○可児市スポーツ推進委員に関する規則
平成24年3月30日
規則第27号
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「推進委員」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 推進委員の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 市民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(2) 市民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(3) 市、教育委員会その他行政機関の行うスポーツ行事又は事業に関し協力すること。
(4) スポーツ団体その他団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。
(5) 市民のスポーツに対する理解を深めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市民のスポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整及び指導助言を行うこと。
(定数)
第3条 推進委員の定数は40人以内とし、市長がこれを委嘱する。
(任期)
第4条 推進委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別な事由があると認めるときは、任期中において推進委員を解嘱することができる。
(服務)
第5条 推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、規則等に従わなければならない。
2 推進委員は、その信用を傷つけ、又はその職全体の名誉を損なうような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。