○可児市建築審議会設置条例

平成22年3月23日

条例第4号

(所掌事項)

第2条 審議会は、次に掲げる事項について審議する。

(2) 特定用途条例特定用途畜舎条例又は地区計画条例の施行に関し、市長から諮問のあった事項

(組織)

第3条 審議会は、委員5人をもって組織する。

2 委員は、法律、建築、都市計画等について知識及び経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は、これを妨げない。

(委員の除斥)

第5条 委員は、自己、配偶者又は3親等以内の親族の利害に関係のある事項については、特定用途条例及び地区計画条例に規定する同意並びに議事に加わることができない。

(会長)

第6条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、委員のうちからあらかじめ互選された者がその職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員委嘱後の最初の会議は、市長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第8条 会長は、必要があると認めるときは、建築主、地権者、隣接居住者、周辺居住者又は地元自治会若しくはまちづくり協議会の構成員の出席を求めて、その説明又は意見を聴取することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(可児市特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例の一部改正)

2 可児市特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例(平成20年可児市条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(可児市地区計画区域内における建築物等の制限に関する条例の一部改正)

3 可児市地区計画区域内における建築物等の制限に関する条例(平成19年可児市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

可児市建築審議会設置条例

平成22年3月23日 条例第4号

(令和4年6月23日施行)