○建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条の規定に基づく届出の取扱要綱

平成17年3月28日

訓令甲第23号

(趣旨)

第1条 この訓令は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「法」という。)第46条及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成12年政令第495号。以下「令」という。)第9条の規定により本市が行う法第10条の規定に基づく届出の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(届出等)

第3条 発注者本人又は自主施工者本人が行う法第10条第1項の規定に基づく届出及び同条第2項の規定に基づく変更の届出(以下「届出等」という。)は、行政手続法(平成5年法律第88号)の規定により、法第10条及び特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(平成14年国土交通省令第17号。以下「省令」という。)に定める届出等の形式上の要件に適合している場合(省令第2条第2項に規定する届出書又は省令第6条第2項に規定する変更届出書(以下「届出書等」という。)様式に必要な記載事項が適切にすべて記載され、必要な添付書類がすべて添付されている場合をいう。以下同じ。)において、市長へ届出書等が提出されたときに、当該届出等をなすべき手続上の義務が履行されたものとなる。

2 提出された届出書等が、届出等の形式上の要件を満たしていない場合は、届出等としては成立しない。この場合において、提出された届出書等は、単なる資料にすぎないこととなり、届出等としては受理できない。

3 変更の届出は、令第2条に規定する工事(以下「対象建設工事」という。)の着手前に、届出事項に変更がある場合又は変更命令により変更の届出が必要な場合に行うものであり、対象建設工事の着工後に行うものではない。

4 対象建設工事でない工事が、工事内容の変更等により対象建設工事となった場合は、速やかに届出を行うよう指導する。

(他の機関への届出等の指導)

第4条 当該対象建設工事が岐阜県又は他の特定行政庁の所管する工事の場合は、岐阜県又は他の特定行政庁へ届出等を行うよう指導する。

2 当該対象建設工事の施工範囲が複数の行政庁の区域にまたがる場合は、当該工事を所管する行政庁へも届出等を行うよう指導する。

(届出書等の提出先等)

第5条 届出書等を受理する窓口は、建設部建築指導課とする。

2 届出書等の受理日は、可児市の休日を定める条例(平成元年可児市条例第22号)第1条に規定する市の休日を除く平日午前8時30分から午後5時15分までとする。

(提出者の身分の確認等)

第6条 届出等は、原則として発注者本人又は自主施工者本人が、窓口に出向き担当者に対し直接届出書等を提出することが原則であるが、本人の代理者による届出等又は代行者(代理権を有さず、単に使者として届出書等の提出を行う者をいう。以下同じ。)による届出書等の提出も認めるものとする。

2 届出等がされる場合において、窓口の担当者は、届出者が発注者本人、自主施工者本人若しくは代理者又は代行者のいずれに該当するのかを口頭で確認するものとし、次の各号の規定により届出等を受理する。

(1) 発注者本人又は自主施工者本人が届け出る場合においては、本人であることを証明する書類等の提示は求めない。

(2) 代理者が届け出る場合においては、委任状(別記様式第1号)の提出を求めること。この場合において、担当者は、当該委任状の発注者に確認した上で受理すること。

(3) 発注者又は自主施工者が法人の場合において、代表者本人でなく社員が代理者として届け出るときは、委任状の提出を求めること。ただし、当該社員に権限が委任されていることを証明する書類が添付されている場合はこの限りでない。

(4) 代行者が届出書等を提出する場合は、委任状の提出は求めない。

3 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により郵送、宅急便等により届出書等が送付された場合は、これを受理するものとする。

(届出書等の受理)

第7条 届出書等は、次の各号により受理する。

(1) 届出書等の提出部数は1部とし、届出として受理した後は返却しない。

(2) 届出者には、届出書等の控えを作成しておくよう指導する。

(3) 届出書等の受理に当たっては、受領書の交付は行わない。

(4) 受領書の交付を求められた場合は、届出書等の控えに受付印を押印し、受領書に代えるものとする。この場合において、提出書類の控えが作成されていないときは、届出書等の写しに受付印を押印し、受領書に代える。

(受理した届出書等の処理)

第8条 受理した届出書等については、次の各号により処理する。

(1) 余白に受付印を押印する。

(2) 受付台帳(別記様式第2号)に必要事項を記入する。

(3) 届出書等に押印した受付印に受付番号を記入する。

(必要な措置の命令)

第9条 届出等を受理した場合において、当該届出等に係る分別解体等の計画が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年国土交通省・環境省令第1号。以下「施行規則」という。)第2条で定める基準に適合しないと認めるときは、法第10条第3項の規定により、届出等を受理した日から7日以内に、その届出等をした者に対し、当該届出等に係る分別解体等の計画の変更その他必要な措置を命ずるものとする。

2 前項の措置は、原則として命令書(別記様式第3号)により命ずるものとする。

(保存期間)

第10条 届出書等の保存期間は、文書管理規程第35条第1項の規定に従い3年とする。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(令和3年訓令甲第34号)

この訓令は、令和3年9月1日から施行する。

(令和3年訓令甲第38号)

1 この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現にある様式については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができるものとする。

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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条の規定に基づく届出の取扱要綱

平成17年3月28日 訓令甲第23号

(令和4年1月1日施行)