○可児市基準該当居宅介護支援等事業者の登録に関する規則
平成12年4月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援及び第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援(以下「基準該当居宅介護支援等」という。)を行う事業者の登録に係る手続等について必要な事項を定める。
(事業者に対する特例居宅介護サービス計画費等の支給)
第2条 市が、法第47条第1項第1号に係る特例居宅介護サービス計画費又は第59条第1項第1号に係る特例介護予防サービス計画費(以下「特例居宅介護サービス計画費等」という。)の支給を行うのは、居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「被保険者」という。)が、基準該当居宅介護支援等であって、当該基準該当居宅介護支援等の事業を行う者として市の登録を受けたもの(以下「事業者」という。)により行われるものの提供を受けた場合とする。
2 特例居宅介護サービス計画費等の額は、当該基準該当居宅介護支援等について法第46条第2項又は第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅介護支援等に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当居宅介護支援等に要した費用の額とする。)とする。
3 第1項の登録は、基準該当居宅介護支援等の事業を行う者の申請により、基準該当居宅介護支援等を行う事業所(以下「事業所」という。)ごとに行う。
4 市に対し、あらかじめ特例居宅介護サービス計画費等の代理受領に係る申出書(別記様式第1号)を提出している事業者は、当該事業者から基準該当居宅介獲支援等を受けることにつきあらかじめ市に届出をし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない被保険者が、当該事業者から基準該当居宅介護支援等を受けたときは、当該被保険者の委任に基づき当該被保険者が支払うべき、当該基準該当居宅介護支援等に要した費用について、特例居宅介護サービス計画費等として当該被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該被保険者に代わり、支払いを受けることができる。
5 前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し特例居宅介護サービス計画費等の支給があったものとみなす。
6 事業者は、基準該当居宅介護支援等その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。
7 前項の領収証においては、基準該当居宅介護支援等について、被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス計画費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
8 事業者は、特例居宅介護サービス計画費等の支払いに関して、法第46条第2項又は第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準及び基準条例(岐阜県指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例(平成26年岐阜県条例第61号)及び可児市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成26年可児市条例第31号)をいう。)に規定する基準該当居宅介護支援等の事業の運営に関する基準(基準該当居宅介護支援等の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査を受けるものとする。
9 市は、事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託する。
10 事業者は、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令(平成12年厚生省令第20号)の例に基づき、特例居宅介護サービス計画費等の請求を行うものとする。
(1) 事業所の平面図
(2) 管理者の経歴
(3) 運営規程
(4) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(5) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(6) 他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容
(7) その他登録に関し必要な事項
2 事業者は、当該事業を廃止、休止又は再開する場合には、当該事由が生じた日から10日を経過する日までに事業廃止(休止・再開)届出書(別記様式第5号)を市長に提出するものとする。
(報告等)
第5条 市長は、特例居宅介護サービス計画費等の支給に関し必要があると認めるときは、事業者又は事業者であった者若しくは事業所の従業者であった者(以下この項において「事業者であった者等」という。)に対し、報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、事業者又は事業所の従業者若しくは事業者であった者等に対し出頭を求め、又は市職員に関係者に対して質問させ、若しくは事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う市職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(1) 事業者が、事業所の介護支援専門員の人員について、基準条例に規定する事業者が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。
(2) 事業者が、基準条例に規定する基準該当居宅介護支援等の事業の運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅介護支援等の事業の運営をすることができなくなったとき。
(3) 特例居宅介護サービス計画費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 事業者が、前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 事業者が、不正の手段により第2条第3項の登録を受けたとき。
(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 基準該当事業所番号
(6) その他市長が必要と認める事項
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年規則第29号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
付則(平成14年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第16号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にある申請書その他の書類については、当分の間、所用の調整を加えて使用することができるものとする。
附則(令和3年規則第41号)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にある様式については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができるものとする。