○可児市環境審議会規則
平成11年11月12日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、可児市環境基本条例(平成11年可児市条例第17号)第23条の規定に基づき、可児市環境審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表するとともに会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。ただし、委員任命後最初の会議は、市長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、必要があると認めるときは、関係者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、市民文化部環境課において処理する。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年規則第10号)抄
第1条 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第32号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。