○可児市少年センター設置等に関する規則
平成24年3月30日
規則第26号
(目的)
第1条 少年補導の総合計画樹立と実践活動を推進し、少年の非行を防止するとともに、その健全な育成を図るため、本市に少年センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 少年センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 可児市少年センター
位置 可児市広見一丁目1番地
(組織)
第3条 少年センターは、市民文化部地域協働課に所属するものとする。
(分掌事務)
第4条 少年センターの分掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 少年の補導及び生活指導に関すること。
(2) 少年相談及びこれに対する必要な措置に関すること。
(3) 少年問題の調査研究に関すること。
(4) 関係団体との連絡及び協力に関すること。
(5) 生活環境改善のための情報及び資料の収集と整理保存に関すること。
(6) その他少年の非行を未然に防止するとともに、その健全な育成を図るために必要な事業に関すること。
(運営委員会)
第5条 少年センターの運営に必要な事項を協議するため、運営委員会(以下「委員会」という。)を開催する。
2 委員会は、委員20人以内をもって構成する。
3 委員は、関係団体及び民間の有志者の中から市長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員が、病気その他の理由により会議に出席できないときは、その委員の所属する団体等の他の者が代理出席できるものとする。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(補導員)
第7条 少年センターに、その事業活動を行うため補導員を置く。
2 補導員の定員は、200人以内とする。
3 補導員は、少年の補導に関する団体等に属する者の中から市長が委嘱する。
4 補導員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の補導員の任期は、前任者の残任期間とする。
(補導員連絡会議)
第8条 委員長が必要と認めたときは、補導員の代表者をもって補導員連絡会議を開くことができる。
(職員)
第9条 少年センターに所長及びその他必要な職員を置く。
2 所長は、少年センターを管理運営する。
3 職員は、所長の命を受けて必要な業務を処理する。
4 所長には市民文化部地域協働課長を、職員には市民文化部地域協働課所属の職員をもって充てる。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。