○可児市立図書館規則

平成24年3月30日

規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、可児市立図書館設置条例(昭和53年可児町条例第11号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、可児市立図書館(以下「図書館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条に規定する事項をその事業とする。

(開館時間)

第3条 図書館の開館時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 火曜日から金曜日まで 午前10時(7月21日から8月28日までにあっては午前9時30分。次号において同じ。)から午後7時まで

(2) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日 午前10時から午後5時まで

(休館日)

第4条 図書館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 毎週月曜日及び毎月の最終金曜日

(2) 年末年始(12月28日から翌年の1月4日まで)

(分館)

第5条 市長は、次に掲げる分館を設置する。

名称

位置

可児市立図書館帷子分館

可児市東帷子1011番地

可児市立図書館桜ケ丘分館

可児市皐ケ丘六丁目1番地1

2 分館の開館時間及び休館日は、市長が別に定める。

(自動車文庫)

第6条 市長は、図書館において図書の閲覧及び貸出しを受けることが困難な市民のため、図書を専用の自動車で運搬し、市内を巡回して図書を市民の利用に供し、及び図書の貸出しを行う自動車文庫を運行する。

(図書の閲覧)

第7条 図書を閲覧する者は、この規則及び市長が別に定める閲覧心得を守らなければならない。

(図書の貸出)

第8条 図書の貸出しを受けようとする者は、市長が別に定めるところにより、所定の手続を経なければならない。

(損害賠償)

第9条 市長は、図書の閲覧及び貸出しを受けた者が閲覧及び貸出しを受けている当該図書を故意又は過失により亡失し、又は著しく汚損した場合は、その損害を賠償させることができる。

(入館の制限)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

(1) 感染症疾患を有する者

(2) 館内の風紀秩序を乱し、又は騒がしい行為をした者

(3) 酩酊している者

(4) この規則に違反し、又は市長の指示に従わない者

(5) その他前各号の規定に準じると認められる者

(貸出しの禁止)

第11条 この規則又は市長の指示に従わない者は、図書の貸出しを禁止することができる。

(寄贈)

第12条 市長は、図書館資料の寄贈の申し出があったときは、所蔵の有無、利用状況等を考慮して、当該資料を受け入れることができる。

2 市長は、寄贈を受けた図書館資料を、図書館において一般の利用に供することができる。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

可児市立図書館規則

平成24年3月30日 規則第24号

(平成24年4月1日施行)