○可児市水道事業給水条例施行規程

昭和63年8月10日

水道部管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、可児市水道事業給水条例(昭和51年可児町条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(給水装置工事の申込み)

第2条 条例第9条第1項の規定による給水装置工事の申込みは、給水装置工事施工申請書(別記様式第1号)によるものとする。

2 管理者は、給水装置工事の施工を承認したときは、給水装置工事施工承認書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(同意書)

第3条 条例第9条第2項又は条例第10条第5項の規定により、管理者が利害関係人の同意書(別記様式第3号)の提出を求めるのは、次の各号のいずれかに該当するときとし、その提出者はそれぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 給水装置を他人の給水装置から分岐して設けるとき。 給水装置の所有者

(2) 他人の給水装置が分岐して設けられている給水装置を増設、改造又は撤去するとき。 分岐して設けられている給水装置の所有者

(3) 給水装置を他人の所有地に布設するとき。 土地の所有者

(4) 給水装置工事をしようとする者が当該家屋の所有者でないとき。 家屋の所有者

(給水装置使用材料)

第4条 管理者は、条例第10条第2項に定める設計審査又は竣工検査において、可児市指定給水装置工事事業者に対し、当該設計審査又は竣工検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

(代理人選任届等)

第5条 条例第6条の規定による代理人の届出及び条例第7条第1項の規定による総代人の届出並びに条例第22条第2項第3号の規定による代理人又は総代人の変更の届出は、代理人(総代人)選任(変更)(別記様式第4号)によるものとする。

(給水装置の廃止)

第6条 条例第22条第1項第1号の規定による水道の使用をやめるときの届出は、給水装置廃止届(別記様式第5号)によるものとする。

(給水の中止等)

第7条 条例第22条第1項第2号の規定による中止の届出は、給水中止届(別記様式第6号)によるものとする。

2 条例第22条第1項第3号の規定による中止の再開の届出は、給水中止再開届(別記様式第7号)によるものとする。

(給水装置の使用者の変更等)

第8条 条例第22条第2項第1号の規定による使用者の変更の届出及び同項第2号の規定による所有者の変更の届出は、給水装置・排水設備所有者(使用者)変更届兼給排水申込書(別記様式第8号)によるものとする。

(共同住宅の特例)

第9条 条例第26条第2項の規定による申請は、集合建物の上下水道料金の特例申請書(別記様式第9号)によるものとする。

(使用水量及び水道料金の通知)

第10条 管理者は、条例第27条の規定により水道メーターを点検したときは、上・下水道の使用水量と料金のお知らせ(別記様式第10号)により通知するものとする。

2 水道メーターの点検において、当該指示数に1立方メートル未満の端数があるときは、これを翌月に繰り越すものとする。ただし、条例第22条第1項第1号に規定する水道の使用をやめるとき及び同項第2号に規定する中止並びに条例第30条第2項の規定による清算に係る点検においては、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、水道メーターを設置又は交換した場合の開始指示数は1立方メートルとする。この場合において、当該設置又は交換以後に行う水道メーターの点検に係る指示数が1立方メートルに満たない場合の料金算定に用いる指示数は、1立方メートルとする。

(使用水量の認定)

第11条 条例第28条の規定による使用水量の認定は、当該水道の前年同月の使用水量その他の使用状況を勘案して行い、上下水道使用水量認定通知書(別記様式第11号)により通知するものとする。

(臨時使用の申込み)

第12条 条例第30条第1項の規定による水道の臨時使用の申込みは、臨時給水申請書(別記様式第12号)によるものとする。

2 管理者は、水道の臨時使用を承認したときは、臨時給水承認書(別記様式第13号)により通知するものとする。

(概算料金)

第13条 条例第30条第1項の規定による概算料金の額は、予想される使用水量等を勘案して決定する。

(料金の徴収方法)

第14条 水道料金(以下「料金」という。)は、可児市水道料金・下水道使用料納入通知書兼領収書(別記様式第14号)により徴収する。

2 使用者は、料金を口座振替の方法により納入することができる。

(証明の件数)

第15条 条例第33条の規定による証明の件数は、次の各号に掲げる公金の納入又は事件ごとに1件とする。

(1) 条例第26条の規定による1月分又は1回分の料金

(2) 条例第30条の規定による1件の臨時使用に係る概算料金及び清算料金

(3) 条例第32条の規定による1件の工事に係る分担金

(4) 前3号以外の納入金にあっては、1通の納入通知書に基づく納入金

(5) 公金の納入に係るもの以外については、1つの事件

(料金の減免)

第16条 条例第34条の規定による料金の減免は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 水道の使用者が、地震、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により、当該使用者の専ら居住の用に供する家屋が全壊し、床上浸水し、又は全焼したことにより損害を被った場合、災害を被った月分の料金についてはその全額を、災害を被った月の翌月分の料金についてはその2分の1の額を免除することができる。

(2) 給水装置(給水装置に類するもので、その構造及び材質が水道法施行令第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合したものを含む。)の破損、腐食等不可抗力により地下、壁の中その他の点検が困難な個所から漏水し、漏水発見後速やかに可児市指定給水装置工事事業者で修理した場合、漏水修理が完了した日の属する使用月以前3箇月のうち使用水量の最も多い月を漏水月と認定し、当該漏水月について、次のいずれかの方法により算出した水量に係る料金を免除することができる。ただし、算出した水量に係る料金が10万円を超える場合は、その10万円に相当する水量に、超える部分に相当する水量の2分の1の水量を加えたものに係る料金とする。

 漏水月前3月について、使用水量の実績があり、かつ、漏水がないときは、漏水月の水量と漏水月前3月の使用水量の平均(1立方メートル未満の端数は、切り捨てる。)との差の2分の1の水量(1立方メートル未満の端数は、切り捨てる。)

 漏水月前3月について、使用水量の実績がないとき又は漏水があると認められるときは、漏水月の水量と漏水修理が完了した日の属する使用月の翌月の使用水量との差の2分の1の水量(1立方メートル未満の端数は、切り捨てる。)

(3) 前各号に掲げるもののほか、料金の減免の必要があると管理者が認めた場合は、管理者が定める額を免除することができる。

2 前項に規定する料金の減免を受けようとする者は、上下水道使用水量認定(減免)申請書(別記様式第15号)により管理者に申請しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

3 管理者は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、減免の可否を決定し、減免することが適当と認めたときは、上下水道料金減免通知書(別記様式第16号)により通知するものとする。

(手数料の減免)

第17条 次の各号のいずれかに該当する証明について、条例第34条の規定により証明手数料を免除する。

(1) 口座振替の方法によって納入された料金について、納入義務者が民法(明治29年法律第89号)第486条の規定により請求できる受取証書に代わるべきものとして請求した納入に係る証明

(2) 市の瑕疵により生じた事件に係る証明

(給水装置の切断)

第18条 条例第44条の規定による給水装置の切離しは、給水装置切断通知書(別記様式第17号)により通知するものとする。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第19条 条例第46条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講じること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により給水する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて速やかに検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じること。

(2) 1年以内ごとに1回、定期に、給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(不法行為に対する損害賠償の請求)

第20条 配水管その他の水道施設に損害を与えた者に対する民法(明治29年法律第89号)第3編第5章の規定による損害賠償の請求額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 損害を受けた水道施設の復旧(以下「復旧」という。)のために要した工事費用

(2) 復旧のために要した事務費。この場合において、事務費は、復旧のために従事した職員1人につき1時間当たり4,000円とする。

(3) 水道施設から流出した水量、水道施設の浄化に要した水量及び断水、濁水等による給水に要した水量等に係る料金。この場合において、料金は、条例第26条第3項第2号の規定を適用する。

第1条 この規程は、昭和63年11月1日から施行する。

第2条 共同住宅の給水料等の特例に関する規程(昭和56年可児町水道訓令第3号)は、廃止する。

(平成元年水管規程第3号)

この規程は、平成元年6月1日から施行する。

(平成2年水管規程第7号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年水管規程第6号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年水管規程第3号)

この規程は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年水管規程第7号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年水管規程第3号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、改正前の可児市水道事業給水条例施行規程の規定によってなされた届出、請求その他の手続きは、それぞれこの規程による改正後の可児市水道事業給水条例施行規程の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成10年水管規程第5号)

この規程は、平成10年8月10日から施行する。

(平成11年水管規程第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年水管規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成26年水管規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年水管規程第4号)

この規程は、平成26年9月16日から施行する。

(平成28年水管規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年水管規程第11号)

1 この規程は、平成29年8月1日から施行し、改正後の第10条第2項の規定は、施行の日以後に行う水道メーターの点検から適用する。

2 施行の日以後に行う水道メーターの点検において、料金算定に用いる指示数(以下「料金算定指示数」という。)が同日前の直近の点検に係る料金算定指示数を下回る場合は、改正後の第10条第2項の規定は適用しない。

(平成29年水管規程第13号)

この規程は、平成29年9月1日から施行する。

(平成31年水管規程第2号)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現にある様式については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができるものとする。

(令和3年水管規程第1号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現にある様式については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができるものとする。

(令和3年水管規程第3号)

1 この規程は、令和4年1月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現にある様式については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができるものとする。

(令和5年水管規程第1号)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日前に納期限が到来する歳入に係る督促手数料については、督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規程の施行の際、現にある様式については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができるものとする。

(令和5年水管規程第2号)

1 この規程は、令和5年10月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現にある様式については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができるものとする。

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可児市水道事業給水条例施行規程

昭和63年8月10日 水道部管理規程第3号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
昭和63年8月10日 水道部管理規程第3号
平成元年6月1日 水道事業管理規程第3号
平成2年4月1日 水道事業管理規程第7号
平成4年4月1日 水道事業管理規程第6号
平成5年10月1日 水道事業管理規程第3号
平成6年4月1日 水道事業管理規程第7号
平成9年4月1日 水道事業管理規程第3号
平成10年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成10年8月10日 水道事業管理規程第5号
平成11年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成15年1月27日 水道事業管理規程第1号
平成26年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成26年9月16日 水道事業管理規程第4号
平成28年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成29年7月31日 水道部管理規程第11号
平成29年8月31日 水道部管理規程第13号
平成31年3月29日 水道部管理規程第2号
令和3年3月2日 水道部管理規程第1号
令和3年12月28日 水道部管理規程第3号
令和5年4月1日 水道部管理規程第1号
令和5年9月28日 水道部管理規程第2号