○可児市介護保険規則
平成12年4月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び可児市介護保険条例(平成12年可児市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 同一世帯において、保険料の減免理由が2以上あるときは、減免の額の大きい減免理由の規定を適用するものとする。
3 条例第8条第1項第5号の規定により減免を受けることができる者は、同号の規定によるほか、次の各号に掲げる要件を満たしている者とする。
(1) 居住用以外の資産(家屋・土地)を有していないこと。
(2) 預貯金や株券等の金融資産を350万円以上保有していないこと。
4 条例第8条第1項第5号アに規定する市町村民税課税者と生計を一にする者とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市町村民税課税者から仕送りを受けている者
(2) 市町村民税課税者の医療保険被扶養者である者
(居宅介護サービス費等の額の特例)
第4条 法第50条に規定する居宅介護サービス費等の額の特例による割合及び法第60条に規定する介護予防サービス費等の額の特例の割合は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成13年規則第16号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の可児市介護保険規則の規定は、平成13年度分の介護保険料から適用し、平成12年度分の介護保険料については、なお従前の例による。
付則(平成14年規則第25号)
この規則は、平成14年6月24日から施行する。
付則(平成15年規則第23号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年規則第16号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成16年規則第26号)
この規則は、平成16年9月1日から施行し、改正後の可児市介護保険規則の規定は、平成16年度分の介護保険料から適用する。
付則(平成17年規則第24号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別記様式第5号及び別記様式第6号の改正規定は、平成17年3月1日から施行する。
付則(平成18年規則第40号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の別記様式第24号及び別記様式第25号の規定は、平成18年度以後の年度分の介護保険料から適用し、平成17年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第41号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にある申請書その他の書類については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができるものとする。
附則(平成21年規則第25号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成24年規則第45号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年規則第26号)
1 この規則は、平成25年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規則による改正後の可児市介護保険規則の規定は、施行日以後の申請について適用し、施行日前の申請については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現にある申請書については、当分の間、所用の調整を加えて使用することができるものとする。
附則(平成25年規則第37号)
1 この規則は、平成25年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にある申請書については、当分の間、所用の調整を加えて使用することができるものとする。
附則(平成25年規則第42号)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にある通知書その他の書類については、当分の間、所用の調整を加えて使用することができるものとする。
附則(平成27年規則第17号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にある申請書その他の書類については、当分の間、所用の調整を加えて使用することができるものとする。
附則(平成27年規則第38号)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にある申請書その他の書類については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができるものとする。
附則(平成28年規則第17号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にある通知書その他の書類については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができるものとする。
附則(平成30年規則第19号)
1 この規則は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規則による改正後の可児市介護保険規則の規定は、施行日以後の申請について適用し、施行日前の申請については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現にある様式については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができるものとする。
附則(平成30年規則第24号)
1 この規則は、平成30年6月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年8月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にある様式については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができるものとする。
附則(平成30年規則第37号)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第3条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の可児市介護保険規則の規定は、施行日以後の申請について適用し、施行日前の申請については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現にある様式については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができるものとする。
附則(令和2年規則第15号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にある様式については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができるものとする。
附則(令和2年規則第22号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の可児市介護保険規則の規定は、令和2年2月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、現にある様式については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができるものとする。
附則(令和3年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第25号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にある様式については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができるものとする。
附則(令和3年規則第41号)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にある様式については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができるものとする。
附則(令和4年規則第20号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にある様式については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができるものとする。
附則(令和4年規則第34号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にある様式については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができるものとする。
附則(令和5年規則第17号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にある様式については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができるものとする。
附則(令和6年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 根拠条文 | |
1 | 介護保険被保険者証 | 省令第26条第1項 |
2 | 介護保険被保険者証交付申請書 | 法第12条第3項 省令第26条第2項 |
3 | 介護保険被保険者証等再交付申請書 | 省令第27条第1項 |
4 | 第三者の行為による被害届 | 省令第33条の2 |
5 | 介護保険要介護・要支援(認定・更新認定)申請書 | 法第27条第1項 法第28条第2項 法第32条第1項 法第33条第2項 省令第35条第1項 省令第40条第1項 省令第49条第1項 省令第54条第1項 |
6 | 介護保険要介護・要支援(区分変更認定)申請書 | 法第29条第1項 法第33条の2 省令第42条第1項 |
7 | 介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書 | 法第27条第7項前段及び第9項 法第32条第6項前段及び第8項 法第35条第2項後段、第4項後段及び第6項前段 |
8 | 介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書 | 法第27条第10項 法第28条第4項 法第29条第2項 法第32条第9項 法第33条第4項 |
9 | 介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書 | 法第27条第11項後段 法第28条第4項 法第29条第2項 法第32条第9項 法第33条第4項 法第33条の2第2項 |
10 | 介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書 | 法第31条 法第34条 省令第47条第1項 省令第56条第1項 |
11 | 介護保険受給資格証明書 | 法第36条 |
12 | 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書 | 省令第77条 |
12の2 | 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書((看護)小規模多機能型居宅介護) | 省令第65条の4 |
12の3 | 介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書 | 省令第77条 省令第95条の2 |
12の4 | 介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(介護予防小規模多機能型居宅介護) | 省令第65条の4 省令第95条の2 |
13 | 介護保険利用者負担額減額・免除申請書 | 法第50条 法第60条 省令第83条 省令第97条 |
14 | 介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書 | 法第50条 法第60条 省令第83条 省令第97条 |
15 | 介護保険利用者負担額減額・免除認定証 | 法第50条 法第60条 省令第83条 省令第97条 |
16 | 介護保険負担限度額認定申請書 | 法第51条の3 法第61条の3 省令第83条の6 省令第97条の4 |
17 | 介護保険負担限度額認定決定通知書 | 法第51条の3 法第61条の3 省令第83条の6 省令第97条の4 |
17の2 | 介護保険負担限度額認定取消通知書 | 法第51条の3 法第61条の3 省令第83条の6 省令第97条の4 |
18 | 介護保険負担限度額認定証 | 法第51条の3 法第61条の3 省令第83条の6 省令第97条の4 |
19 | 介護保険住所地特例適用・変更・終了届 | 法第13条 省令第25条 |
20 | 介護保険特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請) | 施行法第13条第3項及び第5項 省令第172条及び第172の2 |
21 | 介護保険特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する決定通知書) | 施行法第13条第3項及び第5項 省令第172条 省令第172条の2 |
22 | 介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホーム旧措置入所者に関する認定証) | 施行法第13条第3項 省令第172条 |
23 | 介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホーム旧措置入所者に関する認定証) | 施行法第13条第5項 省令第172条の2 |
24 | 介護保険料決定(変更)通知書兼納付書 | 法第129条 法第131条 |
25 | 介護保険料決定(変更)通知書 | 法第129条 法第131条 法第136条 |
26 | 介護保険料督促状 | |
27 | 介護保険料徴収猶予申請書 | |
28 | 介護保険料減免申請書 | |
29 | 介護保険料減免申請書 | |
30 | 介護保険料減免申請書 | |
30の2 | 介護保険料減免申請書 | |
31 | 介護保険料徴収猶予(承認・不承認)決定通知書 | |
32 | 介護保険料減免(承認・不承認)決定通知書 | |
33 | 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書 | 法第44条 法第56条 省令第70条 省令第71条 省令第89条 省令第90条 |
34 | 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給及び事前審査申請書 | 法第45条 法第57条 省令第74条 省令第75条 省令第93条 省令第94条 |
35 | 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修完了届 | 法第45条 法第57条 省令第74条 省令第75条 省令第93条 省令第94条 |
36 | 介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書 | 法第51条 法第61条 省令第83条の4 省令第97条の2 |
37 | 高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書 | 法第51条の2 法第61条の2 省令第83条の4の4 省令第97条の2の2 |
38 | 介護保険負担割合証 | 法第49条の2 法第59条の2 |
39 | 介護保険基準収入額適用申請書 | 法第51条 法第61条 |
40 | 過誤納金還付・充当通知書 | 法第139条第2項及び第3項 |
別表第2(第3条関係)
減免理由 | 減免の額 |
1 全焼、全壊の場合 減免を決定した日の属する年度分の保険料額に相当する金額(以下「減免基礎額」という。) 2 半焼、水損(床上浸水含む)、半壊の場合 減免基礎額に2分の1を乗じて得た額 | |
当該年における所得見込額が前年の総所得金額の2分の1以下に減少した場合 (1) 前年の総所得金額が100万円以下については、減免基礎額 (2) 前年の総所得金額が100万円を超え400万円以下については、減免基礎額に2分の1を乗じて得た額 | |
減免の申請日以後に納期が到来する保険料額(当該申請日の属する年度分の保険料額に限る。)に2分の1を乗じて得た額(10円未満切り捨て) | |
次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額(減免の申請日の属する年度分の保険料額に限る。) (1) 条例第2条第1号に該当する者のうち介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第39条第1項第1号ハに該当する者 減免の申請日以後に納期が到来する保険料額に2分の1を乗じて得た額(10円未満切り捨て) (2) 条例第2条第2号に該当する者 アに掲げる額からイに掲げる額を控除して得た額 ア 減免の申請日以後に納期が到来する保険料額 イ 条例第2条第1号で定める保険料額と仮定して算出した保険料額のうち減免の申請日以後に納期が到来する保険料額 (3) 条例第2条第3号に該当する者 アに掲げる額からイに掲げる額を控除して得た額 ア 減免の申請日以後に納期が到来する保険料額 イ 条例第2条第2号で定める保険料額と仮定して算出した保険料額のうち減免の申請日以後に納期が到来する保険料額 | |
法第63条による保険給付の制限を受けている期間(当該保険給付の制限が開始した日の属する月から、終了した日の属する月の前月)に係る保険料の全部 |
備考 減免理由が条例第8条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当する場合において、減免の額が、当該減免を決定した日以後に到来する納期(当該決定した日の属する年度分の納期に限る。)に係る保険料額の合計額を超える場合は、その超える額を限度として翌年度分の保険料額を減免するものとする。