○可児市水道庁舎管理規程
平成21年12月28日
水道事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道庁舎及びその付属施設並びにこれらの敷地(以下「水道庁舎」という。)の保全と秩序の維持を図るために必要な事項を定めるものとする。
(禁止行為)
第2条 何人も、水道庁舎においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに凶器、爆発物その他の危険物を持ち込むこと。
(2) 引火しやすい物の近くで火気を取り扱うこと。
(3) 所定の喫煙室以外の場所において喫煙すること。
(4) 水道庁舎その他の物件を損壊すること。
(5) 所定の場所以外に汚物又はごみを投棄すること。
(6) 多数集合して示威行為をすること。
(7) 拡声機の使用等により、けんそうな状態を作り出すこと。
(8) 面会を強要し、乱暴な言動をし、みだりに座り込み、又は水道庁舎の一部を占拠すること。
(9) 通行の妨害となるような行為をすること。
(10) みだりに備付けの器物を利用し、若しくは移動させ、又は施設を構えること。
(11) 示威、宣伝、陳情等のため、旗、のぼり、幕、プラカードその他これらに類するものを持ち込むこと。
(12) 印刷物、宣伝ビラ等を配布し、又はこれらを掲示すること。
(13) 寄付金の募集、保険の勧誘、物品の販売その他これらに類する行為をすること。
(14) 選挙運動を目的とする行為をすること。
(15) 前各号に定めるもののほか、水道庁舎の秩序を乱し、又は水道庁舎の適正な管理に支障を及ぼすこと。
4 管理者は、第2項の許可に必要な条件を付けることができる。
(立入りの制限)
第3条 管理者は、水道庁舎の秩序を維持するため必要があると認めるときは、陳情等の目的で立ち入ろうとする者に対し、立ち入ることのできる者の人数、立入りの時間、立入りの場所等を制限し、又は立入り後の行動について必要な指示をすることができる。
2 管理者は、特に必要があると認めるときは、水道庁舎の特定の場所への立入りの制限その他の制限をすることができる。
(出入口の開閉)
第4条 水道庁舎の出入口は、勤務時間(可児市企業職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程(昭和62年可児市水道部管理規程第5号)に規定する勤務時間をいう。以下同じ。)の開始時間に開き、勤務時間の終了時間に閉じるものとする。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、その時間を変更することができる。
(出入口閉鎖後の立入り)
第5条 管理者は、水道庁舎の出入口の閉鎖後に水道庁舎に立ち入ろうとする者があるときは、次の各号に掲げる場合を除き、これを拒否することができる。
(1) 可児市の企業職員が用務のため立ち入る場合
(2) 可児市の企業職員以外の者が用務先の承諾を得て立ち入る場合
(退去命令等)
第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、水道庁舎に立ち入ることを禁止し、又は水道庁舎から退去することを命じ、その他必要な措置を講ずることができる。
(2) 第2条第4項の許可の条件に違反した者
(3) 第3条の制限又は指示に違反した者
(4) 前条の規定により立入りを拒否された者
(2) 第2条第4項の許可の条件に違反する行為に使用された物
附則
この規程は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成29年水管規程第1号)抄
1 この規程は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和3年水管規程第3号)
1 この規程は、令和4年1月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現にある様式については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができるものとする。