○可児市地域包括支援センター運営事業委託要綱

平成20年4月1日

訓令甲第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の運営事業を委託することに関し必要な事項を定めるものとする。

(委託)

第2条 市長は、法第115条の47第1項の規定に基づき、包括的支援事業の実施を、適切、公正かつ中立な運営を確保できると認められる法人に委託する。

2 前項の委託をするときは、可児市高齢者施策等運営協議会の承認を得るものとする。

3 第1項の委託にあたっては、担当区域を定め、当該区域における包括的支援事業を一括して委託するものとする。

(地域包括支援センターの設置の届出)

第3条 前条第1項の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を市長に届け出て、センターを設置するものとする。

(1) センターの名称及び所在地

(2) 受託者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) センターの設置の予定年月日

(4) 受託者の定款、寄付行為等及びその登記事項証明書

(5) センターの平面図

(6) 職員の職種及び員数

(7) 職員の氏名、生年月日、住所及び経歴

(8) 営業日及び営業時間

(9) 担当する区域

(10) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(11) その他市長が必要と認める事項

2 受託者は、毎年度、収支予算書及び事業計画書並びに適切、公正かつ中立な業務の運営を確保するための措置について記載した文書を市長に提出するものとする。

(利用対象者)

第4条 センターの利用対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 市内に住所を有する65歳以上の要援護高齢者並びに要援護となるおそれのある高齢者及びその家族

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

(事業の内容)

第5条 センターは、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 法第8条の2第18項に規定する介護予防支援事業(新予防給付事業)

(2) 法第115条の45第1項第2号に規定する介護予防ケアマネジメント事業

(3) 法第115条の45第1項第3号に規定する総合相談・支援事業

(4) 法第115条の45第1項第4号に規定する権利擁護事業

(5) 法第115条の45第1項第5号に規定する包括的・継続的ケアマネジメント支援事業

(6) その他厚生労働省令で定める事業

(職員の配置)

第6条 センターに管理者(兼任可)を置くとともに、次に掲げる常勤の職員を配置するものとする。

(1) 保健師又は地域ケア、地域保健等に関する経験のある看護師 1人以上

(2) 社会福祉士 1人

(3) 主任介護支援専門員 1人

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年訓令甲第19号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

可児市地域包括支援センター運営事業委託要綱

平成20年4月1日 訓令甲第10号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第3節 介護保険
沿革情報
平成20年4月1日 訓令甲第10号
平成25年3月15日 訓令甲第19号