○可児市中小企業研修支援事業補助金交付要綱

平成17年3月28日

訓令甲第18号

(目的)

第1条 可児市中小企業研修支援事業補助金(以下「補助金」という。)は、市内における中小企業の事業主又はその従業員が、総合的な経営管理又は技術に必要な知識を学ぶため、独立行政法人中小企業基盤整備機構中小企業大学校(以下「中小企業大学校」という。)の研修を受講した場合に、納付した受講料の一部に対し、予算の範囲内において交付するものとし、その交付に関しては、可児市補助金等交付規則(昭和60年可児市規則第24号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令において「中小企業」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業をいう。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者は、市内に事業所を有する中小企業者及び中小企業者で組織する団体とする。

2 前項の対象者で、市税の滞納がある場合は、補助金の交付は行わないものとする。

(交付金額)

第4条 補助金の額は、受講料の2分の1とする。ただし、5万円を限度とする。

(交付申請及び実績報告)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、中小企業研修支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書兼実績報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 中小企業大学校の研修受講料の支払を証する書類の写し

(2) 中小企業大学校の終了を証する書類の写し

(交付決定)

第6条 市長は前条の規定により提出された申請書の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、中小企業研修支援事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者にその旨通知するものとする。

(請求)

第7条 申請者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに中小企業研修支援事業補助金請求書(別記様式第3号)により、市長に請求しなければならない。

(交付)

第8条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、30日以内に補助金を交付するものとする。

(返還等)

第9条 市長は、虚偽その他不正な申請により補助金の交付決定若しくは交付を受けた者があるときは、その決定を取り消し、又は既に交付を受けた補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(委任)

第10条 この訓令の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(令和3年訓令甲第38号)

1 この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現にある様式については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができるものとする。

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可児市中小企業研修支援事業補助金交付要綱

平成17年3月28日 訓令甲第18号

(令和4年1月1日施行)