○可児市建築物等耐震化促進事業費補助金交付要綱
平成18年3月31日
訓令甲第30号
(目的)
第1条 この訓令は、地震発生時における既存建築物等の倒壊等による災害の防止を促進するため、岐阜県耐震改修促進計画(以下「県計画」という。)及び可児市耐震改修促進計画(以下「市計画」という。)に基づき予算の範囲内において補助金を交付することについて、可児市補助金等交付規則(昭和60年可児市規則第24号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 旧基準建築物 昭和56年5月31日以前に着工された建築物(国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く。)をいう。
(2) 木造住宅 旧基準建築物である木造の一戸建て住宅、長屋及び共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。)のうち、在来軸組構法、伝統的構法又は枠組壁工法によるものをいう。
(3) マンション 旧基準建築物である共同住宅のうち、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物であって、延べ床面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、地階を除く階数が3階以上のもの(次号に掲げるものを除く。)をいう。
(4) 分譲マンション マンションのうち、専有部分の大部分が人の居住の用に供する住宅として、区分所有されるものであり、かつ、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条の規定による団体(以下「管理組合」という。)又は同法第47条に規定する管理組合法人により管理されているものをいう。
(5) 特定建築物 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)第14条第1号に規定する建築物であって、旧基準建築物であるものをいう。
(6) 要安全確認計画記載建築物 耐震改修促進法第5条第3項第1号の規定により県計画に記載された建築物又は同項第2号の規定により県計画に記載された道路に接する通行障害既存耐震不適格建築物をいう。
(7) 要緊急安全確認大規模建築物 耐震改修促進法附則第3条第1項に規定する要緊急安全確認大規模建築物をいう。
(8) 緊急輸送道路沿道建築物 耐震改修促進法第14条第3号に規定する建築物であって旧基準建築物であるもの(要安全確認計画記載建築物及び要緊急安全確認大規模建築物であるものを除く。)をいう。
(9) 相談士 岐阜県木造住宅耐震相談士登録制度要綱(平成13年11月1日岐阜県要綱)に基づき、岐阜県知事(以下「知事」という。)が登録した岐阜県木造住宅耐震相談士をいう。
(10) 耐震改修工事 地震に対する安全性の向上を目的として、増築、修繕、模様替又は一部の除却をすることをいう。
(11) 特定天井 平成25年国土交通省告示第771号第2に規定する特定天井(国、地方公共団体その他公の機関が所有する建築物に設けられたものを除く。)をいう。
(12) 地域防災計画の避難所等 次のいずれにも該当する建築物をいう。
ア 避難所等として地域防災計画に位置付けられている又は位置付けられることが確実であること。
イ 10年間以上避難所等として活用されるものであること。
ウ 災害時に速やかに避難所等として開設可能となる措置が講じられていること。
(補助金交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 知事又は市長が行う他の補助金、貸付金、利子補給金等(岐阜県住宅リフォームローン利子補給金を除く。)を受けていない者。ただし、補助対象経費が重複しない場合はこの限りでない。
(2) 市税を滞納していない者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に定める事業とする。
(1) 建築物耐震診断
ア 木造住宅の長屋若しくは共同住宅又は木造住宅以外の旧基準建築物について実施される耐震診断であること。ただし、要安全確認計画記載建築物を除く。
イ 建築物の構造について、大臣等の特別な認定を受けたものでないこと。
ウ 建築物の所有者(特段の事由により所有者が実施できない場合は、市長が適当と認める者を含む。以下「所有者等」という。)が実施する耐震診断であること。
エ 分譲マンションにあっては、管理組合又は管理組合法人が実施する耐震診断であること。
オ 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)の別添の指針(以下「指針」という。)に基づく耐震診断であること。
カ 耐震診断の結果について、別表に掲げる建築物を除き、一般社団法人岐阜県建築士事務所協会(以下「事務所協会」という。)の耐震評価委員会又は知事の認めた専門機関(以下「専門機関等」という。)に諮られたものであること。
(2) 特定建築物等耐震改修又は建替えのための計画の策定
ア 対象建築物は、特定建築物(要安全確認計画記載建築物及び要緊急安全確認大規模建築物を除く。)及び緊急輸送道路沿道建築物であること。
イ 対象建築物の所有者等が行う事業であること。
ウ 指針に基づく耐震診断の結果、耐震改修促進法第17条第3項第1号の規定に基づき地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準(平成18年国土交通省告示第185号。以下「安全耐震基準」という。)に適合しない場合にあっては、当該基準に適合するための計画の策定であること。
エ 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士により策定される耐震化のための計画であること。
オ 計画の結果について、専門機関等に諮られたものであること。ただし、建替えの場合を除く。
(3) 木造住宅に係る耐震改修工事
ア 対象建築物の所有者等が実施する耐震改修工事であること。
イ 相談士が耐震改修に関する設計及び工事監理を実施する耐震改修工事であること。
ウ 次のいずれかに該当する耐震改修工事であること。
(ア) 相談士が一般財団法人日本建築防災協会の発行する「木造住宅の耐震診断と補強方法」(以下「建防協マニュアル」という。)に基づき実施した耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満とされた木造住宅で、改修後の評点が1.0以上となる耐震改修工事であること。
(イ) 相談士が建防協マニュアルに基づき実施した耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満とされた木造住宅で、改修後の評点が0.7以上1.0未満となる耐震改修工事であること。
エ ウ(イ)の場合は、耐震改修工事に併せて地震時に転倒のおそれのある家具等について転倒防止対策を実施すること。
(4) 木造住宅に係る除却工事
ア 対象建築物の所有者等が実施する除却工事であること。
イ 現に居住している一戸建て住宅の全てを解体し、運搬及び処分する除却工事であること。
ウ 相談士が建防協マニュアルに基づき実施した耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満とされた木造住宅の除却工事であること。
エ 事業に要する費用の額(消費税及び地方消費税を除く。以下同じ。)が50万円以上の除却工事であること。
オ 前号に規定する木造住宅に係る耐震改修工事の実施による補助金の交付を受けていない木造住宅の除却工事であること。
カ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、適切な分別解体、再資源化等を実施する除却工事であること。
(5) 分譲マンションに係る耐震改修工事
ア 管理組合又は管理組合法人が実施する耐震改修工事であること。
イ 建築士法第2条第2項の規定による一級建築士により設計及び工事監理される耐震改修工事であること。
ウ 指針に基づく耐震診断の結果、安全耐震基準に適合しない場合に、同基準に適合するための耐震改修工事であること。
エ 耐震改修促進法第17条第3項の規定に基づく建築物の耐震改修の計画の認定を受けた耐震改修工事であること。
(6) 特定建築物等耐震改修工事、建替え又は除却
ア 対象建築物は、特定建築物(要安全確認計画記載建築物、要緊急安全確認大規模建築物(地震時に避難者に対する支援、物資調達等で重要な機能を果たすものとして、地域防災計画に位置付けられている建築物又は地方公共団体と協定等を締結している建築物に限る。)又は緊急輸送道路沿道建築物を除く。次条第1項第5号において同じ。)又は緊急輸送道路沿道建築物であること。
イ 対象建築物の所有者等が実施する耐震改修工事、建替え又は除却であること。
ウ 建築士法第2条第2項の規定による一級建築士により設計及び工事監理される耐震改修工事、建替え又は除却であること。
エ 指針に基づく耐震診断の結果、安全耐震基準に適合しない場合に、当該基準に適合するための耐震改修工事であること。
オ 特定建築物にあっては、倒壊した場合に周辺の市街地に及ぼす影響が大きいものであること。
カ 緊急輸送道路沿道建築物にあっては、構造が耐震上著しく危険であると認められるもの又は劣化が進んでおりそのまま放置すれば耐震上著しく危険となると認められるものであること。
キ 改修計画が専門機関等に諮られたものであること。
ク 特定建築物等の耐震改修工事に併せて特定天井の耐震改修工事を行う場合は、指針に基づく耐震診断の結果、当該天井の脱落の危険性があると判断されたもので、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「施行令」という。)第39条第3項の規定に適合するために行う耐震改修工事であること。
(7) 特定天井の耐震改修工事又は除却
ア 次のいずれかに該当する建築物に設けられた特定天井であること。
(ア) 災害時に重要な機能を果たす建築物
(イ) 固定された客席を有する劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場等の用に供する建築物
イ 当該天井の設置されている建築物は、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号)第6条第2項に規定する規模であること。
ウ 当該天井の設置されている建築物は、平成26年3月31日以前に着工された建築物であること。
エ 当該天井の設置されている建築物は、旧基準建築物ではないこと又は指針に基づく耐震診断の結果、安全耐震基準に適合する旧基準建築物であること。
オ 指針に基づく耐震診断の結果、当該天井の脱落の危険性があると判断された特定天井であること。
カ 施行令第39条第3項の規定に適合するために行う特定天井の耐震改修工事(当該天井を除却する場合を除く。)であること。
キ 建築士法第2条第2項に規定する一級建築士により設計及び工事監理される特定天井の耐震改修工事又は除却であること。
2 前項の各補助対象事業において、対象建築物に所有者以外の居住者、借受人及び使用者等(以下「居住者等」という。)が存在する場合又は分譲マンションで所有者が複数となる場合は、それぞれの場合において全ての居住者等又は所有者の承諾を得て実施するものであること。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 建築物耐震診断
ア 事業に要する費用は、一戸建て住宅については1戸当たり136,000円を限度とし、一戸建て住宅以外の建築物については、次の表に定める費用に延べ床面積を乗じて得た額(以下この号において「事業費」という。)を限度とする。ただし、一戸建て住宅以外の建築物のうち、特定建築物以外の建築物については、事業費又は1棟当たり1,500,000円のいずれか低い額を限度とする。
補助対象建築物 | 耐震診断の費用の限度額 |
延べ床面積1,000m2以内の部分 | 3,670円/m2 |
延べ床面積1,000m2を超え2,000m2以内の部分 | 1,570円/m2 |
延べ床面積2,000m2を超える部分 | 1,050円/m2 |
イ 一戸建て住宅以外の建築物について、設計図書の復元、第三者機関の判定等の通常の耐震診断に要する費用以外の費用を要する場合は、その費用の額を1,570,000円を限度として事業費(一戸建て住宅以外の建築物のうち、特定建築物以外の建築物については、事業費又は1棟当たり1,500,000円のいずれか低い額)に加算することができる。
ウ 補助金の額は、事業に要する費用の3分の2以内の額とする。ただし、千円未満の端数は切り捨てるものとする。
(2) 特定建築物等耐震改修又は建替えのための計画の策定
ア 事業に要する費用は、次の表に定める費用に延べ床面積を乗じて得た額を限度とする。
補助対象建築物 | 計画の策定の費用の限度額 |
延べ床面積1,000m2以内の部分 | 3,110円/m2 |
延べ床面積1,000m2を超え2,000m2以内の部分 | 1,330円/m2 |
延べ床面積2,000m2を超える部分 | 890円/m2 |
イ 補助金の額は、事業に要する費用の9分の4以内の額とする。ただし、千円未満の端数は切り捨てるものとする。
(3) 木造住宅及び分譲マンションに係る耐震改修工事
ア 木造住宅に係る事業(木造住宅に係る除却工事を除く。この号において同じ。)に要する費用は、1戸当たり1,200,000円を限度とし、耐震改修に関する設計費用及び工事監理費用を含むものとする。
イ 分譲マンションに係る事業に要する費用は、対象建築物の延べ床面積に1平方メートル当たりの単価50,200円を乗じて得た額とする。ただし、免震工法等特殊な工法による場合は、対象建築物の延べ床面積に1平方メートル当たりの単価83,800円を乗じて得た額とする。
ウ 補助金の額は、次に掲げる額の合計とする。
(ア) 木造住宅に係る事業にあっては事業に要する費用の2分の1以内の額、分譲マンションに係る事業にあっては事業に要する費用の3分の1以内の額。ただし、千円未満の端数は切り捨てるものとする。
(イ) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額
(4) 木造住宅に係る除却工事
ア 事業に要する費用は、1戸当たり1,305,000円を限度とする。
イ 補助金の額は、次に掲げる額の合計とする。
(ア) 事業に要する費用に0.23を乗じて得た額以内の額とし、1戸当たり300,000円を限度とする。ただし、千円未満の端数は切り捨てるものとする。
(イ) 租税特別措置法第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額
(5) 特定建築物等耐震改修工事、建替え又は除却
ア 事業に要する費用は、耐震改修工事費(天井の耐震改修工事費を除き、建替え又は除却を行う場合にあっては耐震改修に要する費用相当分)とし、対象建築物の延べ床面積に1平方メートル当たりの単価51,200円(マンションにあっては50,200円)を乗じて得た額を限度とする。ただし、免震工法等特殊な工法による場合又は大規模な地震が発生した時にその利用を確保することが必要であると市長が認める建築物について通常よりも高い耐震性を確保する場合は、対象建築物の延べ床面積に1平方メートル当たりの単価83,800円を乗じて得た額を限度とする。
イ 事業に併せて特定天井の耐震改修工事を行う場合、事業に要する費用に次号アに規定する特定天井の耐震改修工事の事業に要する費用を加算する。
ウ 特定建築物の場合における補助金の額は、事業に要する費用に0.23を乗じて得た額以内の額とする。ただし、千円未満の端数は切り捨てるものとする。
エ 緊急輸送道路沿道建築物における補助金の額は、事業に要する費用の3分の2以内の額とする。ただし、千円未満の端数は切り捨てるものとする。
(6) 特定天井の耐震改修工事又は除却
ア 事業に要する費用は、特定天井面積に1平方メートル当たりの単価31,600円を乗じて得た額とする。ただし、本文に規定する単価においては、ネット等による落下防止措置を行う場合は13,600円、構造計算が必要な天井の耐震改修を行う場合は71,300円とし、平均天井高が10メートルを超える場合にあっては、高さ3メートル毎に3,150円を加算し、屋根面の耐震改修工事と併せて実施する場合にあっては、9,460円を減ずるものとする。
イ 地域防災計画の避難所等を除く建築物の場合における補助金の額は、事業に要する費用に0.23を乗じて得た額以内の額とする。ただし、千円未満の端数は切り捨てるものとする。
ウ 地域防災計画の避難所等の場合における補助金の額は、事業に要する費用の3分の2以内の額とする。ただし、千円未満の端数は切り捨てるものとする。
2 前項第3号の規定による事業のうち、社会資本総合整備計画(社会資本整備総合交付金の交付を受けて社会資本の整備その他の取組を行うため定められた計画をいう。以下同じ。)による基幹事業により社会資本整備総合交付金の活用が可能な場合であって前条第1項第3号ウ(ア)に規定する工事に限り、事業に要する費用に0.115を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を1戸当たり411,000円を限度として上乗せする。ただし、当該工事において、市計画に位置付けられた可児市住宅耐震化緊急促進アクションプログラムに基づき積極的な取組が実施される場合は、事業に要する費用から耐震改修に関する設計費用及び工事監理費用を除いた改修工事費用に0.4を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、1戸当たり500,000円を限度として上乗せすることができる。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則に定める交付申請書に、次に掲げる実施計画書に関係書類を添えて市長に提出するものとする。
2 事業を中止した場合は、建築物等耐震化促進事業実施計画中止届出書(別記様式第8号)を提出するものとする。
(実績報告)
第8条 申請者は、事業が完了したときは、速やかに規則に定める実績報告書に、次に掲げる書類に関係書類を添えて市長に提出するものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
(可児市木造住宅耐震診断助成事業実施要綱等の廃止)
2 可児市木造住宅耐震診断助成事業実施要綱(平成14年可児市訓令甲第25号)は、廃止する。
3 可児市木造住宅耐震補強工事費補助金交付要綱(平成16年可児市訓令甲第41号)は、廃止する。
4 第5条第2項に規定する事業については、平成30年3月31日までに実施が完了する事業に限り、事業に要する費用に0.115を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)及び150,000円の合計額を1戸当たり561,000円を限度として上乗せする。
5 前項の場合において、第5条第1項第2号アの規定のうち、限度に係る規定は適用しない。
附則(平成20年訓令甲第40号)
1 この訓令は、平成20年5月15日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この訓令による改正後の可児市建築物等耐震化促進事業費補助金交付要綱の規定は、施行日以後の申請について適用し、同日前の申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成21年訓令甲第34号)
1 この訓令は、平成21年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の可児市建築物等耐震化促進事業費補助金交付要綱の規定は、施行日以後の申請に係る補助金について適用し、施行日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(平成25年訓令甲第38号)
1 この訓令は、平成25年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この訓令による改正後の可児市建築物等耐震化促進事業費補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、施行日以後の申請について適用し、施行日前の申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成26年訓令甲第19号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令甲第22号)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の可児市建築物等耐震化促進事業費補助金交付要綱の規定は、施行日の以後の申請について適用し、施行日前の申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成28年訓令甲第19号)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の可児市建築物等耐震化促進事業費補助金交付要綱の規定は、施行の日以後の交付申請に係る補助金の交付について適用し、同日前の交付申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成28年訓令甲第38号)
1 この訓令は、平成28年11月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の可児市建築物等耐震化促進事業費補助金交付要綱の規定は、施行の日以後の申請について適用し、施行の日前の申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成29年訓令甲第21号)
1 この訓令は、平成29年5月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の可児市建築物等耐震化促進事業費補助金交付要綱の規定は、施行の日以後の申請について適用し、同日前の申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成30年訓令甲第25号)
1 この訓令は、平成30年5月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の可児市建築物等耐震化促進事業費補助金交付要綱の規定は、施行の日以後の申請について適用し、同日前の申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(令和2年訓令甲第24号)
1 この訓令は、令和2年5月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の可児市建築物等耐震化促進事業費補助金交付要綱の規定は、施行の日以後の申請について適用し、同日前の申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(令和3年訓令甲第38号)
1 この訓令は、令和4年1月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現にある様式については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができるものとする。
別表(第4条関係)
構造 | 規模 階数 用途 |
鉄筋コンクリート造 鉄骨鉄筋コンクリート造鉄骨造 | 次のいずれかに該当する建築物 ・延べ床面積 1,000m2以下 ・地上階数 2以下 ・一戸建ての住宅 |
木造 | 次のいずれにも該当する建築物 ・延べ床面積 1,000m2以下(平屋建てを除く。) ・高さ 13m以下 ・軒の高さ 9m以下 ・階数 2以下 |