○可児市文化創造センター条例施行規則

平成24年3月30日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、可児市文化創造センター条例(平成17年可児市条例第83号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第8条第1項の規定による使用の申請(以下「使用申請」という。)を開始する期日(以下「申請開始期日」という。)は、条例別表に掲げる施設及び別表に掲げる備品(以下「施設等」という。)を使用しようとする日(以下「使用日」という。)に応じ、次表に定めるとおりとする。ただし、申請開始期日が休館日にあたる場合は、その翌日を申請開始期日とする。

使用日

申請開始期日

主劇場、小劇場又はギャラリーを使用する場合

主劇場、小劇場及びギャラリー以外の施設を使用する場合

4月1日から6月30日まで

使用日の属する年の前年4月1日

使用日の属する年の1月5日

7月1日から9月30日まで

使用日の属する年の前年7月1日

使用日の属する年の4月1日

10月1日から12月27日まで

使用日の属する年の前年10月1日

使用日の属する年の7月1日

1月5日から3月31日まで

使用日の属する年の前年1月5日

使用日の属する年の前年10月1日

2 前項の表に定める主劇場、小劇場及びギャラリー以外の施設を使用する場合において、条例第4条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が特に必要と認めるときは、主劇場、小劇場又はギャラリーを使用する場合と同じ申請開始期日とすることができる。

3 使用申請は、設備の操作技術者の動員を必要とする場合、備付け以外の備品を使用する場合等施設等の管理上準備の期間を要するときは、使用日の属する月の前月の10日までに行わなければならない。ただし、当該期日が休館日にあたる場合は、その翌日までとする。

(連続使用等)

第3条 施設等を連続して使用することのできる日数(以下「連続使用日数」という。)は、10日間とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の連続使用日数の計算には、休館日を含めないものとする。

(使用等許可申請書)

第4条 条例第8条第1項に規定する使用の許可(以下「使用許可」という。)又は条例第12条第1項に規定する特別の設備等の許可(以下「特別設備許可」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、可児市文化創造センター使用等許可申請書(別記様式第1号。以下「許可申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書の受付時間は、開館日の午前9時から午後9時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可の方法)

第5条 指定管理者は、使用許可又は特別設備許可をしたときは、可児市文化創造センター使用等許可書(別記様式第2号。以下「使用等許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(使用許可の変更申請等)

第6条 前条の使用等許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用等許可書に記載された事項の全部又は一部を変更しようとするときは、可児市文化創造センター使用等変更申請書(別記様式第3号)に使用等許可書を添えて、指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により使用の変更を許可したときは、可児市文化創造センター使用等変更許可書(別記様式第4号)を使用者に交付するものとする。

(使用等の取消し)

第7条 使用者が使用又は特別の設備等の取下げをしようとするときは、可児市文化創造センター使用等許可取消申請書(別記様式第5号)に使用等許可書を添えて、速やかに指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の取下げを承認したとき又は条例第11条第1項の規定により使用の許可を取り消したときは、可児市文化創造センター使用等許可取消通知書(別記様式第6号。以下「取消通知書」という。)を使用者に交付するものとする。

(備品の利用料金)

第8条 条例別表の規則に定める備品の利用料金限度額は、別表のとおりとする。

(利用料金の納入)

第9条 利用料金は、指定管理者が定めた納付期限までに、指定管理者に支払わなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(利用料金の還付)

第10条 条例第14条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、可児市文化創造センター利用料金還付申請書(別記様式第7号)に取消通知書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申請を適当と認めたときは、可児市文化創造センター利用料金還付決定通知書(別記様式第8号)を使用者に交付するものとする。

3 条例第14条第2号の規則で定める日(以下「取下げ申出期限」という。)は、次表のとおりとし、既納の利用料金に対する還付の割合(以下「還付率」という。)は、それぞれ右欄に定めるとおりとする。ただし、取下げ申出期限が休館日にあたる場合は、その翌日を取下げ申出期限とする。

使用許可を受けた施設等

取下げ申出期限

還付率

主劇場、小劇場及びギャラリー並びにこれと併用して使用を許可された施設並びに第2条第2項の規定の適用を受けた施設

使用初日の120日前

100%

使用初日の60日前

70%

使用初日の30日前

30%

上記以外の施設等

使用初日の30日前

100%

使用初日の20日前

70%

使用初日の10日前

30%

4 利用料金の還付の額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げる。

(使用方法)

第11条 使用者は、センターの使用方法その他必要な事項について、使用前にあらかじめ指定管理者と打ち合わせなければならない。

2 使用者は、センターの秩序保持のため、使用責任者を置くほか必要な措置を講じなければならない。

3 使用者は、センターの使用を開始するときは使用等許可書を指定管理者に提示し、使用後にその点検を受けなければならない。

(持ち出し使用の禁止)

第12条 センターの備品は、指定管理者が認めるほか施設外への持ち出しを禁止する。

(遵守事項)

第13条 条例第17条第6号の規則に定める遵守事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こす行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外において飲食及び喫煙をしないこと。

(3) 騒音を発したり、暴力を用いるなど他人の迷惑となる行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) 指定管理者及びその関係職員の指示に従うこと。

(損傷等の届出)

第14条 使用者その他センターを利用する者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出て、指示を受けなければならない。

(レストラン等の使用の許可)

第15条 条例第19条に規定するレストラン及び自動販売機置場(以下「レストラン等」という。)の使用の許可を受けようとする者は、可児市文化創造センターレストラン等使用許可申請書(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の許可をするときは、可児市文化創造センターレストラン等使用許可書(別記様式第10号)をレストラン等の使用の許可を受けようとする者に交付するものとする。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日前に可児市文化創造センターの設置及び管理に関する規則(平成15年可児市教育委員会規則第5号)の規定に基づき行われた使用許可の申請、使用許可その他の行為は、この規則の相当規定により行われたものとみなす。

(平成25年規則第47号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の各条例の規定は、施行の日以後に受理された使用許可申請に係る使用料及び利用料金(以下「使用料等」という。)について適用し、施行の日前に受理された使用許可申請に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成28年規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第19号)

1 この規則は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則による改正後の各規則の規定は、施行日以後に受理された使用許可申請に係る使用料及び利用料金(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前に受理された使用許可申請に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和2年規則第13号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の別表の規定は、令和3年4月1日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

主劇場及び小劇場の備品利用料金限度額

区分

使用施設

備品名

単位

利用料金(円)

備考

舞台設備

主劇場

定式幕

1式/区分

1,000


仮設花道(上手)

1式/区分

2,000


仮設花道(下手)

1式/区分

2,000


松羽目

1式/区分

1,000


竹羽目

1式/区分

2,000


地絣

1枚/区分

1,000


フルコンサートピアノ(スタインウエイ)

1台/区分

7,300

調律料を含まない。

走行式音響反射板

1式/区分

7,300

天井照明を含む。

紗幕

1枚/区分

1,000


主劇場・小劇場共用

仮設能舞台飾り

1式/区分

5,200


屏風(金、銀、鳥の子)

1双/区分

1,000


指揮者台

1台/区分

200


指揮者用譜面台

1台/区分

200


ダンスマット

1巻/区分

200


ドライアイスマシン

1台/区分

500


所作台

1式/区分

3,100


液晶プロジェクター

1台/区分

2,000

スクリーンを含む。

小劇場

地絣

1枚/区分

1,000


フルコンサートピアノ(ヤマハ)

1台/区分

4,100

調律料を含まない。

音響反射板

1式/区分

3,700

天井照明を含む。

移動式音響反射板

1式/区分

2,400


紗幕

1枚/区分

1,000


音響設備

主劇場・小劇場

拡声装置

1式/区分

無料

マイク(コンデンサマイク又はダイナミックマイク)2本を含む。

コンデンサマイク

1本/区分

300


ダイナミックマイク

1本/区分

200


ワイヤレスマイク

1本/区分

500


吊りマイク

1式/区分

500


プレーヤー・レコーダー

1台/区分

200


ダイレクトボックス

1台/区分

200


移動型スピーカ

1台/区分

300

アンプを含む。

エフェクタ

1台/区分

200


大型移動音響卓

1台/区分

3,000


小型移動音響卓

1台/区分

2,000


照明設備

主劇場・小劇場

Aセット(50キロワットまで)

1式/区分

3,500


Bセット(100キロワットまで)

1式/区分

7,000


Cセット(150キロワットまで)

1式/区分

10,500


Dセット(200キロワットまで)

1式/区分

14,000


Eセット(250キロワットまで)

1式/区分

17,500


Fセット(300キロワットまで)

1式/区分

21,000


Gセット(400キロワットまで)

1式/区分

28,000


Hセット(400キロワット超え)

1式/区分

33,300


プロジェクタースポット

1式/区分

500


ストロボ

1台/区分

300


波マシン

1台/区分

300


ミラーボール

1台/区分

300


センターピンスポット(2キロワット)

1台/区分

1,000


センターピンスポット(3キロワット)

1台/区分

1,500


持込機材

主劇場・小劇場

電気使用料

1キロワット/区分

200


その他の施設の備品利用料金限度額

音響設備

映像シアター

拡声装置

1式/日

無料

有線マイク2本を含む。

音楽ロフト、演劇ロフト、美術ロフト、演劇練習室(以下「ロフト」という。)及びレセプションホール共通

拡声装置

1式/日

700

有線マイク1本を含む。

共用

ポータブルアンプ

1式/日

500

マイク1本を含む。

有線マイク

1本/日

200


ワイヤレスマイク

1本/日

400

映像シアター、音楽ロフト、演劇ロフト、美術ロフト及びレセプションホールの共用備品 単三電池1本含む。

照明設備

演劇ロフト

フラットライト(1キロワット)

1台/区分

200


スポットライト(500ワット)

1台/区分

200


映像設備

共用

液晶プロジェクター(小)

1台/日

500


楽器

ロフト

セミコンサートピアノ(ヤマハ)

1台/区分

1,500

調律料を含まない。

セミコンサートピアノ(カワイ)

1台/区分

1,500

調律料を含まない。

その他

共用

展示パネル

1枚/日

50

展示用フック、ハンガーを含む。

台座

1台/日

50


持込機材

全施設共通

電気使用料

1キロワット/区分

200


備考

1 単位の一区分とは、条例別表に定める時間区分における午前、午後及び夜間の各々の時間区分をいう。

2 この表に定める主劇場及び小劇場の備品の利用料金は、準備及び片付けを除いたリハーサル、本番等の使用について適用する。

3 使用する備品の設営及び撤去は、指定管理者の指示に従って使用者が行うものとする。

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可児市文化創造センター条例施行規則

平成24年3月30日 規則第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年3月30日 規則第25号
平成25年12月24日 規則第47号
平成28年1月4日 規則第1号
令和元年7月31日 規則第19号
令和2年3月31日 規則第13号