○可児市ペット霊園の設置の許可等に関する条例施行規則
平成23年3月25日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、可児市ペット霊園の設置の許可等に関する条例(平成23年可児市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) ペット霊園の名称
(2) ペット霊園の用地の地番、地目及び面積(用地の拡張又は移動を伴うものを除く。)
(3) 設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(4) 墓地の区画の数(墓地の区域の変更を伴うものを除く。)
(5) 管理者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(1) 標識を設置した場所が明示された図
(2) 標識の設置状況及び記載内容が分かる写真等
3 標識は、最も周知が図れる場所に設置しなければならない。
4 標識は、風雨等のため容易に破損し、又は倒壊しないように設置するとともに、記載事項が不鮮明にならないよう維持管理しなければならない。
(説明会)
第7条 条例第7条第1項に規定する説明会は、申請予定日の90日前までに開催し、説明会を開催する日の14日前までに、その旨を近隣住民等及びペット霊園の設置等について利害関係を有する者(以下「利害関係者」という。)に周知するものとする。
2 説明会において説明を要する事項は、当該ペット霊園に係る次の各号に掲げる事項とする。
(1) 計画者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 施設内容
(3) 維持管理の方法
(4) 工事着手予定日及び工事完了予定日
(5) 工事の方法及び安全対策の概要
(6) 設置又は変更の計画についての意見の申出の方法及び期間
3 計画者は、説明会を実施する日時、場所、方法その他の事項について、あらかじめ市長と協議しなければならない。
(1) 説明会で配布した資料
(2) 近隣住民等及び利害関係者の意見並びにそれに対する回答の内容がわかる資料
(3) 説明会の出席者の名簿
(4) その他市長が必要と認める書類
(近隣住民等との協議)
第8条 条例第8条第1項の意見を述べることができる期間は、説明会の開催の日から申請予定日の60日前までの間とする。
(ペット霊園の設置場所の基準)
第9条 条例第9条第1項第1号に規定する規則で定める特別の理由がある場合は、条例第5条第1項の規定による計画書の提出の時点では、未だペット霊園を設置しようとする土地を所有していないが、設置等許可を受けた日後30日以内に当該土地を所有する予定である場合をいう。
2 前項に規定する理由を有する計画者は、当該理由を有することを証する書類を市長に提出しなければならない。
3 条例第9条第2項第1号に規定する規則で定める同意を示す書類とは、近隣住民等がペット霊園の設置に同意を示す書類とし、別記様式第11号によるものとする。
(1) 墓石等が倒壊したとき又はそのおそれのあるときは、速やかに安全措置を講じ又は墓石等の所有者に対し、同様の措置を講ずることを求めること。
(2) ペット霊園を常に清潔に保ち、施設が老朽化したとき又は破損したときは、速やかに修復等を行うこと。
(1) 土地の登記事項証明書
(2) その他市長が必要と認める書類
(公表)
第21条 条例第26条第1項の規定による公表は、公告その他適当と認められる方法により行うものとする。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この規則は、平成23年3月26日から施行する。
(1) ペット霊園の名称
(2) ペット霊園の所在地
(3) 土地の所有者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(4) 事業開始年月日
(5) 施設等の概要
(6) 管理者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(1) 位置図
(2) 全体配置図
(3) 建物及びその附属施設の構造を明らかにした平面図、立面図及び配置図
(4) ペット霊園のパンフレット等営業の状況が分かる書類
(5) 火葬炉の仕様書
(6) 他法令に係る許可書又は届出書の写し
(7) その他市長が必要と認める書類
附則(平成28年規則第17号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にある通知書その他の書類については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができるものとする。
附則(令和3年規則第41号)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にある様式については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができるものとする。
別表第1(第3条関係)
ペット霊園の設置の許可申請における提出書類
| 提出書類及び図面 |
1 | 計画地位置図(2,500分の1以上の縮尺の道路、河川、鉄道、学校等の位置及び飲用水源の位置を示したもの) |
2 | 公図の写し(隣接地の状況について所在、地番及び地目並びに所有者の住所及び氏名を記載したもの) |
3 | 近隣住民等及び利害関係者の名簿の一覧 |
4 | 同意を示す書類(全ての近隣住民等及び利害関係者) |
5 | 案内図(25,000分の1 都市計画図) |
6 | 全体配置図(給排水設備の配置を含む。) |
7 | 建物及びその附属施設の構造を明らかにした平面図、立面図及び配置図 |
8 | 障壁、生垣又はフェンスの立面図 |
9 | 緑化率、駐車台数及びペット霊園の駐車場の出入口に接する道路の状況に関する書類等 |
10 | 土地の登記事項証明書(許可申請の日前30日以内に法務局で交付を受けたもの)(自己所有となっていること及び所有権以外の権利が設定されていないこと。) |
11 | 法人の登記事項証明書(許可申請の日前30日以内に法務局で交付を受けたもの) |
12 | ペット霊園の規模の決定の根拠及び設置場所を選定した理由を明らかにした書類 |
13 | 維持管理規則(使用料の額、管理料額及び手続に係る様式が規定されていること。) |
14 | 管理運営計画書(管理運営体制及び責任者の氏名が明示されていること。) |
15 | 収支予算書(ペット霊園の経営に係る収入及び支出が記載されていること。) |
16 | 設置責任者、管理者、会計責任者及び施設維持責任者の氏名等を記した書類 |
17 | 販売委託契約書の写し(販売業務を業者に委託する場合は、販売委託契約書を作成すること。) |
18 | 管理委託契約書の写し(管理業務を業者に委託する場合は、管理委託契約書を作成すること。) |
19 | 資金計画書(ペット霊園の設置に要する費用)(土地造成費、管理棟等の見積書、金融機関の残高証明書及び融資証明書を添付すること。) |
20 | その他市長が必要と認める書類及び図面 |
別表第2(第3条関係)
許可事項の変更の許可申請における提出書類
| 提出書類及び図面 |
1 | 計画地位置図(2,500分の1以上の縮尺の道路、河川、鉄道、学校等の位置及び飲用水源の位置を示したもの) |
2 | 公図の写し(隣接地の状況について所在、地番及び地目並びに所有者の住所及び氏名を記載したもの) |
3 | 近隣住民等及び利害関係者の一覧 |
4 | 同意を示す書類(全ての近隣住民等及び利害関係者) |
5 | 案内図(25,000分の1 都市計画図) |
6 | 全体配置図(給排水設備の配置を含む。) |
7 | 変更に係る建物及びその附属施設の構造を明らかにした平面図、立面図及び配置図 |
8 | 変更に係る障壁、生垣又はフェンスの立面図 |
9 | 変更に係る緑化率、駐車台数及びペット霊園の駐車場の出入口に接する道路の状況に関する書類等 |
10 | 変更に係る土地の登記事項証明書(許可申請の日前30日以内に法務局で交付を受けたもの)(自己所有となっていること及び所有権以外の権利が設定されていないこと。) |
11 | 変更に係る法人の登記事項証明書(許可申請の日前30日以内に法務局で交付を受けたもの) |
12 | ペット霊園の変更の決定の根拠及び変更場所を選定した理由を明らかにした書類 |
13 | 収支予算書(ペット霊園の変更に係る収入及び支出が記載されていること。) |
14 | 資金計画書(ペット霊園の変更に要する費用)(土地造成費、管理棟等の見積書、金融機関の残高証明書及び融資証明書を添付すること。) |
15 | その他市長が必要と認める書類及び図面 |