○可児市文化創造センター条例施行規則
平成24年3月30日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、可児市文化創造センター条例(平成17年可児市条例第83号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
使用日 | 申請開始期日 | |
主劇場、小劇場又はギャラリーを使用する場合 | 主劇場、小劇場及びギャラリー以外の施設を使用する場合 | |
4月1日から6月30日まで | 使用日の属する年の前年4月1日 | 使用日の属する年の1月5日 |
7月1日から9月30日まで | 使用日の属する年の前年7月1日 | 使用日の属する年の4月1日 |
10月1日から12月27日まで | 使用日の属する年の前年10月1日 | 使用日の属する年の7月1日 |
1月5日から3月31日まで | 使用日の属する年の前年1月5日 | 使用日の属する年の前年10月1日 |
3 使用申請は、設備の操作技術者の動員を必要とする場合、備付け以外の備品を使用する場合等施設等の管理上準備の期間を要するときは、使用日の属する月の前月の10日までに行わなければならない。ただし、当該期日が休館日にあたる場合は、その翌日までとする。
(連続使用等)
第3条 施設等を連続して使用することのできる日数(以下「連続使用日数」という。)は、10日間とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の連続使用日数の計算には、休館日を含めないものとする。
2 前項の許可申請書の受付時間は、開館日の午前9時から午後9時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用許可の方法)
第5条 指定管理者は、使用許可又は特別設備許可をしたときは、可児市文化創造センター使用等許可書(別記様式第2号。以下「使用等許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
(使用等の取消し)
第7条 使用者が使用又は特別の設備等の取下げをしようとするときは、可児市文化創造センター使用等許可取消申請書(別記様式第5号)に使用等許可書を添えて、速やかに指定管理者に提出しなければならない。
(利用料金の納入)
第9条 利用料金は、指定管理者が定めた納付期限までに、指定管理者に支払わなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(利用料金の還付)
第10条 条例第14条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、可児市文化創造センター利用料金還付申請書(別記様式第7号)に取消通知書を添えて指定管理者に提出しなければならない。
使用許可を受けた施設等 | 取下げ申出期限 | 還付率 |
主劇場、小劇場及びギャラリー並びにこれと併用して使用を許可された施設並びに第2条第2項の規定の適用を受けた施設 | 使用初日の120日前 | 100% |
使用初日の60日前 | 70% | |
使用初日の30日前 | 30% | |
上記以外の施設等 | 使用初日の30日前 | 100% |
使用初日の20日前 | 70% | |
使用初日の10日前 | 30% |
4 利用料金の還付の額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げる。
(使用方法)
第11条 使用者は、センターの使用方法その他必要な事項について、使用前にあらかじめ指定管理者と打ち合わせなければならない。
2 使用者は、センターの秩序保持のため、使用責任者を置くほか必要な措置を講じなければならない。
3 使用者は、センターの使用を開始するときは使用等許可書を指定管理者に提示し、使用後にその点検を受けなければならない。
(持ち出し使用の禁止)
第12条 センターの備品は、指定管理者が認めるほか施設外への持ち出しを禁止する。
(遵守事項)
第13条 条例第17条第6号の規則に定める遵守事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こす行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食及び喫煙をしないこと。
(3) 騒音を発したり、暴力を用いるなど他人の迷惑となる行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) 指定管理者及びその関係職員の指示に従うこと。
(損傷等の届出)
第14条 使用者その他センターを利用する者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出て、指示を受けなければならない。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日前に可児市文化創造センターの設置及び管理に関する規則(平成15年可児市教育委員会規則第5号)の規定に基づき行われた使用許可の申請、使用許可その他の行為は、この規則の相当規定により行われたものとみなす。
附則(平成25年規則第47号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の各条例の規定は、施行の日以後に受理された使用許可申請に係る使用料及び利用料金(以下「使用料等」という。)について適用し、施行の日前に受理された使用許可申請に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第19号)
1 この規則は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規則による改正後の各規則の規定は、施行日以後に受理された使用許可申請に係る使用料及び利用料金(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前に受理された使用許可申請に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第13号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表の規定は、令和3年4月1日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
主劇場及び小劇場の備品利用料金限度額
区分 | 使用施設 | 備品名 | 単位 | 利用料金(円) | 備考 |
舞台設備 | 主劇場 | 定式幕 | 1式/区分 | 1,000 | |
仮設花道(上手) | 1式/区分 | 2,000 | |||
仮設花道(下手) | 1式/区分 | 2,000 | |||
松羽目 | 1式/区分 | 1,000 | |||
竹羽目 | 1式/区分 | 2,000 | |||
地絣 | 1枚/区分 | 1,000 | |||
フルコンサートピアノ(スタインウエイ) | 1台/区分 | 7,300 | 調律料を含まない。 | ||
走行式音響反射板 | 1式/区分 | 7,300 | 天井照明を含む。 | ||
紗幕 | 1枚/区分 | 1,000 | |||
主劇場・小劇場共用 | 仮設能舞台飾り | 1式/区分 | 5,200 | ||
屏風(金、銀、鳥の子) | 1双/区分 | 1,000 | |||
指揮者台 | 1台/区分 | 200 | |||
指揮者用譜面台 | 1台/区分 | 200 | |||
ダンスマット | 1巻/区分 | 200 | |||
ドライアイスマシン | 1台/区分 | 500 | |||
所作台 | 1式/区分 | 3,100 | |||
液晶プロジェクター | 1台/区分 | 2,000 | スクリーンを含む。 | ||
小劇場 | 地絣 | 1枚/区分 | 1,000 | ||
フルコンサートピアノ(ヤマハ) | 1台/区分 | 4,100 | 調律料を含まない。 | ||
音響反射板 | 1式/区分 | 3,700 | 天井照明を含む。 | ||
移動式音響反射板 | 1式/区分 | 2,400 | |||
紗幕 | 1枚/区分 | 1,000 | |||
音響設備 | 主劇場・小劇場 | 拡声装置 | 1式/区分 | 無料 | マイク(コンデンサマイク又はダイナミックマイク)2本を含む。 |
コンデンサマイク | 1本/区分 | 300 | |||
ダイナミックマイク | 1本/区分 | 200 | |||
ワイヤレスマイク | 1本/区分 | 500 | |||
吊りマイク | 1式/区分 | 500 | |||
プレーヤー・レコーダー | 1台/区分 | 200 | |||
ダイレクトボックス | 1台/区分 | 200 | |||
移動型スピーカ | 1台/区分 | 300 | アンプを含む。 | ||
エフェクタ | 1台/区分 | 200 | |||
大型移動音響卓 | 1台/区分 | 3,000 | |||
小型移動音響卓 | 1台/区分 | 2,000 | |||
照明設備 | 主劇場・小劇場 | Aセット(50キロワットまで) | 1式/区分 | 3,500 | |
Bセット(100キロワットまで) | 1式/区分 | 7,000 | |||
Cセット(150キロワットまで) | 1式/区分 | 10,500 | |||
Dセット(200キロワットまで) | 1式/区分 | 14,000 | |||
Eセット(250キロワットまで) | 1式/区分 | 17,500 | |||
Fセット(300キロワットまで) | 1式/区分 | 21,000 | |||
Gセット(400キロワットまで) | 1式/区分 | 28,000 | |||
Hセット(400キロワット超え) | 1式/区分 | 33,300 | |||
プロジェクタースポット | 1式/区分 | 500 | |||
ストロボ | 1台/区分 | 300 | |||
波マシン | 1台/区分 | 300 | |||
ミラーボール | 1台/区分 | 300 | |||
センターピンスポット(2キロワット) | 1台/区分 | 1,000 | |||
センターピンスポット(3キロワット) | 1台/区分 | 1,500 | |||
持込機材 | 主劇場・小劇場 | 電気使用料 | 1キロワット/区分 | 200 |
その他の施設の備品利用料金限度額
音響設備 | 映像シアター | 拡声装置 | 1式/日 | 無料 | 有線マイク2本を含む。 |
音楽ロフト、演劇ロフト、美術ロフト、演劇練習室(以下「ロフト」という。)及びレセプションホール共通 | 拡声装置 | 1式/日 | 700 | 有線マイク1本を含む。 | |
共用 | ポータブルアンプ | 1式/日 | 500 | マイク1本を含む。 | |
有線マイク | 1本/日 | 200 | |||
ワイヤレスマイク | 1本/日 | 400 | 映像シアター、音楽ロフト、演劇ロフト、美術ロフト及びレセプションホールの共用備品 単三電池1本含む。 | ||
照明設備 | 演劇ロフト | フラットライト(1キロワット) | 1台/区分 | 200 | |
スポットライト(500ワット) | 1台/区分 | 200 | |||
映像設備 | 共用 | 液晶プロジェクター(小) | 1台/日 | 500 | |
楽器 | ロフト | セミコンサートピアノ(ヤマハ) | 1台/区分 | 1,500 | 調律料を含まない。 |
セミコンサートピアノ(カワイ) | 1台/区分 | 1,500 | 調律料を含まない。 | ||
その他 | 共用 | 展示パネル | 1枚/日 | 50 | 展示用フック、ハンガーを含む。 |
台座 | 1台/日 | 50 | |||
持込機材 | 全施設共通 | 電気使用料 | 1キロワット/区分 | 200 |
備考
1 単位の一区分とは、条例別表に定める時間区分における午前、午後及び夜間の各々の時間区分をいう。
2 この表に定める主劇場及び小劇場の備品の利用料金は、準備及び片付けを除いたリハーサル、本番等の使用について適用する。
3 使用する備品の設営及び撤去は、指定管理者の指示に従って使用者が行うものとする。