○可児市ペット霊園の設置の許可等に関する条例施行規則

平成23年3月25日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、可児市ペット霊園の設置の許可等に関する条例(平成23年可児市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語であって、条例において使用する用語と同一のものは、条例と同一の意義において使用するものとする。

(設置等許可の申請)

第3条 条例第4条に規定する設置等許可を受けようとする者は、可児市ペット霊園設置(変更)許可申請書(別記様式第1号)正副各1通に、別表第1に掲げる書類(許可事項の変更の許可を受けようとする場合にあっては、別表第2に掲げる書類)のうち市長が指定するものを添えて、市長に申請をしなければならない。

2 前項に規定する申請(以下「許可申請」という。)は、第5条第2項に規定する通知書を受け取った後でなければ行うことができないものとする。

3 市長は、許可申請があったときは、その内容を審査し、設置等許可の可否を可児市ペット霊園設置(変更)許可書(別記様式第2号)又は可児市ペット霊園設置(変更)不許可通知書(別記様式第3号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

(変更の届出)

第4条 条例第4条第1項に規定する市長が認める軽易な事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) ペット霊園の名称

(2) ペット霊園の用地の地番、地目及び面積(用地の拡張又は移動を伴うものを除く。)

(3) 設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(4) 墓地の区画の数(墓地の区域の変更を伴うものを除く。)

(5) 管理者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

2 前項各号に掲げる事項を変更しようとする者は、可児市ペット霊園に係る変更届(別記様式第4号)により、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(事前協議)

第5条 条例第5条第1項の規定による計画書の提出は、可児市ペット霊園設置(変更)計画協議書(別記様式第5号)正副各1通に、別表第1に掲げる書類(許可事項の変更の許可に係る場合にあっては、別表第2に掲げる書類)のうち市長が指定するものを添えて行うものとし、許可申請をしようとする日(以下「申請予定日」という。)の150日前までに行わなければならない。

2 市長は、条例第5条第1項に規定する事前協議が終了したときは、当該事前協議に係る計画者に対し、可児市ペット霊園設置(変更)計画協議審査結果通知書(別記様式第6号)を交付するものとする。

(標識の設置等)

第6条 条例第6条に規定する標識は、別記様式第7号によるものとし、条例第7条第1項に規定する説明会を開催しようとする日の30日前の日から条例第15条第2項の規定による合格した旨の通知を受ける日までの間設置しなければならない。

2 条例第6条第2項の規定による届出は、可児市ペット霊園標識設置届(別記様式第8号)次の各号に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 標識を設置した場所が明示された図

(2) 標識の設置状況及び記載内容が分かる写真等

3 標識は、最も周知が図れる場所に設置しなければならない。

4 標識は、風雨等のため容易に破損し、又は倒壊しないように設置するとともに、記載事項が不鮮明にならないよう維持管理しなければならない。

(説明会)

第7条 条例第7条第1項に規定する説明会は、申請予定日の90日前までに開催し、説明会を開催する日の14日前までに、その旨を近隣住民等及びペット霊園の設置等について利害関係を有する者(以下「利害関係者」という。)に周知するものとする。

2 説明会において説明を要する事項は、当該ペット霊園に係る次の各号に掲げる事項とする。

(1) 計画者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(2) 施設内容

(3) 維持管理の方法

(4) 工事着手予定日及び工事完了予定日

(5) 工事の方法及び安全対策の概要

(6) 設置又は変更の計画についての意見の申出の方法及び期間

3 計画者は、説明会を実施する日時、場所、方法その他の事項について、あらかじめ市長と協議しなければならない。

4 条例第7条第2項の規定による報告は、可児市ペット霊園計画説明会開催結果報告書(別記様式第9号)に、次の各号に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 説明会で配布した資料

(2) 近隣住民等及び利害関係者の意見並びにそれに対する回答の内容がわかる資料

(3) 説明会の出席者の名簿

(4) その他市長が必要と認める書類

(近隣住民等との協議)

第8条 条例第8条第1項の意見を述べることができる期間は、説明会の開催の日から申請予定日の60日前までの間とする。

2 条例第8条第3項の規定による報告は、可児市ペット霊園近隣住民等協議内容報告書(別記様式第10号)により行うものとする。

(ペット霊園の設置場所の基準)

第9条 条例第9条第1項第1号に規定する規則で定める特別の理由がある場合は、条例第5条第1項の規定による計画書の提出の時点では、未だペット霊園を設置しようとする土地を所有していないが、設置等許可を受けた日後30日以内に当該土地を所有する予定である場合をいう。

2 前項に規定する理由を有する計画者は、当該理由を有することを証する書類を市長に提出しなければならない。

3 条例第9条第2項第1号に規定する規則で定める同意を示す書類とは、近隣住民等がペット霊園の設置に同意を示す書類とし、別記様式第11号によるものとする。

(工事着手届)

第10条 条例第14条の規定による届出は、可児市ペット霊園工事着手届(別記様式第12号)により行うものとし、許可者は、当該着手届の提出後においてのみ、当該ペット霊園の計画に係る造成、建設その他の行為を行うことができるものとする。

(工事完了届及び完了検査合格通知)

第11条 条例第15条第1項の規定による届出は、可児市ペット霊園工事完了届(別記様式第13号)に、地積測量図を添えて行うものとする。

2 条例第15条第2項の規定による通知は、可児市ペット霊園完了検査合格通知書(別記様式第14号)又は可児市ペット霊園完了検査不合格通知書(別記様式第15号)により行うものとする。

(管理者の届出)

第12条 条例第16条第2項の規定による届出は、可児市ペット霊園管理者設置(変更)(別記様式第16号)により行うものとする。

(維持管理のための措置)

第13条 条例第17条第3項に規定する規則で定める維持管理のための措置とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 墓石等が倒壊したとき又はそのおそれのあるときは、速やかに安全措置を講じ又は墓石等の所有者に対し、同様の措置を講ずることを求めること。

(2) ペット霊園を常に清潔に保ち、施設が老朽化したとき又は破損したときは、速やかに修復等を行うこと。

(地位の承継の届出)

第14条 条例第18条の規定により設置者からペット霊園を譲り受けた者は、可児市ペット霊園承継届(別記様式第17号)に、次の各号に掲げる書類を添付して市長に届け出なければならない。

(1) 土地の登記事項証明書

(2) その他市長が必要と認める書類

(廃止の届出)

第15条 条例第19条の規定による届出は、可児市ペット霊園廃止届(別記様式第18号)により行うものとする。

(身分証明書)

第16条 条例第20条第3項に規定する身分を示す証明書は、別記様式第19号によるものとする。

(改善勧告)

第17条 条例第21条の規定による勧告は、可児市ペット霊園改善勧告書(別記様式第20号)により行うものとする。

(改善命令)

第18条 条例第22条の規定による命令は、可児市ペット霊園改善命令書(別記様式第21号)により行うものとする。

(許可の取消し)

第19条 条例第23条の規定による許可の取消しは、可児市ペット霊園許可取消書(別記様式第22号)により行うものとする。

(使用禁止命令等)

第20条 条例第24条又は第25条の規定による命令は、可児市ペット霊園使用禁止等命令書(別記様式第23号)により行うものとする。

(公表)

第21条 条例第26条第1項の規定による公表は、公告その他適当と認められる方法により行うものとする。

2 条例第26条第2項の規定による通知は、可児市ペット霊園公表事前通知書(別記様式第24号)により行うものとする。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、平成23年3月26日から施行する。

2 条例附則第2項に規定する規則で定める事項とは、既設ペット霊園に係る次の各号に掲げるものとする。

(1) ペット霊園の名称

(2) ペット霊園の所在地

(3) 土地の所有者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(4) 事業開始年月日

(5) 施設等の概要

(6) 管理者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

3 条例附則第2項の規定による届出は、可児市既設ペット霊園届(別記様式第25号)に、次の各号に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 位置図

(2) 全体配置図

(3) 建物及びその附属施設の構造を明らかにした平面図、立面図及び配置図

(4) ペット霊園のパンフレット等営業の状況が分かる書類

(5) 火葬炉の仕様書

(6) 他法令に係る許可書又は届出書の写し

(7) その他市長が必要と認める書類

(平成28年規則第17号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にある通知書その他の書類については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができるものとする。

(令和3年規則第41号)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にある様式については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができるものとする。

別表第1(第3条関係)

ペット霊園の設置の許可申請における提出書類

 

提出書類及び図面

1

計画地位置図(2,500分の1以上の縮尺の道路、河川、鉄道、学校等の位置及び飲用水源の位置を示したもの)

2

公図の写し(隣接地の状況について所在、地番及び地目並びに所有者の住所及び氏名を記載したもの)

3

近隣住民等及び利害関係者の名簿の一覧

4

同意を示す書類(全ての近隣住民等及び利害関係者)

5

案内図(25,000分の1 都市計画図)

6

全体配置図(給排水設備の配置を含む。)

7

建物及びその附属施設の構造を明らかにした平面図、立面図及び配置図

8

障壁、生垣又はフェンスの立面図

9

緑化率、駐車台数及びペット霊園の駐車場の出入口に接する道路の状況に関する書類等

10

土地の登記事項証明書(許可申請の日前30日以内に法務局で交付を受けたもの)(自己所有となっていること及び所有権以外の権利が設定されていないこと。)

11

法人の登記事項証明書(許可申請の日前30日以内に法務局で交付を受けたもの)

12

ペット霊園の規模の決定の根拠及び設置場所を選定した理由を明らかにした書類

13

維持管理規則(使用料の額、管理料額及び手続に係る様式が規定されていること。)

14

管理運営計画書(管理運営体制及び責任者の氏名が明示されていること。)

15

収支予算書(ペット霊園の経営に係る収入及び支出が記載されていること。)

16

設置責任者、管理者、会計責任者及び施設維持責任者の氏名等を記した書類

17

販売委託契約書の写し(販売業務を業者に委託する場合は、販売委託契約書を作成すること。)

18

管理委託契約書の写し(管理業務を業者に委託する場合は、管理委託契約書を作成すること。)

19

資金計画書(ペット霊園の設置に要する費用)(土地造成費、管理棟等の見積書、金融機関の残高証明書及び融資証明書を添付すること。)

20

その他市長が必要と認める書類及び図面

別表第2(第3条関係)

許可事項の変更の許可申請における提出書類

 

提出書類及び図面

1

計画地位置図(2,500分の1以上の縮尺の道路、河川、鉄道、学校等の位置及び飲用水源の位置を示したもの)

2

公図の写し(隣接地の状況について所在、地番及び地目並びに所有者の住所及び氏名を記載したもの)

3

近隣住民等及び利害関係者の一覧

4

同意を示す書類(全ての近隣住民等及び利害関係者)

5

案内図(25,000分の1 都市計画図)

6

全体配置図(給排水設備の配置を含む。)

7

変更に係る建物及びその附属施設の構造を明らかにした平面図、立面図及び配置図

8

変更に係る障壁、生垣又はフェンスの立面図

9

変更に係る緑化率、駐車台数及びペット霊園の駐車場の出入口に接する道路の状況に関する書類等

10

変更に係る土地の登記事項証明書(許可申請の日前30日以内に法務局で交付を受けたもの)(自己所有となっていること及び所有権以外の権利が設定されていないこと。)

11

変更に係る法人の登記事項証明書(許可申請の日前30日以内に法務局で交付を受けたもの)

12

ペット霊園の変更の決定の根拠及び変更場所を選定した理由を明らかにした書類

13

収支予算書(ペット霊園の変更に係る収入及び支出が記載されていること。)

14

資金計画書(ペット霊園の変更に要する費用)(土地造成費、管理棟等の見積書、金融機関の残高証明書及び融資証明書を添付すること。)

15

その他市長が必要と認める書類及び図面

画像画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

可児市ペット霊園の設置の許可等に関する条例施行規則

平成23年3月25日 規則第12号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成23年3月25日 規則第12号
平成28年3月31日 規則第17号
令和3年12月28日 規則第41号