○可児市二次予防事業対象者に対する介護予防事業実施要綱

平成18年12月1日

訓令甲第63号

(目的)

第1条 この訓令は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号の事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用対象者)

第2条 事業の利用対象者は、市内に居住する者で、要介護又は要支援状態となるおそれの高い状態にあると認められる65歳以上の者(以下「二次予防事業対象者」という。)とする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 運動器の機能向上プログラム 運動器の機能向上に係る個別計画を作成し、当該計画に基づく有酸素運動、ストレッチ及び簡易な器具等を用いた運動を行う。

(2) 栄養改善プログラム 栄養状態を改善するための個別計画を作成し、当該計画に基づく個別的な栄養相談及び集団的な栄養教育を行う。

(3) 口腔機能の向上プログラム 口腔機能の向上に係る個別計画を作成し、当該計画に基づき摂食・嚥下訓練、口腔清掃の自立支援等を行う。

(4) 前各号に定める事業のほか、介護予防の観点から市長が必要と判断するプログラム

2 市長は、事業を利用する二次予防事業対象者に対し、前項各号に規定する事業の実施の前後に自立支援に向けての調査及び評価を行う。

(事業の実施期間等)

第4条 前条第1項各号に規定する事業の個別計画の内容に基づき、事業の実施期間は3箇月から6箇月程度とし、事業の実施回数は同項第1号の事業については週1回とし、同項第2号及び第3号の事業については月1回とする。

(利用の申し込み等)

第5条 事業を利用しようとする者は、あらかじめ市長に申し込むものとする。

2 市長は、前項の規定による申し込みがあったときは、法第8条の2第18項に規定する介護予防サービス計画を作成する。

(利用の中止)

第6条 市長は、事業を利用している者(以下「利用者」という。)第2条に規定する利用対象者に該当しなくなったときその他事業の利用を中止することが適当と認めたときは、当該利用を中止するものとする。

(利用料)

第7条 利用者は、第3条第1項各号に規定する事業ごとに、当該事業に要する費用を利用が見込まれる人数で除して得た額の10分の1に相当する額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。以下「利用料」という。)を、負担するものとする。利用者は、第3条第1項各号に規定する事業ごとに、当該事業に要する費用を利用が見込まれる人数で除して得た額の10分の1に相当する額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。以下「利用料」という。)を、負担するものとする。

2 利用料は、市長が定める期日までに納付するものとする。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、利用料を減免することができる。

(遵守事項)

第8条 利用者は、運動による健康被害を防止するため、定期的な検診等を受け、自己の健康管理に努めるものとし、健康状態に変化があった場合は、速やかに指導者に報告するものとする。

(事業の委託)

第9条 市長は、事業を適正、公正、中立かつ効率的に実施することができると認められる事業者等に委託することができる。

この訓令は、平成18年12月1日から施行する。

(平成26年訓令甲第26号)

この訓令は、平成26年6月1日から施行する。

可児市二次予防事業対象者に対する介護予防事業実施要綱

平成18年12月1日 訓令甲第63号

(平成26年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第3節 介護保険
沿革情報
平成18年12月1日 訓令甲第63号
平成26年5月30日 訓令甲第26号