○可児市文化創造センター条例
平成17年12月22日
条例第83号
文化芸術は、豊かな人間性を養い、創造力と感性を育む等、人間が人間らしく生きるための糧となるものであり、人々が文化芸術を通して様々な価値観を認め合い、他者と共感し、理解し合うことで、共に社会で生きていく基盤が形成される。
また、文化芸術は、年齢若しくは性別又は障がいの有無、国籍その他の個人を取り巻くいかなる社会的状況にかかわりなく、全ての人に社会参加の機会を開き、社会包摂に資するものである。
こうした中で、可児市文化創造センターは、その文化芸術を継承し、創造し、及び発信する場であり、人々が集い、人々に感動と希望をもたらし、人々の創造性を育み、人々が共に生きる絆を形成するための地域の文化拠点の場として機能していかなくてはならない。
さらに、可児市文化創造センターは、誰もが同じように利用できる公共財であることから、全ての市民に社会参加の機会を開き、生きる意欲を醸成することで、潤いと誇りを感じることができる心豊かな生活を実現し、活力ある地域社会の発展を支える場としての機能も求められている。
そこで、可児市文化創造センターを地域の文化拠点と位置付け、その役割及び機能を最大限に生かし、文化芸術を通して全ての市民が地域社会で生き生きと暮らすことのできるまちづくりに寄与するため、ここに可児市文化創造センター条例を制定する。
(設置)
第1条 心豊かな地域文化の創造と振興を図り、文化芸術を通して全ての市民が地域社会で生き生きと暮らすことのできるまちづくりに寄与するため、可児市文化創造センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
可児市文化創造センター | 可児市下恵土3433番地139 |
(事業)
第3条 センターの事業は、次のとおりとする。
(1) 文化芸術事業の企画及び実施に関する事業
(2) 市民の文化芸術活動の支援に関する事業
(3) その他文化芸術を通したまちづくりのために必要な事業
(指定管理者による管理)
第4条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する事業に関する業務
(2) センターの施設(敷地及び敷地内の附属施設を含む。以下同じ。)及び備品の貸出し(使用の許可を含む。)に関する業務
(3) センターの施設及び備品の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要な業務のうち、市長の権限に属するものを除く業務
2 指定管理者は、前項第1号に掲げる業務を行うに当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 全ての市民に社会参加の機会を開く観点から行うこと。
(2) 地域社会の絆の維持及び強化を図る観点から行うこと。
(休館日)
第6条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたる場合は、その翌日以後の最初の平日)
(2) 12月28日から翌年の1月4日まで
2 指定管理者は、特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、前項の休館日を変更することができる。
(開館時間)
第7条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時30分までとする。
2 指定管理者は、特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、前項の開館時間を変更することができる。ただし、開館時間を延長しようとする場合で、その延長の時間が午後12時までであるときは、市長の承認を要しない。
(使用の許可)
第8条 センターの施設及び備品のうち別表に定める施設又はこの条例に基づく規則に定める備品(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。使用許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、使用許可に際して、センターの管理運営上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をしないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) センターの施設又は備品を汚損し、き損し、又は滅失するおそれがあるとき。ただし、善良な使用が見込まれる場合において、使用するセンターの施設又は備品の性質上、汚損又はき損がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となると認めるとき。
(4) センターの管理運営上支障があると認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置目的上又は公の施設としての役割上、その使用が不適当であると認めるとき。
(目的外使用等の禁止)
第10条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けた目的以外にセンターを使用し、又はその使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第11条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をした事項を変更し、又は使用許可を取り消し、若しくは使用の停止を命ずることができる。
(1) 使用者が、使用許可に付した条件又は使用許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 使用者が、この条例若しくはこの条例に基づく規則その他センターが適用を受ける公の施設の管理に関する規則の規定又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 使用者が、使用許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段により使用許可を受けたことが明らかになったとき。
(4) 公益上特に必要と認められるとき。
(5) その他センターの管理運営上支障があると認められるとき。
2 前項の規定の適用によって使用者が損害を受けても、指定管理者はこれに対して賠償の責任を負わないものとする。
(特別の設備等)
第12条 使用者は、センターに特別の設備を設け、若しくは備付けの器具以外の器具を搬入し、又は原状の変更をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた者がその許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(利用料金)
第13条 使用者は、指定管理者に施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。ただし、指定管理者が使用する場合は、利用料金の納付を要しない。
2 施設等の利用料金の額は、別表に定める額を超えない範囲内で、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。
3 利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
4 市長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の不還付)
第14条 既納の利用料金は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付する。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなくなったとき。
(2) この条例に基づく規則で定める日までに使用の取下げの申出があったとき。
(3) その他指定管理者が適当と認めたとき。
(原状回復の義務)
第15条 使用者は、その使用を終了したとき、又は第11条第1項の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、その使用した施設等を直ちに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第16条 使用者その他センターを利用する者(第19条の許可を受けた者を含む。以下「利用者」という。)は、センターの施設又は備品を汚損し、き損し、又は滅失したときは、その損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(入場等の制限)
第17条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、センターの施設への入場を拒絶し、又は退去を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある物品若しくは動物を携行する者
(3) センターの施設又は備品に損害を与えるおそれのある者
(4) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者
(5) 指定管理者の許可を受けないで物品を陳列し、若しくは販売し、又は広告物等を配布しようとする者
(6) この条例の規定又はこの条例に基づく規則に定める遵守事項その他センターが適用を受ける公の施設の管理に関する規則の規定に違反する者
(7) その他管理運営上支障があると認められる者
(秘密保持の義務)
第18条 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者及びセンターの業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、センターの業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、自己の利益のために利用し、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(レストラン等の使用許可)
第19条 市長は、レストラン及び自動販売機置場について、センターの利用者等の利用に供させるため、地方自治法第238条の4第7項の規定に基づき、その使用の許可をすることができる。
(レストラン等の使用料)
第20条 前条の使用の許可を受けた者は、使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、次のとおりとし、当月分を前月末日までに支払うものとする。
レストラン 1箇月 165,000円
自動販売機置場 1平方メートルにつき 1箇月 220円
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例の施行日前に改正前の可児市文化創造センターの設置及び管理に関する条例(平成13年可児市条例第32号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第28号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 この条例による改正後の各条例の規定(可児市公民館条例第1条第2項の規定、可児市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第8条第1項の規定、可児市個別排水処理施設の帰属、管理移管及び管理に関する条例第17条第1項の規定、可児市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第15条第1項の規定、可児市下水道条例第18条第1項の規定、可児市水道事業給水条例別表第1から別表第3までの規定、可児市自家用工業用水道事業の供給等に関する条例第16条第1項の規定及び可児市体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の規定を除く。)は、施行日以後に受理された使用許可申請又は占用許可申請(以下「申請等」という。)に係る使用料、利用料金又は占用料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前に受理された申請等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第35号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第15号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 この条例による改正後の各条例の規定(可児市個別排水処理施設の帰属、管理移管及び管理に関する条例第17条第1項の規定、可児市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第15条第1項の規定、可児市水道事業給水条例別表第1から別表第3までの規定、可児市自家用工業用水道事業の供給等に関する条例第16条第1項の規定及び可児市下水道条例第18条第1項の規定を除く。)は、施行日以後に受理された使用許可申請又は占用許可申請(以下「申請等」という。)に係る使用料、入館料、利用料金又は占用料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前に受理された申請等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第7号)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の別表の規定は、令和3年4月1日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第8条、第13条関係)
区分 | 利用料金(円) | ||
午前 | 午後 | 夜間 | |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | |
主劇場 | 40,900 | 54,500 | 54,500 |
小劇場 | 15,400 | 20,500 | 20,500 |
音楽ロフト | 4,600 | 6,100 | 6,100 |
演劇ロフト | 5,000 | 6,600 | 6,600 |
美術ロフト | 5,500 | 7,400 | 7,400 |
演劇練習室 | 2,000 | 2,600 | 2,600 |
映像シアター | 5,100 | 6,800 | 6,800 |
区分 | 利用料金(円) |
午前9時から午後10時までの間の1時間ごと(ギャラリーを除く。)。ただし、毎正時で区切る。 | |
音楽練習室① | 1,300 |
音楽練習室② | 1,300 |
音楽練習室③ | 1,300 |
ギャラリー | 全日5,700 |
木工作業室 | 300 |
ワークショップルーム(洋室) | 600 |
ワークショップルーム(和室) | 400 |
研修室 | 900 |
レセプションホール | 1,400 |
会議室 | 400 |
控室 | 100 |
キッズルーム | 100 |
備品 | 各備品(一式)ごとに1日につき99,900円を超えない範囲において規則に定める額 |
備考
1 主劇場及び小劇場の使用者が1人につき1,000円以上の入場料(入場料金、会費その他名目のいかんを問わず、入場者から徴収する入場の対価をいい、その対価に大人、小人等の別、指定席の別等複数の区分がある場合は、そのうちの最高額をいう。以下同じ。)を徴収して使用する場合の利用料金の限度額は、次のとおりとする。
(1) 入場料の額が1,000円以上3,000円未満の場合 この表に定める利用料金の限度額の2倍の額
(2) 入場料の額が3,000円以上の場合 この表に定める利用料金の限度額の3倍の額
2 主劇場及び小劇場以外の施設の使用者が入場料を徴収して使用する場合の利用料金の限度額は、この表に定める利用料金の限度額の2倍の額とする。
3 使用者が入場料を徴収しない場合であっても、営利を目的として使用する場合の利用料金の限度額は、この表に定める利用料金の限度額の2倍の額とする。
4 主劇場及び小劇場を練習、準備又は撤去のために舞台のみを使用する場合の利用料金の限度額は、該当する区分の利用料金の額に100分の50を乗じて得た額とする。
5 利用料金の額が1時間当たりで定められている場合において、当該使用時間に1時間に満たない端数があるときは、その端数を1時間として利用料金の額を計算する。
6 主劇場、小劇場、音楽ロフト、演劇ロフト、美術ロフト、演劇練習室又は映像シアターを使用する場合において、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める時間の使用を許可するものとし、当該時間に係る利用料金は、無料とする。
(1) 午前及び午後を連続して使用する場合 正午から午後1時まで
(2) 午後及び夜間を連続して使用する場合 午後5時から午後6時まで