○可茂公設地方卸売市場組合職員定数条例

昭和52年7月11日

組合条例第4号

(定義)

第1条 この条例で職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条に規定する一般職の職員で、法第6条の規定によつて任命権者から任命されたものをいう。

2 前項に規定する職員中には法第28条第2項の規定により休職中の者は、含まないものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、6人とする。

この条例は、公布の日から施行する。

可茂公設地方卸売市場組合職員定数条例

昭和52年7月11日 組合条例第4号

(昭和52年7月11日施行)

体系情報
第13編 可茂公設地方卸売市場組合/第4章
沿革情報
昭和52年7月11日 組合条例第4号