○可児市個別排水処理施設の帰属、管理移管及び管理に関する条例施行規則
平成18年12月28日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、可児市個別排水処理施設の帰属、管理移管及び管理に関する条例(平成18年可児市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 位置図 個別施設を設置している位置を表示したもの
(2) 平面図 次の事項を表示したもの
ア 道路及び敷地の境界
イ 建物、個別施設、水道、井戸、台所、浴場、洗濯場、便所等の位置
ウ 排水管の位置、管種、内径、こう配及び延長
エ 器具、ますその他付属装置の種類、位置及び内径
オ 浄化槽の流入口を基準とした各ますにおける管底高及び土被り
カ 浄化槽の流出口を基準とした放流口の管底高及び土被り
(3) 個別施設の規格、構造等の書類
(4) 個別施設の保守点検及び清掃報告書並びに浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づく検査報告書
(5) 阻集器、排水槽その他の付属施設がある場合は、その構造図
(6) その他市長が必要と認める書類
(排水設備の構造の技術上の基準)
第4条 排水設備の構造の技術上の基準は、法令の規定によるもののほか、別に定める排水設備工事施工基準によらなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 位置図 排水設備等を設置する位置を表示したもの
(2) 平面図 次の事項を表示したもの
ア 道路及び敷地の境界
イ 建物、個別施設、水道、井戸、台所、浴場、洗濯場、便所等の位置
ウ 排水管の位置、管種、内径、こう配及び延長
エ 器具、ますその他付属装置の種類、位置及び内径
オ 浄化槽の流入口を基準とした各ますにおける管底高及び土被り
カ 浄化槽の流出口を基準とした放流口の管底高及び土被り
(3) 阻集器、排水槽その他の付属施設を設ける場合は、その構造図
(4) 他人の家屋若しくは土地又は排水設備を使用する場合は、それらの所有者の承諾書
(5) その他市長が必要と認める書類
(排水設備の軽微な工事)
第6条 条例第10条に規定する軽微な工事は、排水設備の施設を変更しない補修程度の工事とする。
2 口座振替の方法による場合は、前項の規定にかかわらず、可児市収納金の口座振替収納事務取扱要綱(昭和62年可児市訓令甲第8号)に定めるところによる。
(汚水量の認定)
第11条 条例第17条第2項第2号の規定による汚水量の認定の基準は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 家事用に井戸水その他水道水以外の水(以下「井戸水等」という。)のみを使用した場合は、世帯人員ごとに次のとおりとする。
世帯人員 | 1使用月当たりの認定基準汚水量 |
1人 | 12立方メートル |
2人 | 19立方メートル |
3人 | 22立方メートル |
4人 | 24立方メートル |
5人 | 27立方メートル |
5人を超え1人増すごとに | 3立方メートル |
(2) 家事用に水道水及び井戸水等を併用した場合は、前号に規定する認定基準汚水量と水道の使用水量とを比較し、いずれか多い方とする。
(3) 市長は、前2号により難い場合で、認定をするために必要があると認めるときは、市長が指示する方法により、計量装置を取り付けさせて計量した井戸水等の使用水量とすることができる。この場合において、水道水及び井戸水等を併用したときは、水道の使用水量に井戸水等の使用水量を合算した水量とする。
(4) 家事用以外の用途に井戸水等を使用した場合は、市長が指示する方法により、計量装置を取り付けさせて計量した井戸水等の使用水量とする。この場合において、水道水及び井戸水等を併用したときは、水道の使用水量に井戸水等の使用水量を合算した水量とする。
(5) 市長は、前号により難いと認めるときは、揚水設備の能力、使用状況その他の事情を考慮して汚水量を認定することができる。
2 井戸水等を使用する者は、あらかじめ、井戸水等排除届(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。届け出た事項を変更した場合も同様とする。
(汚水量の申告)
第12条 条例第17条第2項第3号の規定による汚水量の申告は、毎月15日までに汚水量申告書(別記様式第10号)により行わなければならない。
(一時的な使用の届出)
第13条 条例第18条第3項第1号の規定による一時的な移管個別施設の使用の届出は、個別施設一時使用届(別記様式第11号)によらなければならない。
3 使用料を減免する場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 災害等を受け、使用料を納付する能力がないと認められるとき。
(2) その他公益上必要があると認めたとき。
4 市長は、使用料の減免を決定した者について、減免すべき事情が消失したと認めたときは、減免を停止するものとする。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第64号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(令和2年規則第25号)
1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第11条の規定は、令和2年10月の使用月に係る使用料から適用する。
附則(令和3年規則第41号)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にある様式については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができるものとする。
附則(令和5年規則第15号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に納期限が到来する歳入に係る督促手数料については、督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現にある様式については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができるものとする。