○可児市介護保険条例

平成12年3月24日

条例第17号

(本市が行う介護保険)

第1条 本市が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(市町村特別給付)

第1条の2 市は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第62条に規定する市町村特別給付として、介護用品購入費の支給を行う。

2 前項の介護用品購入費の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(保険料率)

第2条 令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる法第9条第1号に規定する第1号被保険者(以下「第1号被保険者」という。)の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 28,728円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 41,040円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 44,802円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 58,140円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 68,400円

(6) 次のいずれかに該当する者 75,240円

 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)が120万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば生活保護法による保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)次号イ第8号イ第9号イ第10号イ第11号イ第12号イ第13号イ第14号イ第15号イ又は第16号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 82,080円

 合計所得金額が120万円以上210万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば生活保護法による保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)次号イ第9号イ第10号イ第11号イ第12号イ第13号イ第14号イ第15号イ又は第16号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 99,180円

 合計所得金額が210万円以上320万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば生活保護法による保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)次号イ第10号イ第11号イ第12号イ第13号イ第14号イ第15号イ又は第16号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 109,440円

 合計所得金額が320万円以上420万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば生活保護法による保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)次号イ第11号イ第12号イ第13号イ第14号イ第15号イ又は第16号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 123,120円

 合計所得金額が420万円以上520万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば生活保護法による保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)次号イ第12号イ第13号イ第14号イ第15号イ又は第16号イに該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 136,800円

 合計所得金額が520万円以上620万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば生活保護法による保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)次号イ第13号イ第14号イ第15号イ又は第16号イに該当する者を除く。)

(12) 次のいずれかに該当する者 150,480円

 合計所得金額が620万円以上720万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば生活保護法による保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)次号イ第14号イ第15号イ又は第16号イに該当する者を除く。)

(13) 次のいずれかに該当する者 157,320円

 合計所得金額が720万円以上800万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば生活保護法による保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)次号イ第15号イ又は第16号イに該当する者を除く。)

(14) 次のいずれかに該当する者 164,160円

 合計所得金額が800万円以上900万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば生活保護法による保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)次号イ又は第16号イに該当する者を除く。)

(15) 次のいずれかに該当する者 171,000円

 合計所得金額が900万円以上1,000万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば生活保護法による保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(16) 次のいずれかに該当する者 181,260円

 合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば生活保護法による保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(17) 前各号のいずれにも該当しない者 194,940円

(普通徴収に係る納期)

第3条 普通徴収に係る保険料の納期は、次のとおりとする。

第1期 6月16日から同月30日まで

第2期 7月1日から同月31日まで

第3期 8月1日から同月31日まで

第4期 9月1日から同月30日まで

第5期 10月1日から同月31日まで

第6期 11月1日から同月30日まで

第7期 12月1日から同月25日まで

第8期 1月1日から同月31日まで

第9期 2月1日から同月末日まで

第10期 3月1日から同月31日まで

2 前項に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者に対しその納期を通知しなければならない。

3 各年度の保険料の各納期の納付額(以下「分割金額」という。)は、当該年度分の保険料を当該年度における納期の数で除して得た額とする。ただし、分割金額に100円未満の端数があるときは、その100円未満の金額は、年度の最初の納期の納付額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から、月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで、月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ又は第9号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月までの月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第9号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に10円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。

(保険料の額の通知)

第5条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(延滞金)

第6条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1箇月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 延滞金の額を計算する場合においては、その計算の基礎となる納付金額に1,000円未満の端数があるとき又はその金額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 延滞金の額に100円未満の端数があるとき又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(保険料の徴収猶予)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6箇月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特別の事由があること。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減免する。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したこと。

(5) 第1号被保険者のうち次に掲げる区分のいずれかに該当し、かつ、資産等を活用してもなお生活が困窮している状態にある者であること。

 第2条第1号に該当する者(令第39条第1項第1号ロ及びハに該当する者を除く。)で次に該当するもの 保険料の賦課期日(当該賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合にあっては、当該資格を取得した日)現在のすべての世帯員の前年の収入金額の合算額(以下「前年の世帯収入金額」という。)が世帯員数が2人までは60万円以下、世帯員数が3人以上の場合にあっては1人を増すごとに60万円に17万5,000円を加算した金額以下である世帯に属する者(保険料の賦課期日の属する年度分の市町村民税が課されている者(以下「市町村民税課税者」という。)と生計を一にする者又は市町村民税課税者の扶養控除対象者を除く。次号において同じ。)

 第2条第1号(令第39条第1項第1号ハに係る部分に限る。)第2号又は第3号に該当する者で次に該当するもの 前年の世帯収入金額が世帯員数が2人までは120万円以下、世帯員数が3人以上の場合にあっては1人を増すごとに120万円に35万円を加算した金額以下である世帯に属する者

(6) 第1号被保険者が、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された者であること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、特別の事由があること。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を必要とする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第9条 第1号被保険者は、毎年4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況及びその者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、第1号被保険者本人及びその属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の前年中の所得について地方税法第317条の2第1項の申告書(第1号被保険者本人又はその属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者が同法第317条の2第1項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、同法第317条の6第1項の給与支払報告書又は同条第4項の公的年金等支払報告書)が市長に提出されている場合においては、この限りでない。

2 前項に規定する申告書の提出のない第1号被保険者の保険料率については、第1号被保険者本人及びその属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税の状況に応じて、第2条の規定を適用することができる。

(罰則)

第10条 市は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第11条 市は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料を科する。

第12条 市は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第13条 市は、偽りその他不正の行為により保険料その他この条例の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第14条 前4条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前4条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

第2条 当分の間、第6条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(兼山町の編入に伴う経過措置)

第3条 兼山町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、兼山町介護保険条例(平成12年兼山町条例第5号。以下「兼山町条例」という。)の規定によりなされた介護保険料の徴収猶予若しくは減免又は介護保険料に関する申告は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

第4条 編入日前に兼山町条例の規定によりなされた介護保険料の賦課徴収及び保険料に係る延滞金の算定方法については、兼山町条例の例による。

(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置)

第5条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず、平成28年4月1日から行うものとする。

(平成29年度における保険料率の特例)

第6条 平成29年度における保険料率は、第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令附則第20条第1項第1号に掲げる者 31,200円

(2) 令附則第20条第1項第2号に掲げる者 40,560円

(3) 令附則第20条第1項第3号に掲げる者 43,680円

(4) 令附則第20条第1項第4号に掲げる者 53,040円

(5) 令附則第20条第1項第5号に掲げる者 62,400円

(6) 次のいずれかに該当する者 68,640円

 合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。ただし、租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令附則第19条第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とする。以下この項において同じ。)が125万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば生活保護法による保護を必要としない状態となる者(令附則第20条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)次号イ第8号イ第9号イ第10号イ第11号イ第12号イ第13号イ第14号イ第15号イ又は第16号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 74,880円

 合計所得金額が125万円以上200万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば生活保護法による保護を必要としない状態となる者(令附則第20条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)次号イ第9号イ第10号イ第11号イ第12号イ第13号イ第14号イ第15号イ又は第16号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 90,480円

 合計所得金額が200万円以上290万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば生活保護法による保護を必要としない状態となる者(令附則第20条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)次号イ第10号イ第11号イ第12号イ第13号イ第14号イ第15号イ又は第16号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 93,600円

 合計所得金額が290万円以上400万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば生活保護法による保護を必要としない状態となる者(令附則第20条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)次号イ第11号イ第12号イ第13号イ第14号イ第15号イ又は第16号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 102,960円

 合計所得金額が400万円以上500万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば生活保護法による保護を必要としない状態となる者(令附則第20条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)次号イ第12号イ第13号イ第14号イ第15号イ又は第16号イに該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 106,080円

 合計所得金額が500万円以上600万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば生活保護法による保護を必要としない状態となる者(令附則第20条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)次号イ第13号イ第14号イ第15号イ又は第16号イに該当する者を除く。)

(12) 次のいずれかに該当する者 112,320円

 合計所得金額が600万円以上700万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば生活保護法による保護を必要としない状態となる者(令附則第20条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)次号イ第14号イ第15号イ又は第16号イに該当する者を除く。)

(13) 次のいずれかに該当する者 115,440円

 合計所得金額が700万円以上800万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば生活保護法による保護を必要としない状態となる者(令附則第20条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)次号イ第15号イ又は第16号イに該当する者を除く。)

(14) 次のいずれかに該当する者 118,560円

 合計所得金額が800万円以上900万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば生活保護法による保護を必要としない状態となる者(令附則第20条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)次号イ又は第16号イに該当する者を除く。)

(15) 次のいずれかに該当する者 121,680円

 合計所得金額が900万円以上1,000万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば生活保護法による保護を必要としない状態となる者(令附則第20条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(16) 次のいずれかに該当する者 124,800円

 合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば生活保護法による保護を必要としない状態となる者(令附則第20条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(17) 前各号のいずれにも該当しない者 137,280円

2 前項第1号に該当する第1号被保険者の平成29年度の保険料率は、同号の規定にかかわらず、28,080円とする。

(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

第7条 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第2条第1項(第6号ア第7号ア第8号ア第9号ア第10号ア第11号ア第12号ア第13号ア第14号ア第15号ア第16号ア及び第17号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。

2 前項の規定は、令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和3年」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和4年」と読み替えるものとする。

(平成14年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の可児市介護保険条例第9条第1項第5号の規定は、この条例の施行の日以後に普通徴収の納期が到来する保険料又は平成14年8月以後に特別徴収する保険料から適用する。

(平成15年条例第6号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の可児市介護保険条例第2条の規定は、平成15年度以降の年度分の保険料から適用し、平成14年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成17年条例第51号)

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(平成18年条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の第2条、第4条第3項、第9条第1項及び第10条第2項の規定は、平成18年度以後の年度分の介護保険料について適用し、平成17年度までの年度分の介護保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下「改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、この条例による改正後の第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第2条第1号に該当する者 30,720円

(2) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第2号に該当する者 38,640円

(3) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第3号に該当する者 38,640円

(4) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号。以下「地方税法改正法」という。)附則第6条第2項の適用を受ける者に限る。以下この項において同じ。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1号に該当する者 34,920円

(5) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第2号に該当する者 42,360円

(6) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第3号に該当する者 42,360円

(7) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第4号に該当する者 50,280円

2 改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、この条例による改正後の第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1号に該当する者 38,640円

(2) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第2号に該当する者 42,360円

(3) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第3号に該当する者 42,360円

(4) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法改正法附則第6条第4項の適用を受ける者に限る。以下この項において同じ。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1号に該当する者 46,560円

(5) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第2号に該当する者 50,280円

(6) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第3号に該当する者 50,280円

(7) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第4号に該当する者 54,000円

3 改正令附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、この条例による改正後の第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1号に該当する者 38,640円

(2) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第2号に該当する者 42,360円

(3) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第3号に該当する者 42,360円

(4) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(改正令附則第4条第1項第5号の適用を受ける者に限る。以下この項において同じ。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1号に該当する者 46,560円

(5) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第2号に該当する者 50,280円

(6) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第3号に該当する者 50,280円

(7) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第4号に該当する者 54,000円

(平成20年条例第17号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)

第2条 令附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、この条例による改正後の第2条第1項第4号の規定にかかわらず、38,550円とする。

(平成24年条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の第2条の規定は、平成24年度以降の年度分の保険料について適用し、平成23年度までの年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)附則第16条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、この条例による改正後の第2条第1項第3号の規定にかかわらず、38,220円とする。

第4条 令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、この条例による改正後の第2条第1項第4号の規定にかかわらず、49,980円とする。

(平成25年条例第25号)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の各条例の延滞金の割合に係る規定は、延滞金のうち施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の第2条、第4条、第9条及び第10条第2項の規定は、平成27年度以降の年度分の保険料について適用し、平成26年度までの年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成27年度及び平成28年度における保険料率の軽減措置)

第3条 この条例による改正後の第2条第1号に該当する第1号被保険者の平成27年度及び平成28年度の各年度における保険料率は、改正後の第2条第1号の規定にかかわらず、28,080円とする。

(平成27年条例第37号)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の可児市介護保険条例の規定は、施行の日以後に提出する保険料の徴収猶予及び減免に係る申請書について適用する。

(平成29年条例第11号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の可児市介護保険条例(以下「改正後の条例」という。)第2条及び第9条の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度までの年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成30年度における保険料率の軽減措置)

第3条 この条例による改正後の条例第2条第1号に該当する第1号被保険者の平成30年度の保険料率は、改正後の条例第2条第1号の規定にかかわらず、29,700円とする。

(令和元年度における保険料率の軽減措置)

第4条 この条例による改正後の条例第2条第1号から第3号までのいずれかに該当する第1号被保険者の令和元年度における保険料率は、改正後の条例第2条第1号から第3号までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第1号に該当する者 24,750円

(2) 第2条第2号に該当する者 34,650円

(3) 第2条第3号に該当する者 44,550円

(令和2年度における保険料率の軽減措置)

第5条 この条例による改正後の条例第2条第1号から第3号までのいずれかに該当する第1号被保険者の令和2年度における保険料率は、改正後の条例第2条第1号から第3号までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第1号に該当する者 19,800円

(2) 第2条第2号に該当する者 26,400円

(3) 第2条第3号に該当する者 42,900円

(平成30年条例第19号)

この条例は、平成30年8月1日から施行する。

(平成31年条例第11号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の可児市介護保険条例の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和2年条例第39号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、付則第2条及び第7条第1項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の可児市介護保険条例(以下「新条例」という。)第2条の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度までの年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年度から令和5年度までにおける保険料率の軽減措置)

第3条 新条例第2条第1号から第3号までのいずれかに該当する第1号被保険者の令和3年度から令和5年度までにおける保険料率は、新条例第2条第1号から第3号までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第1号に該当する者 20,520円

(2) 第2条第2号に該当する者 27,360円

(3) 第2条第3号に該当する者 44,460円

(令和3年条例第18号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の可児市介護保険条例の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免に係る改正後の付則第7条第1項の規定の適用については、同項第2号イ中「令第22条の2第1項」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)第7条の規定による改正前の令第22条の2第1項」とする。

(令和4年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の可児市介護保険条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に納期限が到来する歳入に係る督促手数料については、督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の可児市介護保険条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第2条第6号アの改正規定及び付則第7条を削り、付則第8条を付則第7条とする改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の可児市介護保険条例(以下「新条例」という。)第2条の規定は、令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度までの年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和6年度から令和8年度までにおける保険料率の軽減措置)

第3条 新条例第2条第1号から第3号までのいずれかに該当する第1号被保険者の令和6年度から令和8年度までにおける保険料率は、新条例第2条第1号から第3号までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第1号に該当する者 17,100円

(2) 第2条第2号に該当する者 27,360円

(3) 第2条第3号に該当する者 44,460円

可児市介護保険条例

平成12年3月24日 条例第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第3節 介護保険
沿革情報
平成12年3月24日 条例第17号
平成14年6月24日 条例第23号
平成15年3月24日 条例第6号
平成17年4月21日 条例第51号
平成18年3月23日 条例第13号
平成20年3月21日 条例第17号
平成21年3月23日 条例第3号
平成24年3月26日 条例第8号
平成25年10月2日 条例第25号
平成27年3月23日 条例第6号
平成27年12月22日 条例第37号
平成29年3月24日 条例第11号
平成30年3月22日 条例第6号
平成30年6月22日 条例第19号
平成31年3月31日 条例第11号
令和2年3月31日 条例第16号
令和2年6月25日 条例第28号
令和2年12月22日 条例第39号
令和3年3月26日 条例第10号
令和3年6月23日 条例第18号
令和4年6月23日 条例第28号
令和5年3月24日 条例第8号
令和5年6月22日 条例第26号
令和6年3月22日 条例第14号