○可児市水道事業徴収事務等委託規程
平成18年3月31日
水道事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により委託する可児市水道事業における徴収事務等について、必要な事項を定めるものとする。
(委託事務の範囲)
第2条 管理者が委託する事務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 水道メーターの検針に関する事務
(2) 水道の再開、中止等に伴う開閉栓事務
(3) 水道料金等の収納に関する事務
(4) 給水停止の補助事務
(5) 諸届出の受付に関する事務
(6) その他前各号に附帯する事務
(委託の方法)
第3条 管理者は、一般競争入札、指名競争入札又は随意契約により、前条各号に列記する事務(以下「委託事務」という。)を受託する者(以下「受託者」という。)を決定するものとする。
(受託者の要件)
第4条 受託者は、次の各号に掲げる要件を満たしていなければならない。
(1) 法人であること。
(2) 委託事務を十分に遂行する意志と能力を有すると認められること。
(3) 収納した公金の保管が安全であると認められること。
(委託事務遂行の原則)
第5条 受託者は、委託事務の遂行にあたり、可児市水道事業給水条例(昭和51年可児町条例第7号)、可児市水道事業給水条例施行規程(昭和63年可児市水道部管理規程第3号)、可児市水道事業給水停止取扱規程(平成29年可児市水道部管理規程第12号)及び可児市水道事業及び下水道事業会計規程(昭和45年可児町規程第4号)並びに管理者の指示を遵守し、誠実に委託事務を遂行しなければならない。
(身分証明書)
第6条 管理者は、受託者が雇用する当該委託事務に従事する者(以下「従事者」という。)に身分証明書(別記様式)を交付する。
2 従事者は、委託事務に従事する場合は、常に身分証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、提示しなければならない。
(委託)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 可児市水道事業検針事務委託規程(平成16年水道事業管理規程第1号)は、廃止する。
附則(平成19年水管規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年水管規程第1号)抄
1 この規程は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成29年水管規程第12号)抄
(施行期日)
第1条 この規程は、平成29年8月1日から施行する。
附則(令和6年水管規程第1号)抄
(施行日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
様式 略