○可児市立学校の学校徴収金事務取扱要領

平成17年2月18日

教育委員会訓令甲第2号

(目的)

第1条 この訓令は、受益者負担の原則により学校が徴収する学年諸費会計等(以下「学校徴収金」という。)に関し、教職員が取扱う会計事務の原則を定めることにより、学校徴収金事務の適正かつ効率的な処理を図ることを目的とする。

(学校徴収金会計の定義)

第2条 この訓令において学校徴収金とは、次に掲げる会計をいう。

(1) 学年諸費会計

(2) 修学旅行積立金会計

(3) 卒業アルバム積立金会計

(4) 生徒会(児童会)会計

(5) その他校長が認める会計

(取扱原則)

第3条 学校徴収金は、学校における教育活動の必要性から保護者からの負託を受けて取扱うものであり、誠実かつ適正に処理し、校長はその活用経過及び結果について保護者に報告しなければならない。

(校長の責務)

第4条 校長は、学校徴収金の取扱いに当たっては、保護者負担の軽減及び会計事務の透明性の確保に努めるとともに、学校徴収金の取扱い全般について責任を負うものとする。

2 教頭は、学校徴収金の適正な経理及び適切な運営について、校長を補佐するものとする。

(学校徴収金運営委員会)

第5条 校長は、学校徴収金に係る予算の編成から保護者への報告までの一連の会計事務について、適正かつ効率的な運営を確保するため、教職員、保護者その他関係者を構成員とする学校徴収金運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置かなければならない。

(予算及び会計年度)

第6条 校長は、毎会計年度開始前に、学校徴収金の会計種別ごとに事業計画案及びこれを実施するために必要な予算案を運営委員会に諮り、承認を得なければならない。

2 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わることを原則とする。

(学校徴収金契約審査会)

第7条 校長は、学校徴収金に関する契約事務の適正を期すため、教職員及び保護者を構成員とする学校徴収金契約審査会を置き、契約事務を審査しなければならない。

(契約)

第8条 随意契約を締結しようとする場合は、原則として2人以上の者から見積書を徴するものとする。

(資金前渡及び立替払)

第9条 資金前渡及び立替払については、原則としてこれを認めない。

(会計書類等)

第10条 収入及び支出に係る事務は文書により起案し、事案ごとに適切な者による決裁を受けることを原則とする。

2 文書の保存期間は原則5年間とする。

3 支出金調書に基づかない預貯金の払出しは、これを認めない。

4 支払いは、原則として口座振替によるものとする。

5 校長及び教頭は、同一会計年度に3回以上、出納簿の残高及び預貯金通帳の残高を確認しなければならない。

(預金の保管等)

第11条 現金は、金融機関に学校名及び会計名の記載のある名義の口座を設け、預貯金通帳で保管しなければならない。

2 預貯金口座の印鑑登録は、可児市教育委員会公印規則(昭和63年可児市教育委員会規則第2号)別表に規定する学校長印又は校長が指定する印で作成し、校長が管理するものとする。

(財産の管理)

第12条 財産及び備品は、台帳により管理する。

(監査)

第13条 校長は、学校徴収金に関する監査のため、会計ごとに監事を複数人置かなければならない。

2 原則として、監事のうち1人以上は保護者を充てるものとする。

(決算報告)

第14条 校長は、監査終了後速やかに決算案を運営委員会に諮り、承認を得た後、保護者に報告しなければならない。

この要領は、平成17年4月1日から適用する。

(平成26年教委訓令甲第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年教委訓令甲第2号)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行に関し必要な準備行為は、この訓令の施行の日前においても行うことができる。

可児市立学校の学校徴収金事務取扱要領

平成17年2月18日 教育委員会訓令甲第2号

(令和3年4月1日施行)