○可児市環境審議会規則

平成11年11月12日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、可児市環境基本条例(平成11年可児市条例第17号)第23条の規定に基づき、可児市環境審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表するとともに会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。ただし、委員任命後最初の会議は、市長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、必要があると認めるときは、関係者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、市民文化部環境課において処理する。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第10号)

第1条 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年規則第32号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

可児市環境審議会規則

平成11年11月12日 規則第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成11年11月12日 規則第28号
平成12年3月24日 規則第10号
平成24年3月30日 規則第32号
令和5年3月31日 規則第21号