みに係る手数料について適用し、施行日前の申込みに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成12年条例第31号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第26条第3項第1号ロ及び別表第1の規定は、平成13年6月の定例日以後の使用に係る料金から適用する。

(平成14年条例第43号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第58号)

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(平成18年条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第12号)

1 この条例は、平成19年6月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第26条及び別表第1の規定は、平成19年6月の定例日以後の使用に係る料金について適用し、当該定例日前の使用に係る料金については、なお従前の例による。

(平成25年条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(可児市水道事業給水条例等の一部改正に伴う経過措置)

第4条 この条例による改正後の可児市水道事業給水条例(以下「改正後の給水条例」という。)別表第1の規定は、平成26年4月の定例日(同条例第27条に規定する定例日をいう。以下「定例日」という。)以後の使用に係る水道料金から適用する。

2 改正後の給水条例別表第2及び別表第3の規定は、施行日以後に受けた給水装置の新設又は改造(メーターの口径を増す場合に限る。)の申込み及び手数料の徴収を伴う申込み(以下「申込み」という。)に係る分担金及び手数料(以下「分担金等」という。)について適用し、施行日前に受けた申込みに係る分担金等については、なお従前の例による。

4 この条例の施行日の属する月の前1月から施行日の前日までに、この条例による改正後の可児市個別排水処理施設の帰属、管理移管及び管理に関する条例第18条第1項第1号、可児市下水道条例第19条第1項第1号(可児市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第16条において準用する場合を含む。)又は可児市水道事業給水条例第29条第1号の規定に該当するときの各条例の規定による使用料又は水道料金の算定については、各号中「翌々月分」とあるのは、「翌月分」と読み替えるものとする。

(令和元年条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(可児市水道事業給水条例等の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この条例による改正後の可児市水道事業給水条例(以下「改正後の給水条例」という。)別表第1の規定は、令和元年10月の定例日(同条例第27条に規定する定例日をいう。以下「定例日」という。)以後の使用に係る水道料金から適用する。

2 改正後の給水条例別表第2及び別表第3の規定は、施行日以後に受けた給水装置の新設又は改造(メーターの口径を増す場合に限る。)の申込み及び手数料の徴収を伴う申込み(以下「申込み」という。)に係る分担金及び手数料(以下「分担金等」という。)について適用し、施行日前に受けた申込みに係る分担金等については、なお従前の例による。

4 この条例の施行日の属する月の前月1日から施行日の前日までに、この条例による改正後の可児市個別排水処理施設の帰属、管理移管及び管理に関する条例第18条第1項第1号、可児市下水道条例第19条第1項第1号(可児市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第16条において準用する場合を含む。)又は可児市水道事業給水条例第29条第1号の規定に該当するときの各条例の規定による使用料又は水道料金の算定については、各号中「翌々月分」とあるのは、「翌月分」と読み替えるものとする。

(令和6年条例第15号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第26条関係)

メーターの口径

基本料金(1箇月につき)

水量料金(1箇月につき)

第1段

第2段

第3段

第4段

第5段

10立方メートルまで1立方メートルにつき

11立方メートルから20立方メートルまで1立方メートルにつき

21立方メートルから40立方メートルまで1立方メートルにつき

41立方メートルから250立方メートルまで1立方メートルにつき

251立方メートル以上1立方メートルにつき

ミリメートル

13

583

115.5

176

209

236.5

247.5

20

1,353

25

2,200

209

209

30

3,190

40

6,490

50

11,550

236.5

236.5

236.5

75

25,410

100

41,250

150

88,550

別表第2(第32条関係)

給水装置のメーターの口径

分担金

13ミリメートル

200,200円

20ミリメートル

315,700円

25ミリメートル

1,016,400円

30ミリメートル

1,634,600円

40ミリメートル

3,107,500円

50ミリメートル

4,623,300円

75ミリメートル

7,967,300円

100ミリメートル

13,113,100円

150ミリメートル

18,015,800円

別表第3(第33条関係)

種類

区分

手数料

中止再開手数料

中止の再開1回につき

5,500円

証明手数料

証明1件につき

300円

指定申請手数料

指定給水装置工事事業者指定申請1回につき

10,000円

可児市水道事業給水条例

昭和51年3月25日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
昭和51年3月25日 条例第7号
昭和52年3月28日 条例第12号
昭和52年5月4日 条例第15号
昭和54年7月3日 条例第21号
昭和55年3月26日 条例第25号
昭和56年8月22日 条例第35号
昭和56年12月28日 条例第96号
昭和57年3月25日 条例第4号
昭和57年4月1日 条例第35号
昭和57年8月20日 条例第54号
昭和58年3月28日 条例第9号
昭和58年6月28日 条例第16号
昭和58年9月30日 条例第20号
昭和58年12月28日 条例第29号
昭和59年3月30日 条例第12号
昭和59年6月30日 条例第29号
昭和59年12月26日 条例第39号
昭和60年3月30日 条例第9号
昭和60年12月25日 条例第20号
昭和61年3月26日 条例第18号
昭和61年9月24日 条例第35号
昭和62年3月25日 条例第14号
昭和62年12月21日 条例第26号
昭和63年3月23日 条例第14号
平成元年3月24日 条例第4号
平成元年3月24日 条例第11号
平成元年12月21日 条例第27号
平成2年3月24日 条例第11号
平成3年3月25日 条例第17号
平成3年12月25日 条例第42号
平成3年12月25日 条例第43号
平成7年12月21日 条例第24号
平成9年3月24日 条例第6号
平成9年3月24日 条例第14号
平成10年3月24日 条例第10号
平成11年12月28日 条例第37号
平成12年12月26日 条例第31号
平成13年3月26日 条例第14号
平成14年12月25日 条例第43号
平成17年4月21日 条例第58号
平成18年3月23日 条例第18号
平成19年3月22日 条例第12号
平成25年12月20日 条例第28号
令和元年6月20日 条例第15号
令和6年3月22日 条例第15号