○可児市個別排水処理施設の帰属、管理移管及び管理に関する条例
平成18年9月26日
条例第40号
(目的)
第1条 この条例は、生活排水による公共用水域の汚濁を防止し、生活環境の保全を図るため、個別排水処理施設の帰属、管理移管及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 個別排水処理施設(以下「個別施設」という。) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽のうち50人槽以下の浄化槽及び次に掲げる附帯施設をいう。
ア ブロワ
イ 浄化槽の流入口から1メートル以内の管
ウ 浄化槽から放流溝までの管
エ 輪荷重対策設備。ただし、駐車場、車庫等で車両が通行し、又は停車する場所以外に浄化槽を設置する敷地がない場合のものに限る。
オ ポンプ設備。ただし、ポンプ設備を設置しなければ、放流水を放流溝に放流できない場合のものに限る。
(2) 移管個別排水処理施設(以下「移管個別施設」という。) 個別施設のうち第5条の規定により市に帰属及び管理移管したものをいう。
(3) 汚水 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第1号に規定する汚水をいう。
(4) 住宅所有者 個別施設を現に使用している住宅、事業所等の所有者をいう。ただし、販売又は展示の目的で住宅を所有する者を除く。
(5) 土地所有者 個別施設が設置されている土地の所有権を有する者をいう。ただし、当該土地が地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。)の目的となっている土地である場合については、それぞれ地上権者、質権者又は使用借主若しくは賃借人を含む。
(6) 使用者 移管個別施設に汚水を排除して、これを使用する者をいう。
(7) 排水設備 し尿及び雑排水を移管個別施設に流入させるために必要な配管設備その他の設備であって当該移管個別施設に係る住宅所有者が設置し、維持管理を行うものをいう。
(8) 使用月 移管個別施設の使用料を徴収するために便宜上区分したおおむね1箇月の期間をいう。
(個別施設の帰属及び管理移管の申請)
第3条 住宅所有者は、市長に対し、個別施設の帰属及び管理移管について申請することができる。
2 前項の申請を行おうとする住宅所有者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ土地所有者及び当該個別施設を使用している者の承諾を得なければならない。
3 申請者は、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。
(帰属及び管理移管の要件)
第4条 市に帰属及び管理移管することができる個別施設は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。
ア 可児市流域関連公共下水道事業の全体計画区域、可児市特定環境保全公共下水道事業処理区域及び可児市農業集落排水事業処理区域(以下「可児市下水道等計画区域」という。)のうち、可児市流域関連公共下水道、可児市特定環境保全公共下水道及び可児市農業集落排水処理施設が整備されていない地域で、今後の整備が困難であると市長が認めた区域
イ 可児市下水道等計画区域以外の地域のうち、市長が認めた区域
(2) 申請しようとする個別施設の土地所有者が、当該個別施設の設置用地を市に無償で貸与できること。
(帰属及び管理移管の決定)
第5条 市長は、第3条第1項に規定する申請があったときは、内容を審査し、個別施設の帰属及び管理移管の可否を決定しなければならない。
2 市長は、前項の決定をしたときは、速やかに申請者に通知しなければならない。
(権利義務の承継)
第6条 使用者又は移管個別施設に係る住宅所有者若しくは土地所有者に変更があったときは、新たに使用者、住宅所有者又は土地所有者となった者が、この条例の規定による従前の権利及び義務を承継するものとする。
(移管個別施設の管理)
第7条 移管個別施設の改築、修繕及び保守管理は、市が行うものとする。
(保管義務等)
第8条 使用者、移管個別施設に係る住宅所有者及び土地所有者は、移管個別施設を適正に保管しなければならない。
2 市長は、移管個別施設が適正に保管されていないと認めるときは、使用者、住宅所有者及び土地所有者に対し、適正な保管を行うよう必要な措置等を命ずることができる。
3 使用者並びに移管個別施設に係る住宅所有者及び土地所有者は、市が移管個別施設の保守点検、清掃等を適正に実施できるよう必要な協力をしなければならない。
(排水設備の計画の確認)
第9条 移管個別施設に係る排水設備の新設、増設又は改築(以下「設備の新設等」という。)を行おうとする住宅所有者は、あらかじめ、その計画が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して市長に提出し、市長の確認を受けなければならない。
(排水設備の工事の実施)
第10条 設備の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、可児市下水道条例(昭和63年可児市条例第28号)第7条第1項の規定により指定を受けた排水設備工事業者でなければ行ってはならない。
(排水設備の工事の検査)
第11条 設備の新設等を行った住宅所有者は、その工事を完了したときは、工事を完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市長の検査を受けなければならない。
2 市長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該設備の新設等を行った者に対し検査済証を交付するものとする。
(排水の制限等)
第12条 使用者は、汚水に限り排除することができ、移管個別施設の機能を妨げ、又は移管個別施設を損傷するおそれのある排水及び人の健康又は生活環境に有害となるおそれのある排水は、排除してはならない。
2 使用者は、し尿を移管個別施設に排除するときは、水洗便所によってこれを行わなければならない。
(使用開始等の届出)
第13条 使用者が、移管個別施設の使用を開始し、中止し、若しくは廃止し、又は現に中止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(使用者の変更等の届出)
第14条 使用者の変更により新たに使用者となった者又は氏名等を変更した使用者は、規則で定めるところにより遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第15条 市は、移管個別施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、毎使用月における移管個別施設の使用について、納入通知書により徴収する。
3 使用者は、使用料を口座振替の方法により納入することができる。
(使用料の納期限)
第16条 使用料の納期限は、納入通知書を発した日の属する月の最終日とする。ただし、12月については、当該月の25日とする。
(使用料の算定方法)
第17条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水量に応じ、別表に定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は、切り捨てる。)とする。
2 使用者が排除した汚水量の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して、規則で定めるところにより市長が認定する。
(3) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水量がその営業に伴い移管個別施設に排除する汚水量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に移管個別施設に排除した汚水量及び算出の根拠を記載した申告書を、規則で定めるところにより市長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、市長は、その申告書の記載内容を勘案してその使用者の排除した汚水量を認定するものとする。
(特別な場合における使用料の算定)
第18条 使用者が使用月の中途において移管個別施設の使用を開始し、中止し、若しくは廃止し、又は現に中止しているその使用を再開した場合の使用料の算定については、次の各号に定めるところによる。
(1) 使用月の中途において移管個別施設の使用を開始し、又は再開したときにおいて、開始し、又は再開した日(以下「開始日」という。)が、開始し、又は再開した日の属する月(以下「開始月」という。)の16日以後のときは、開始月の翌々月分の算定に係る使用料から算定し、開始日が開始月の15日以前のときは、開始月の翌月分の算定に係る使用料から算定する。
(2) 使用月の中途において移管個別施設の使用を中止し、又は廃止したときにおいて、中止し、又は廃止した日(以下「終了日」という。)が、中止し、又は廃止した日の属する月(以下「終了月」という。)の15日以後のときは、終了月の翌月分の算定に係る使用料として算定し、終了日が終了月の14日以前のときは、終了月の月分の汚水量と合わせて使用料を算定する。
2 共同住宅又は長屋(以下「共同住宅等」という。)において、2以上の使用者が、給水装置又は水道水以外の水を共同で使用している場合の使用料の算定については、次の各号に掲げる額の合計額とすることができるものとする。
(1) 基本使用料に共同住宅等の部屋数を乗じた額
(2) 共同住宅等の総汚水量をその部屋数で除して得た汚水量(その汚水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた汚水量。以下「平均汚水量」という。)に従量使用料単価及び部屋数を乗じて得た額
(3) 総汚水量と平均汚水量に部屋数を乗じて得た汚水量との間に差が生じた場合は、その汚水量に前号の額の算定において適用した従量使用料単価のうち最も高額となる単価を乗じて得た額
3 工事その他の理由により、一時的に移管個別施設を使用する場合の使用料については、次の各号に定めるところによる。
(1) 一時的に移管個別施設を使用する者は、規則で定めるところによりあらかじめその旨を届け出て、市長が算定する概算使用料を前納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(2) 前号の概算使用料は、移管個別施設の当該使用を廃止したときに精算する。
(使用料の減免)
第19条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料を減免することができる。
(資料の提出)
第20条 市長は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(修繕費用の負担)
第21条 使用者は、移管個別施設の使用にあたり、自己の責めによる修繕の必要が生じたときは、その費用を負担しなければならない。
(移転等の費用の負担)
第22条 使用者又は移管個別施設に係る住宅所有者若しくは土地所有者は、自己の都合により、移管個別施設の移転、中止又は廃止の必要が生じたときは、市長に届け出るとともに、その移転、中止又は廃止に係る費用の全額を負担しなければならない。
(電気料金及び水道料金の負担)
第23条 使用者は、移管個別施設の使用、点検、清掃等にかかる電気料金及び水道料金を負担しなければならない。
(規則への委任)
第24条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第25条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(2) 第10条の規定に違反し、設備の新設等の工事を実施した者
(3) 設備の新設等を行って、第11条第1項の規定による届出を期間内に行わなかった住宅所有者
(4) 第12条の規定に違反した使用者
(5) 第13条、第14条又は第18条第3項第1号の規定による届出を怠った者
(6) 第20条に規定する資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った使用者
(7) 第3条第3項若しくは第9条第1項の申請書若しくは書類、第9条第2項、第13条、第14条、第18条第3項第1号若しくは第22条の規定による届出書、第17条第2項第3号の申告書又は第20条に規定する資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者又は申告者
第26条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れたものは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第28号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(可児市水道事業給水条例等の一部改正に伴う経過措置)
第4条
3 この条例による改正後の可児市個別排水処理施設の帰属、管理移管及び管理に関する条例第17条第1項の規定、可児市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第15条第1項の規定及び可児市下水道条例第18条第1項の規定は、平成26年4月の定例日以後の使用に係る使用料から適用する。
4 この条例の施行日の属する月の前1月から施行日の前日までに、この条例による改正後の可児市個別排水処理施設の帰属、管理移管及び管理に関する条例第18条第1項第1号、可児市下水道条例第19条第1項第1号(可児市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第16条において準用する場合を含む。)又は可児市水道事業給水条例第29条第1号の規定に該当するときの各条例の規定による使用料又は水道料金の算定については、各号中「翌々月分」とあるのは、「翌月分」と読み替えるものとする。
附則(令和元年条例第15号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(可児市水道事業給水条例等の一部改正に伴う経過措置)
第3条
3 この条例による改正後の可児市個別排水処理施設の帰属、管理移管及び管理に関する条例第17条第1項の規定、可児市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第15条第1項の規定及び可児市下水道条例第18条第1項の規定は、令和元年10月の定例日以後の使用に係る使用料から適用する。
4 この条例の施行日の属する月の前月1日から施行日の前日までに、この条例による改正後の可児市個別排水処理施設の帰属、管理移管及び管理に関する条例第18条第1項第1号、可児市下水道条例第19条第1項第1号(可児市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第16条において準用する場合を含む。)又は可児市水道事業給水条例第29条第1号の規定に該当するときの各条例の規定による使用料又は水道料金の算定については、各号中「翌々月分」とあるのは、「翌月分」と読み替えるものとする。
別表(第17条関係)
使用料区分 | 単価 | |
基本使用料 | 670円 | |
従量使用料 | 汚水量 | 1立方メートルにつき |
10立方メートル以下 | 80円 | |
11立方メートル以上40立方メートル以下 | 150円 | |
41立方メートル以上250立方メートル以下 | 165円 | |
251立方メートル以上 | 175円 |