○可児市自家用工業用水道事業の供給等に関する条例

昭和59年6月30日

条例第30号

第1章 総則

(設置等)

第1条 市は、工業用水を特定の企業に供給するため、自家用工業用水道事業(以下「工業用水道事業」という。)を設置する。

2 工業用水道事業の給水料金その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項は、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例に定めるところによる。

(給水量等)

第2条 市の工業用水道の1日最大給水量は41,040立方メートルとし、給水先は次のとおりとする。

大王製紙株式会社可児工場

カヤバ株式会社岐阜北工場

(水質)

第3条 市の供給する工業用水は、原水とする。

(定義)

第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 分水槽 愛知用水幹線水路取水施設から流送された工業用水を給水先に分水し、送水操作及び送水停止操作をする弁を設置した槽をいう。

(2) 受水装置 工業用水を使用するために、市の分水槽に接続して設置した諸装置(量水器を除く。)をいう。

(3) 契約使用水量 工業用水を使用する者(以下「使用者」という。)の申込みによる使用水量に基づき算出した1日当たりの使用水量で第3章に定める給水契約(以下「給水契約」という。)により定めたものをいう。

(用途制限)

第5条 工業用水は、飲用に使用してはならない。

2 使用者は、工業用水が飲用に使用されるおそれのある場所には、飲用を禁止する旨の表示をしなければならない。

3 使用者は、市長の承認を得なければ市の供給する工業用水を第三者に販売し、又は分与してはならない。

(給水の制限、停止)

第6条 市は、非常災害による工業用水道施設の損傷、工業用水道の拡張、改造等の諸工事の施工、その他公益上やむを得ない場合においては、給水を制限し、又は停止することができる。

2 市長は、給水を制限し、又は停止しようとするときは、緊急やむを得ない場合を除き、あらかじめその期間、区域及び理由を使用者に通知しなければならない。

3 給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市はその責任を負わない。

第2章 取水施設及び受水装置

(分水槽の管理)

第7条 分水槽は、市が管理する。

(受水装置の管理)

第8条 使用者は、善良な管理者の注意をもって受水装置の管理をしなければならない。

2 市長は、必要と認めるときは、受水装置の修繕その他必要な措置を使用者に指示することができる。

3 前項の修繕その他に要した費用は、使用者の負担とする。

第9条 受水装置の工事は、使用者が施工するものとする。

2 受水装置のうち分水槽に接続した部分から浄水施設までの新設、増設、修繕、移転及び撤去の工事を必要とする場合は、あらかじめ市長に申し出て承認を受けなければならない。

第3章 給水の申込み及び使用水量等の決定

(給水契約の申込み)

第10条 第2条で定める者のうち、給水を受けようとする者は、1日当たりの使用水量及び時間最大使用水量等の使用計画を説明する事項を記載し、給水契約の申込みをしなければならない。

2 前項の使用計画を説明する事項は、次のとおりとする。

(1) 使用開始期日

(2) 用途名

(3) 予定契約使用水量及び使用時間

(4) 受水装置説明書(図面)

(5) その他市長が必要と認める書類

(給水契約の締結)

第11条 市長は、前条第1項の申込みがあったときは、給水能力、配水計画等を勘案し、その申込みをした者に対する契約使用水量等を定め、給水契約の締結をしなければならない。ただし、給水能力を超えるときは、これを締結しないことができる。

(使用の休止)

第12条 使用者は、給水契約の締結期間において契約使用水量の全部又は一部の使用を休止しようとするときは、あらかじめ市長に申し出て承認を得なければならない。

2 市長は、前項の申出があったときは、休止の期間が相当長期にわたるものと認めた場合に限り、これを承認するものとする。

(給水契約の変更、解除)

第13条 使用者が給水契約を変更しようとする場合には、あらかじめ市長に協議しなければならない。

2 市長は、給水能力、配水計画等を勘案し、必要があると認めるときは、給水契約を変更することができる。

3 使用者が給水契約を解除する場合においては、解除しようとする日の3箇月前までに市長に申し出なければならない。

(量水器)

第14条 使用者は、市長の認定する量水器を市長の指示により設置し、善良なる管理者の注意をもって保管しなければならない。

2 使用者は、量水器の設置場所にその機能又は点検を妨害する物件を置き、又は工作物を設けてはならない。

3 使用者は、量水器に異常があると認めるときは、その検査を市長に申し出なければならない。

4 使用者は、量水器の取替、改造、修繕、移転又は撤去をしようとする場合には、市長の指示を受けなければならない。

5 第1項又は前項の量水器の設置又は取替等に要する費用は、使用者の負担とする。ただし、市長が必要と認めたものについては、この限りではない。

(使用水量の計量等)

第15条 使用水量は、あらかじめ市長が定めた日に量水器により計量する。

2 市長は、量水器の故障等により使用水量の計算が困難と認めるときは、その水量を認定することができる。

3 市長は、前項の認定について必要なときは、使用者に資料の提出を求めることができる。

第4章 使用料

(使用料)

第16条 使用料は、次の各号に定めるところにより1箇月ごとに算定した額の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(1) 契約使用水量に1立方メートル当たり9円77銭を乗じて得た額に当該月の日数を乗じて得た額

(2) 前条の規定により計量又は認定した1箇月の使用水量が、契約使用水量に当該月の日数を乗じて得た水量を超えた場合においては、その超えた水量に前号に定める単価を乗じて得た額

2 第6条第1項の規定により給水を制限し、又は停止したときは、使用料を減額することができる。

(使用料の徴収)

第17条 使用料は、使用者から徴収する。

2 使用料の納期は、市長が別に定める。

(使用料の減免等)

第17条の2 市長は、災害その他特別の理由がある場合においては、使用料の全部又は一部を免除し、又はその徴収を猶予することができる。

第5章 雑則

(受水装置の検査)

第18条 市長は、給水の適正を確保するために、必要があると認めるときは、職員により受水装置を検査させることができる。

2 前項の規定により受水装置の検査に従事する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(違反処分)

第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者には、給水を停止することができる。

(1) 第5条第3項の規定に違反して、市が供給した工業用水を市長の承認を得ることなく第三者に販売し、又は分与した者

(2) 詐偽その他不正行為により使用料の徴収を免がれた者

(3) 使用料を納期限内に納付しない者

(4) 市長の命令による修繕その他必要な措置につき市長の指示に従わない者

(5) 市長の命ずる職員の職務執行を拒み、又はこれを妨害した者

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が工業用水を給水することが適当でないと認めた者

(従業員等の行為に対する責任)

第20条 使用者は、従業員等の業務に関する行為についてもこの条例に定める責任を負わなければならない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和61年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の可児市自家用工業用水道事業の供給等に関する条例の規定は、昭和60年10月1日から適用する。

(昭和62年条例第21号)

この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成元年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、消費税法の施行に伴う関係条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成3年可児市条例第43号)の施行する日から施行する。ただし、第8条による改正後の可児市水道事業給水条例第24条の規定(以下「水道料金規定」という。)及び第9条の規定は、平成元年4月1日から施行する。

(自家用工業用水道使用料に対する消費税の適用)

第3条 この条例による改正後の可児市自家用工業用水道事業の供給等に関する条例の規定は、平成元年4月1日以後の使用に係る使用料から適用する。

(平成元年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の可児市自家用工業用水道事業の供給等に関する条例の規定は、平成2年7月1日以後の使用に係る使用料から適用する。

(平成5年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の可児市自家用工業用水道事業の供給等に関する条例の規定は、平成5年4月1日以後の使用に係る使用料から適用する。

(平成8年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の可児市自家用工業用水道事業の供給等に関する条例の規定は、平成8年4月1日以後の使用に係る使用料から適用する。

(平成9年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(可児市自家用工業用水道事業の供給等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 可児市自家用工業用水道事業の供給等に関する条例第16条第1項の規定は、施行日以後の使用に係る使用料から適用する。

(平成11年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1号及び第7条の改正規定は、市が分水槽の管理の移管を受けた日から施行する。

2 この条例による改正後の可児市自家用工業用水道事業の供給等に関する条例第16条第1項第1号の規定は、平成11年4月1日以後の使用に係る使用料から適用する。

(平成14年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第16条第1項第1号の規定は、平成14年4月1日以後の使用に係る使用料から適用する。

(平成17年条例第26号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第16条第1項第1号の規定は、平成17年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成19年条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第18号)

1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の第16条第1項第1号の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(可児市自家用工業用水道事業の供給等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 この条例による改正後の可児市自家用工業用水道事業の供給等に関する条例第16条第1項の規定は、施行日以後の使用に係る使用料から適用する。

(平成29年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(可児市自家用工業用水道事業の供給等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 この条例による改正後の可児市自家用工業用水道事業の供給等に関する条例第16条第1項の規定は、施行日以後の使用に係る使用料から適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和5年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

可児市自家用工業用水道事業の供給等に関する条例

昭和59年6月30日 条例第30号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
昭和59年6月30日 条例第30号
昭和61年3月26日 条例第19号
昭和62年9月26日 条例第21号
平成元年3月24日 条例第4号
平成元年12月21日 条例第27号
平成2年3月24日 条例第11号
平成2年6月21日 条例第20号
平成5年3月26日 条例第11号
平成8年3月26日 条例第12号
平成9年3月24日 条例第6号
平成11年3月25日 条例第10号
平成14年3月25日 条例第18号
平成17年3月25日 条例第26号
平成19年3月22日 条例第13号
平成20年3月21日 条例第18号
平成25年12月20日 条例第28号
平成29年3月24日 条例第13号
令和元年6月20日 条例第15号
令和5年12月20日 条例第38号