○可児川防災等ため池組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例
昭和58年4月1日
組合条例第9号
可児川防災等ため池組合職員の勤務時間、休暇等については、可児市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年可児市条例第2号)の例による。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成7年組合条例第1号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 可児川防災等ため池組合職員の休日及び休暇に関する条例(昭和58年可児川防災等ため池組合条例第10号)は、廃止する。
○可児川防災等ため池組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例
昭和58年4月1日
組合条例第9号
可児川防災等ため池組合職員の勤務時間、休暇等については、可児市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年可児市条例第2号)の例による。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成7年組合条例第1号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 可児川防災等ため池組合職員の休日及び休暇に関する条例(昭和58年可児川防災等ため池組合条例第10号)は、廃止する。