○可茂公設地方卸売市場組合職員定数条例
昭和52年7月11日
組合条例第4号
(定義)
第1条 この条例で職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条に規定する一般職の職員で、法第6条の規定によつて任命権者から任命されたものをいう。
2 前項に規定する職員中には法第28条第2項の規定により休職中の者は、含まないものとする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、6人とする。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和52年7月11日 組合条例第4号
(昭和52年7月11日施行)