○可児市地区計画区域内における建築物等の制限に関する条例施行規則
平成22年12月1日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、可児市地区計画区域内における建築物等の制限に関する条例(平成19年可児市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可)
第2条 条例第4条第1項ただし書(条例第8条の規定において準用する場合を含む。)又は第6条第1項第2号の規定による許可(以下「特例許可」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、その申請に当たり、次の表に掲げる図書のほか、市長が必要と認める図書を提出しなければならない。
図書の種類 | 明示する事項 |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置、土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差、申請に係る建築物の各部分の高さ並びに敷地に接する道路の位置及び幅員 |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取、各室の用途並びに壁及び間口部の位置 |
2面以上の立面図 | 縮尺及び間口部の位置 |
2面以上の断面図 | 縮尺、軒及びひさしの出並びに床、各階の天井、軒及び建築物の高さ |
2 市長は、特例許可の申請があったときは、その可否を決定し、申請者に通知する。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。