○可児市鳩吹山遊歩道パトロールボランティア活動実施要領

平成16年5月1日

訓令甲第40号

(趣旨)

第1条 この訓令は、鳩吹山遊歩道を広くボランティアの協力を得て管理運営するため、必要な事項を定めるものとする。

(活動の内容)

第2条 鳩吹山遊歩道パトロールボランティア(以下「パトロールボランティア」という。)の活動の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 巡視活動 危険行為の防止、山火事防止等マナー向上及び植物の保護・盗掘防止のための啓発及び指導巡視

(2) 環境美化活動 ゴミの持ち帰り及びゴミ投棄防止等の環境美化の啓発活動

(3) 業務協力 遊歩道の整備及び各標識・看板等整備の協力

(活動の区域)

第3条 パトロールボランティアの活動区域は、市長が別に指定する鳩吹山遊歩道及びその関連施設(以下「遊歩道施設」という。)とする。ただし、市長が必要と認める場合は、遊歩道施設以外を当該活動区域に含めることができる。

(登録要件)

第4条 パトロールボランティアに登録できる団体は、次の各号の要件を満たすものとする。

(1) 団体の目的・運営に関する規約を有すること。

(2) パトロールボランティア活動の実施に必要な見識を有し、活動を積極的に実施する体制が確立していること。

(3) 活動の目的が特定の者の利益に資するものでないこと。

(登録申請)

第5条 第2条に定める活動の実施を申し出る団体は、鳩吹山遊歩道パトロールボランティア活動申請書(別記様式第1号)に必要事項を記載し、関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(登録)

第6条 市長は、前条の申請があったときはその内容を審査し、適切と認めた場合は、鳩吹山遊歩道パトロールボランティア活動団体登録証(別記様式第2号)及び鳩吹山遊歩道パトロールボランティア員証明書(別記様式第3号)を交付し、腕章を貸与するものとする。

(取り消し)

第7条 市長は、登録団体に所属する者が不適切な行為を行った場合、活動実績がない場合又は登録された団体が自ら取り消しを申し出た場合には、登録を取り消すことができる。この場合、既に貸与している身分証明書及び腕章は速やかに返納させるものとする。

(実施報告)

第8条 登録団体が、遊歩道施設において第2条第2号又は第3号に規定する活動を実施する場合は、事前にパトロールボランティア活動届(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は前項に定めるパトロールボランティア活動届が提出された場合は、必要な調整を行うことができる。

3 登録団体は、活動の実施後にパトロールボランティア活動記録表(別記様式第5号)及びパトロールボランティア活動日誌(別記様式第6号)により、活動内容を市長に報告しなければならない。

(活動時の留意事項)

第9条 登録団体に所属する者がパトロールボランティア活動を行う際は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 身分証明書を携行し、腕章を着用すること。

(2) パトロールボランティア員としての自覚と節度を持って行動すること。

(3) 活動に使用する器具・機材は原則として登録団体が準備、携行すること。

(4) パトロールボランティア活動日誌を携行し活動状況を記載すること。

(5) 必要に応じ経済交流部観光課と連絡を取り合って実施すること。

(その他)

第10条 パトロールボランティア活動は無報酬とする。

2 パトロールボランティア活動中の事故等については、登録団体が一切の責任を負うものとする。

この訓令は、平成16年5月1日から施行する。

(平成23年訓令甲第36号)

この訓令は、平成23年6月1日から施行する。

(平成24年訓令甲第52号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年訓令甲第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年訓令甲第38号)

1 この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現にある様式については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができるものとする。

(令和5年訓令甲第4号)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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可児市鳩吹山遊歩道パトロールボランティア活動実施要領

平成16年5月1日 訓令甲第40号

(令和5年4月1日施行)