○可児市ペット霊園の設置の許可等に関する条例

平成23年3月25日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、ペット霊園の設置(既存の建築物その他の工作物をペット霊園に転用する場合を含む。)及び管理並びに移動火葬車によるペットの火葬が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われるための措置を講ずることにより、市民の生活環境の保全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ペット 犬、猫その他の愛がんの目的をもって飼養される動物をいう。

(2) ペット霊園 ペットの墓地、納骨堂若しくは火葬場又はこれらを併せ有する施設をいう。

(3) 移動火葬車 火葬する設備(以下「火葬炉」という。)を搭載した自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。)をいう。

(4) 火葬 ペットの死体を葬るためにこれを焼くことをいう。

(5) 埋葬 ペットの死体を葬るためにこれを土中に埋めることをいう。

(6) 墳墓 ペットの死体を埋葬し、又はペットの焼骨を埋蔵する施設をいう。

(7) 墓地 墳墓を設けるための区域をいう。

(8) 納骨堂 ペットの焼骨を収蔵するための施設をいう。

(9) 火葬場 火葬炉を有する施設をいう。

(10) 近隣住民等 次の又はに掲げる者をいう。

 ペット霊園の区域に隣接する土地の所有者

 ペット霊園の区域の境界線から水平距離で100メートル以内に存する建物の所有者、管理者又は占有者及び当該範囲内に住所を有する者等で組織する可児市市民参画と協働のまちづくり条例(平成16年可児市条例第1号。以下「まちづくり条例」という。)第2条第8号に規定する地域コミュニティ団体の代表者

(11) 住宅等 住宅、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設及び同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第27項に規定する介護老人保健施設並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設をいい、建築中及び使用前のものを含む。

(設置者及び管理者の責務)

第3条 ペット霊園を設置し、又は管理する者は、当該設置又は管理にあたっては、周辺の生活環境に及ぼす影響に配慮するとともに、近隣住民等との良好な関係を損なわないよう努めなければならない。

(ペット霊園の設置等許可)

第4条 ペット霊園を設置しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする者も、同様とする。ただし、市長が認める軽易な事項の変更をしようとする者は、この限りでない。

2 市長は、前項に規定する設置の許可又は許可事項の変更の許可(以下「設置等許可」という。)をするにあたっては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。

3 市長は、ペット霊園の設置等許可を受けようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又はこれらの者を利する関係を有する者であるときは、設置等許可をしないものとする。

(事前協議)

第5条 設置等許可を受けようとする者(以下「計画者」という。)は、規則で定めるところにより市長に計画書を提出し、ペット霊園の設置等に係る計画(以下「設置等計画」という。)について事前協議を行わなければならない。

2 ペット霊園の設置等にあたってまちづくり条例第27条に規定する開発協議が必要となる場合は、当該ペット霊園の設置等に係る事前協議は、当該開発協議と合わせて行うものとする。

3 市長は、事前協議を行った計画者に対し、必要な助言及び指導をすることができる。

4 計画者は、第1項に規定する計画書の内容に変更が生じたときは、改めて計画書を提出しなければならない。

5 市長は、必要に応じ、本市に隣接する市町の長に第1項に規定する計画書を送付し、当該市町の長の意見を求めることができるものとする。

(標識の設置等)

第6条 計画者は、規則で定めるところにより、ペット霊園の設置等を計画する土地の見やすい場所に、前条の事前協議を行った設置等計画の概要を記載した標識(以下「標識」という。)を設置しなければならない。

2 計画者は、標識を設置したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

3 計画者は、標識の記載内容に変更が生じたときは、速やかに当該記載内容を訂正しなければならない。

(説明会の開催)

第7条 計画者は、前条の規定による標識の設置後、規則で定めるところにより近隣住民等及びペット霊園の設置等について利害関係を有する者に対し、第5条第1項に規定する計画書の内容を周知するための説明会を開催しなければならない。

2 計画者は、前項の規定により説明会を開催したときは、速やかにその結果を市長に報告しなければならない。

(近隣住民等との協議)

第8条 近隣住民等及びペット霊園の設置等について利害関係を有する者は、設置等計画について、計画者に対し意見を述べることができる。

2 計画者は、前項に規定する意見があったときは、当該意見を述べた近隣住民等及びペット霊園の設置等について利害関係を有する者と当該意見に係る協議をしなければならない。

3 計画者は、前項の規定により協議を行ったときは、速やかにその内容を市長に報告しなければならない。

(ペット霊園の設置場所の基準)

第9条 ペット霊園の設置場所は、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。

(1) ペット霊園を設置しようとする者が所有する土地であること。ただし、規則で定める特別の理由がある場合は、この限りでない。

(2) ペット霊園の区域の境界線から住宅等までの水平距離が100メートル以上であること。

(3) 飲料水を汚染するおそれのない場所であること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合におけるペット霊園の設置については、その設置場所について前項第2号に掲げる基準に適合することを要しない。

(1) ペット霊園の設置にあたって、規則で定める同意を示す書類が市長に提出されているとき。

(2) 第4条第1項に規定する許可事項の変更の許可を受ける場合において、その変更内容にペット霊園の区域の変更が含まれていないとき。

(墓地の施設の基準)

第10条 墓地には、次の各号に掲げる施設を設けなければならない。

(1) 墓地の区域と隣接する土地とを区分するための障壁又は樹木(隣接する土地から墓地を見通すことができない程度の高さを有するものに限る。)

(2) 各墳墓に接続するアスファルト、コンクリート、石等で築造された通路(容易に歩行できる幅員があるものに限る。)

(3) 雨水及び汚水に係る排水設備

(4) 給水設備及び駐車場

(5) 管理事務所(管理事務所が敷地外に設けられている場合であって、管理上支障がないと市長が認めるときを除く。第12条第1項第4号において同じ。)

2 墳墓は、ペットの焼骨を埋蔵するものでなければならない。

(納骨堂の施設の基準)

第11条 納骨堂の施設は、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。ただし、納骨装置(棚等により骨つぼを収めることのできるものをいう。)の存する場所への立入りが、納骨堂を管理する者に限られている場合は、第6号の基準に適合することを要しない。

(1) 耐火構造(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第7号に規定する耐火構造をいう。)であること。

(2) 床は、コンクリート、石等の堅固な材質で築造されているものであること。

(3) 内部の設備に、不燃材料(建築基準法第2条第9号に規定する不燃材料をいう。)が用いられているものであること。

(4) 換気及び除湿のための装置が設けられているものであること。

(5) 出入口は、施錠できる構造であること。

(6) 納骨装置は、施錠できる構造であること。

(火葬場等の施設の基準)

第12条 火葬場には次の各号に掲げる施設を設けなければならない。

(1) 火葬場の区域と隣接する土地とを区分するための障壁又は樹木(第10条第1項第1号に規定する障壁又は樹木と同等の高さを有するものに限る。)

(2) 雨水及び汚水に係る排水設備

(3) 給水設備及び駐車場

(4) 管理事務所

2 火葬場及び移動火葬車の火葬炉は、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。

(1) 一次燃焼室、助燃バーナーを備えた二次燃焼室及び燃焼に必要な量の空気を供給できる設備(供給空気量を調整する機能を有するものに限る。)又はこれらと同等以上の効果を有すると認められる方法を講じた設備が設けられているものであること。

(2) 燃焼室内において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度を測定するための装置が設けられているものであること。

(3) 空気取入口及び煙突の先端以外の部分において燃焼室と外気とが接することがないものであること。

(4) 燃焼ガスの温度が摂氏800度以上の状態で火葬できるものであること。

(5) 燃焼ガスの温度を摂氏800度以上に保ちつつ、一定時間以上滞留させることができるものであること。

(6) 燃焼ガスの温度を速やかに摂氏800度以上にし、及びこれを保つために必要な助燃装置が設けられているものであること。

(7) 火葬炉に係る排出ガス処理施設として、サイクロン若しくは洗浄集じん装置又はこれらと同等以上の機能を有する集じん装置が設けられているものであること。

(移動火葬車の火葬場所の制限)

第13条 移動火葬車による火葬は、設置等許可を受けて設置されたペット霊園の区域内において行わなければならない。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。

(工事着手届)

第14条 設置等許可を受けた者(以下「許可者」という。)は、当該許可に係る工事に着手しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

(工事完了届等)

第15条 許可者は、前条の工事が完了したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、設置等計画の内容及び第9条から第12条までに規定する基準に基づき速やかに検査を行うものとし、当該工事が検査に合格した場合にあってはその旨を、合格しなかった場合にあってはその旨及びその理由を許可者に通知するものとする。

3 許可者は、前項の規定による合格した旨の通知を受けた後でなければ、当該検査に係るペット霊園を使用してはならない。

(委託)

第16条 ペット霊園を設置した者(以下「設置者」という。)は、第4条第3項に規定する者以外の者にペット霊園の維持管理を委託することができる。

2 設置者は、前項の規定により維持管理を委託したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(維持管理)

第17条 設置者及び前条第1項の規定により委託を受けた者(以下「設置者等」という。)は、その管理するペット霊園が、第10条から第12条までに規定する基準に常に適合するよう維持管理しなければならない。

2 設置者等は、その管理するペット霊園に火葬炉がある場合は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火葬炉から発生した灰は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に従い適正に処理すること。

(2) 火葬炉から排出したばい煙等の量、濃度及び汚染状態を測定し、又は算定し、その結果を記録し、並びに市長から求められた場合に提示できるようにしておくこと。

3 前2項に規定するほか、設置者等は、その管理するペット霊園について規則で定める維持管理のための措置を講じなければならない。

(地位の承継等)

第18条 設置者からペット霊園を譲り受けた者は、当該設置者の地位を承継するものとする。

2 設置者は、第4条第3項に規定する者にペット霊園を貸与し、又は譲渡してはならない。

(廃止の届出)

第19条 設置者は、ペット霊園を廃止しようとするときは、廃止する日の30日前までにその旨を市長に届け出なければならない。この場合において、設置者は、当該廃止に係るペット霊園に埋蔵又は収蔵されている焼骨について公衆衛生上適正な措置を講じなければならない。

(報告及び立入検査)

第20条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、設置者等に対し、ペット霊園の維持管理の状況その他必要と認める事項について報告を求めることができる。

2 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、ペット霊園に立ち入らせ、施設、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

3 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(改善勧告)

第21条 市長は、設置者がこの条例の規定に違反したとき又は第16条第1項の規定により委託を受けた者が第17条の規定に違反したときは、これらの者に対し、期限を定めて、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

2 市長は、移動火葬車により火葬をする者が第13条の規定に違反したときは、その者に対し、同条の規定に従うべきことを勧告することができる。

(改善命令)

第22条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。

(許可の取消し)

第23条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により設置等許可を受けた者

(2) 前条の規定による命令に従わない者

(使用禁止命令)

第24条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、ペット霊園の全部又は一部の使用の禁止を命ずることができる。

(1) 設置等許可を受けないでペット霊園を設置等した者

(2) 第22条の規定による命令に従わない者

(3) 前条の規定により許可を取り消された者

(除却命令)

第25条 市長は、第23条の規定により許可を取り消された者又は前条の規定によりペット霊園の使用の禁止を命ぜられた者に対し、期限を定めて、当該処分に係るペット霊園の区域に埋蔵及び収蔵されているペットの焼骨の除却を命ずることができる。

(公表)

第26条 市長は、前2条の規定による命令を受けた者がその命令に従わないときは、その旨を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表をされるべき者にその旨及びその理由を通知し、弁明の機会を与えなければならない。

(委任)

第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成23年3月26日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例の施行の際現に存するペット霊園(建設中のものを除く。以下「既設ペット霊園」という。)を設置している者又は既設ペット霊園を設置した者から当該既設ペット霊園を譲り受けた者(以下「既設者」という。)が、施行日から平成23年6月30日までの間に規則で定める事項を市長に届け出た場合においては、当該既設ペット霊園については、第4条から第11条まで、第12条第1項第14条第15条及び第17条第1項(第12条第2項の基準に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。この場合において、既設者は、当該既設ペット霊園を第9条から第11条まで及び第12条第1項に規定する基準に適合させるよう努めるものとする。

3 既設者は、前項の規定により届け出た事項を変更するときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。この場合において、第4条から第12条まで、第14条第15条及び第17条第1項の規定を適用する。

4 前項に規定する許可を受けた場合を除くほか、既設者が第2項の規定による届出を行った場合における当該既設ペット霊園に係る第12条第2項及び第17条第1項(第12条第2項の基準に係る部分に限る。)の規定は、平成25年4月1日から適用する。

5 この条例の施行の際現にペット霊園を建設中である者が、平成23年6月30日までに第5条第1項に規定する事前協議を開始した場合においては、当該ペット霊園については、第9条第1項の規定は、適用しない。この場合において、当該ペット霊園を建設中である者は、当該ペット霊園を第9条第1項に規定する基準に適合させるよう努めるものとする。

(平成24年条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

可児市ペット霊園の設置の許可等に関する条例

平成23年3月25日 条例第5号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成23年3月25日 条例第5号
平成24年3月26日 条例第7号
平成25年3月25日 条例第2号