○可児市体育施設の設置及び管理に関する条例
平成11年12月28日
条例第32号
(設置)
第1条 スポーツを通じて、市民の健康増進、明るく豊かな市民生活の形成及び健全な青少年の育成を図るため、可児市体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
可児市運動公園グラウンド | 可児市坂戸987番地4 |
可児市運動公園スタジアム | |
可児市運動公園テニスコート | |
可児市運動公園第1弓道場 | |
可児市運動公園第2弓道場 | |
可児市運動公園ウエイトリフティング場 | |
可児市B&G海洋センター | |
可児市運動公園馬事公苑 | |
塩河公園グラウンド | 可児市塩河600番地 |
鳴子近隣公園テニスコート | 可児市今渡2121番地 |
広見市民グラウンド | 可児市石井227番地2 |
姫治市民グラウンド | 可児市下切1530番地 |
坊主山市民グラウンド | 可児市兼山1400番地1 |
かに木曽川左岸公園グラウンド | 可児市土田2691番地1 |
(事業)
第3条 体育施設の事業は、次のとおりとする。
(1) スポーツ、レクリエーション等のための施設の提供に関する事業
(2) スポーツ、レクリエーション等の支援、普及等に関する事業
(3) スポーツ及び健康づくりに関する事業の企画及び実施に関する事業
(4) その他スポーツの振興に関して必要な事業
(指定管理者による管理)
第4条 体育施設(可児市運動公園馬事公苑を除く。以下「指定管理施設」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する事業に関する業務
(2) 施設及び備品の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(休業日)
第6条 体育施設の休業日は、12月28日から翌年の1月4日までとする。
(開場時間等)
第7条 体育施設の開場時間及び照明使用時間(以下「開場時間等」という。)は、午前6時から午後10時までの間でこの条例に基づく規則で定める時間とする。
2 市長等は、特に必要と認めるときは開場時間等を変更することができる。ただし、指定管理者が開場時間等を変更する場合は、事前に市長の承認を得なければならない。
(使用の許可)
第8条 体育施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長等に使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。使用許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公益に反するおそれがあるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあるとき。
(3) 営利を目的とした使用が行われるとき。
(4) 施設又は備品を汚損し、き損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となると認めるとき。
(6) 体育施設の管理運営上支障があるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、体育施設の設置目的上又は公の施設としての役割上、その使用が不適当であると認めるとき。
3 市長等は、使用許可に、体育施設の管理運営上必要な条件を付することができる。
4 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、前項の条件及び市長等の指示事項を遵守しなければならない。
(目的外使用等の禁止)
第9条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に体育施設を使用し、又はその使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第10条 市長等は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可に係る事項を変更し、又は使用許可を取り消し、若しくは使用の停止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則その他体育施設が適用を受ける公の施設の管理に関する規則の規定に違反したとき。
(2) 使用許可に付した条件又は使用許可を受けた使用の目的に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により、使用許可を受けたことが明らかになったとき。
(4) 関係職員の指示に従わないとき。
(5) その他体育施設の管理運営上支障があると認められるとき。
(特別の設備等)
第11条 使用者は、体育施設に特別の設備を設け、若しくは備付けの器具以外の器具を搬入し、又は原状の変更をしようとするときは、あらかじめ市長等の許可を受けなければならない。許可を受けた者がその許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(利用料金)
第12条 指定管理施設の使用者は、当該指定管理施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。ただし、指定管理者及び市が使用する場合は、利用料金の納付を要しない。
2 利用料金の額は、別表第1に定める額を超えない範囲内で、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。
3 利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
4 市長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させる。
5 指定管理者は、この条例に基づく規則で定めるところにより、利用料金を減免することができる。
6 既納の利用料金は返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなくなったとき。
(2) この条例に基づく規則で定める日までに使用の取下げの申出があったとき。
(3) その他指定管理者が適当と認めたとき。
(使用料)
第13条 可児市運動公園馬事公苑の使用者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。ただし、市長は、この条例に基づく規則で定めるところにより、使用料を減免することができる。
2 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなくなったとき。
(2) この条例に基づく規則で定める日までに使用の取下げの申出があったとき。
(3) その他市長が適当と認めたとき。
(原状回復及び損害賠償)
第14条 使用者は、体育施設の使用が終了したとき又は第10条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用の停止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 使用者は、その責めに帰すべき事由により施設又は備品を汚損し、き損し、又は滅失したときは、速やかに原状に復し、又は損害額を賠償しなければならない。
(入場等の制限)
第15条 市長等は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、体育施設への入場を拒絶し、又は退去を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある物品若しくは動物を携行する者
(3) 施設又は備品に損害を与えるおそれのある者
(4) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者
(5) 市長等の許可を受けないで物品を陳列し、若しくは販売し、又は広告物等を配布しようとする者
(6) この条例の規定又はこの条例に基づく規則に定める遵守事項その他体育施設が適用を受ける公の施設の管理に関する規則の規定に違反する者
(7) その他管理運営上支障があると認められる者
(秘密保持の義務)
第16条 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者及び指定管理施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、指定管理施設の業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、自己の利益のために利用し、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例(以下「新条例」という。)は、平成12年3月2日(以下「施行日」という。)から施行する。
(可児市民運動場条例等の廃止)
2 次の各号に掲げる条例(以下「各旧条例」という。)は、廃止する。
(1) 可児市市民運動場条例(昭和48年可児町条例第28号)
(2) 可児市B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例(昭和56年可児町条例第33号)
(3) 可児市馬事公苑条例(昭和57年可児市条例第31号)
(4) 可児市市民センター条例(昭和39年可児町条例第13号)
(経過措置)
3 新条例別表の規定は、この条例の施行日以後に受理された使用許可申請に係る使用料について適用し、施行日前に各旧条例の規定により受理された使用許可申請に係る使用料については、なお従前の例による。
(兼山町の編入に伴う経過措置)
4 坊主山市民運動場の使用に係る別表の規定は、平成17年10月1日以後の使用に係る使用料から適用し、平成17年5月1日から平成17年9月30日までの間における使用料は次のとおりとする。
時間帯区分 施設名 | 6時~19時(1時間につき) | 19時~21時(1時間につき) |
坊主山市民運動場 | 1面 170円 | 1面 2,100円 |
付則(平成12年条例第35号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の可児市体育施設の設置及び管理に関する条例第2条に規定する塩河市民運動場、可児市第1弓道場及び可児市第2弓道場の使用の申込みの受付その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
付則(平成13年条例第31号)
1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の可児市体育施設の設置及び管理に関する条例第2条に規定する可児市ウエイトリフティング場の使用の申込みの受付その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
付則(平成14年条例第39号)
この条例は、平成15年2月22日から施行する。
付則(平成15年条例第9号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成15年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成17年条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の可児市体育施設の設置及び管理に関する条例別表の規定は、平成17年10月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
付則(平成17年条例第44号)
この条例は、平成17年5月1日から施行する。
付則(平成17年条例第84号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第17号)
1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。
2 改正後の可児市体育施設の設置及び管理に関する条例別表の規定は、平成24年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第26号)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の可児市体育施設の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。
3 新条例別表の規定は、施行日以後に受理された使用許可申請に係る使用料について適用し、施行日前に受理された使用許可申請に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第28号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第3条中可児市公民館条例第1条第2項の改正規定及び第21条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第24号)
1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の可児市体育施設の設置及び管理に関する条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。
3 この条例の施行日前に改正前の可児市体育施設の設置及び管理に関する条例によりなされた施行日以後の施設の使用に係る処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年条例第15号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 この条例による改正後の各条例の規定(可児市個別排水処理施設の帰属、管理移管及び管理に関する条例第17条第1項の規定、可児市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第15条第1項の規定、可児市水道事業給水条例別表第1から別表第3までの規定、可児市自家用工業用水道事業の供給等に関する条例第16条第1項の規定及び可児市下水道条例第18条第1項の規定を除く。)は、施行日以後に受理された使用許可申請又は占用許可申請(以下「申請等」という。)に係る使用料、入館料、利用料金又は占用料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前に受理された申請等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第27号)
1 この条例は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の可児市体育施設の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。
3 この条例の施行日前に改正前の可児市体育施設の設置及び管理に関する条例によりなされた施行日以後の施設の使用に係る処分、手続きその他の行為は、新条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
利用料金区分 体育施設名・使用区分 | 利用料金(1時間につき) | 照明利用料金(1時間につき) | |
可児市運動公園グラウンド | 全面使用 | 1,320円 | 3,080円 |
2分の1面使用 | 660円 | 1,540円 | |
塩河公園グラウンド | 全面使用 | 660円 | 1,540円 |
広見市民グラウンド | |||
姫治市民グラウンド | |||
坊主山市民グラウンド | |||
かに木曽川左岸公園グラウンド |
利用料金区分 体育施設名・使用区分 | 利用料金(1時間につき) | 利用料金(1日につき) | ||||
可児市運動公園スタジアム | グラウンド | 使用者が入場料その他これに類する料金を徴収しない場合 | 市内の使用者 | 平日(9時~17時) | 770円 | 5,390円 |
平日(上記以外の時間) | 1,540円 | |||||
土曜日、日曜日及び休日 | 1,540円 | 10,780円 | ||||
上記以外の場合 | 3,080円 | 21,560円 | ||||
上記以外の場合 | アマチュアスポーツ | 4,620円 | ||||
上記以外の場合 | 30,800円 | |||||
照明(100%点灯) | 4,600円 | |||||
照明(60%点灯) | 2,760円 | |||||
スコアボード(全面) | 1,170円 | 8,190円 | ||||
スコアボード(半面) | 580円 | 4,060円 | ||||
ミーティング室 | 250円 | 1,750円 | ||||
本部室 | 250円 | 1,750円 | ||||
役員室 | 250円 | 1,750円 | ||||
放送室 | 250円 | 1,750円 | ||||
審判控室 | 250円 | 1,750円 | ||||
記者室 | 250円 | 1,750円 | ||||
内部観覧室 | 250円 | 1,750円 | ||||
シャワー | 5分につき100円 |
利用料金区分 体育施設名・使用区分 | 利用料金(1時間につき) | 照明利用料金(1時間につき) | シャワー利用料金(5分につき) | |
可児市運動公園テニスコート | コート1面使用 | 440円 | 550円 | 100円 |
鳴子近隣公園テニスコート |
利用料金区分 体育施設名・使用区分 | 利用料金(1時間につき) | |
可児市運動公園第1弓道場 | 全面使用 | 660円 |
2分の1面使用 | 330円 | |
可児市運動公園第2弓道場 | 全面使用 | 330円 |
利用料金・使用・使用者区分 体育施設名 | 利用料金 | ||
ウエイトリフティング場(1時間につき) | トレーニング室 | ||
一般 | 高校生以下 | ||
可児市運動公園ウエイトリフティング場 | 500円 | 1回につき 310円 | 1回につき 150円 |
回数券(6回分) 1,570円 | 回数券(6回分) 780円 | ||
回数券(20回分) 3,770円 | 回数券(20回分) 1,880円 |
利用料金・使用者区分 体育施設名・使用区分 | 利用料金 | ||||
団体(1時間につき) | 個人 | ||||
一般(1回につき) | 高校生以下(1回につき) | ||||
可児市B&G海洋センター | 体育館 | 全面使用 | 660円 | 110円 | 50円 |
3分の2面使用 | 440円 | ||||
2分の1面使用 | 330円 | ||||
3分の1面使用 | 220円 | ||||
プール | 220円 | 110円 | |||
ミーティングルーム | 1時間につき 220円 |
備考
1 使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、その端数は1時間として計算する。
2 可児市ウエイトリフティング場トレーニング室は、1回ごとの利用料金の納付又は回数券の使用によるものとする。
3 団体とは、別に定める登録をしたものをいう。
4 1日とは9時から17時までをいう。
5 市内の使用者とは、別に定める要件を満たすものをいう。
6 休日とは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、平日とは土曜日、日曜日及び休日以外の日をいう。
別表第2(第13条関係)
使用料・使用区分 体育施設名 | 使用料 | |
馬場(1時間につき) | きゅう舎 | |
可児市運動公園馬事公苑 | 練習馬1頭 180円 | 無料 |
備考
使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、その端数は1時間として計算する。