○可児市体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成24年3月30日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、可児市体育施設の設置及び管理に関する条例(平成11年可児市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項(可児市運動公園馬事公苑に係る事項を除く。)を定めるものとする。
2 指定管理者は、1次申請を行ったものの中から、指定管理施設の使用の申請(以下「2次申請」という。)を行うことができるもの(以下「使用予定者」という。)を決定する。この場合において、指定管理施設の使用希望が重複した場合には、使用月の前月1日に抽選を行い、使用予定者を決定するものとする。
3 前項の規定により決定した使用予定者は、使用月の前月の2日から10日までの間に2次申請を行わなければならない。
4 指定管理者は、使用予定者が2次申請を行わなかったときは、当該使用予定者に係る第2項の規定による決定を取り消すものとする。
5 指定管理者は、2次申請に係る指定管理施設の使用が決定した後なお指定管理施設に空きがある場合は、引き続き当該指定管理施設の使用の申請を受け付けることができる。この場合において、指定管理施設の使用を希望するものは、指定管理者に使用月の前月2日から当該指定管理施設を使用する日(以下「使用日」という。)までの間に申請(以下「3次申請」という。)を行わなければならない。
(使用の許可)
第4条 指定管理者は、2次申請を行ったもの及び3次申請を行ったものに対し、指定管理施設の使用の許可をするときは、これらの者に可児市体育施設使用許可証(別記様式第3号)を交付するものとする。
3 3次申請(可児市B&G海洋センター体育館の使用日における使用の申請を除く。第10条第1項において同じ。)に対する許可は、3次申請の順序に基づいて行うものとする。
(プール及びトレーニング室の使用)
第5条 可児市B&G海洋センタープール及び可児市運動公園ウエイトリフティング場トレーニング室は、当該指定管理施設の利用料金を指定管理者に納入し、可児市B&G海洋センタープールにあってはプール使用券(別記様式第4号)、可児市運動公園ウエイトリフティング場トレーニング室にあってはトレーニング室使用券(別記様式第5号)又はトレーニング室使用回数券(別記様式第6号)の交付を受けた者に対し、その使用を許可するものとする。ただし、可児市運動公園ウエイトリフティング場トレーニング室については、あらかじめトレーニング講習を受講した15歳以上の者(中学生を除く。)でなければ使用することができないものとする。
(優先使用)
第6条 前3条の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、特定のものに対し、指定管理施設の使用を許可することができる。
(使用申請の撤回等)
第7条 指定管理施設の使用の許可を受けたものが、その使用開始前に使用の申請を撤回し、又は申請の内容を変更しようとするときは、その旨を指定管理者に届け出なければならない。
(利用料金の減免)
第8条 条例第12条第5項の規定により減免する場合の基準は、次のとおりとする。
(1) 市又は指定管理者が使用するとき。 100%
(2) その他市長が必要と認めるとき。 100%以内
(利用料金の返還)
第9条 条例第12条第6項ただし書の規定により利用料金の返還を受けようとするものは、可児市体育施設利用料金返還振込依頼書(別記様式第8号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 条例第12条第6項第2号の規則で定める日は、使用日前4日とする。
(1) 市内に在住する者が半数以上在籍し、かつ、18歳以上の者が代表者を務める団体
(2) 市内に所在地のある団体
2 前項の登録を受けることができるものは、市内に在住、在勤又は在学している18歳以上の者が代表者を務める10人以上の団体(以下「特定団体」という。)とする。
(システムの利用者登録)
第12条 可児市体育施設予約システム(以下「システム」という。)を利用しようとするものは、可児市体育施設予約システム利用者登録申請書(別記様式第12号)を指定管理者に提出し、登録を受けなければならない。
2 前項の登録を受けることができるものは、特定団体又は可児市運動公園テニスコート若しくは鳴子近隣公園テニスコートの使用を希望する15歳以上の者(中学生を除く。)とする。
3 指定管理者は、第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、システムの利用者として登録することを適当と認めたときは、当該申請書を提出したものに利用者登録カードを交付するものとする。
5 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、システムを用いて指定管理施設の使用の可否を応答するものとする。
(登録の取消し)
第13条 指定管理者は、前3条に規定する登録の内容に虚偽があったときその他特に必要と認めるときは、当該登録を取り消すことができる。
(遵守事項)
第14条 指定管理施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 指定管理施設及びその付属設備(以下「指定管理施設等」という。)をき損し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。
(2) 騒音を発する、暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 天候不良等により指定管理施設等の状況が不良の場合は、当該施設等を使用しないこと。
(4) 指定管理施設において物品を展示し、若しくは販売し、又は金品の寄附、募金等の行為をしないこと(これらの行為について指定管理者から許可を受けている場合を除く。)。
(5) 使用の許可を受けた指定管理施設等以外のものは、使用しないこと。
(6) 使用の許可を受けた時間を守ること。
(7) 使用後に、指定管理施設等の点検、整理及び清掃をすること。
(8) その他指定管理施設等の管理運営上指定管理者が行う指示に反する行為をしないこと。
(使用者の責任)
第15条 指定管理施設の使用に際して生じた事故の責任については、使用者が負うものとする。ただし、事故の原因が指定管理施設等の瑕疵による場合は、この限りでない。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日前に、可児市体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年可児市教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年規則第42号)
1 この規則は、平成24年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規則による改正後の可児市体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則の施行に関し必要な準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。
附則(平成25年規則第48号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の可児市体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則の施行に関し必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成29年規則第9号)
1 この規則は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規則の施行日前に改正前の可児市体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則による改正後の可児市体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則の施行に関し必要な準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。
附則(令和3年規則第5号)
1 この規則は、令和3年3月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にある様式については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができるものとする。
附則(令和3年規則第41号)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にある様式については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができるものとする。
附則(令和4年規則第17号)
1 この規則は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規則による改正後の可児市体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則の施行に関し必要な準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。
3 この規則の施行の際、現にある様式については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができるものとする。
別表(第2条関係)
施設名 | 期間 | 開場時間 | 照明使用時間 |
可児市運動公園グラウンド | 1月5日~12月27日 | 6時~21時 | 19時~21時 |
可児市運動公園スタジアム | 1月5日~12月27日 | 9時~21時 | 19時~21時 |
可児市運動公園テニスコート | 3月15日~5月14日及び8月1日~9月14日 | 6時~21時 | 18時~21時 |
5月15日~7月31日 | 19時~21時 | ||
9月15日~10月31日 | 17時~21時 | ||
11月1日~12月27日 | 7時~21時 | 16時~21時 | |
1月5日~3月14日 | 17時~21時 | ||
塩河公園グラウンド 広見市民グラウンド | 1月5日~4月30日及び11月1日~12月27日 | 6時~19時 | |
5月1日~10月31日 | 6時~21時 | 19時~21時 | |
鳴子近隣公園テニスコート | 3月15日~4月30日 | 8時~18時 | |
5月1日~5月14日及び8月1日~9月14日 | 8時~21時 | 18時~21時 | |
5月15日~7月31日 | 19時~21時 | ||
9月15日~10月31日 | 17時~21時 | ||
11月1日~12月27日及び1月5日~1月14日 | 8時~16時 | ||
1月15日~3月14日 | 8時~17時 | ||
姫治市民グラウンド 坊主山市民グラウンド かに木曽川左岸公園グラウンド | 1月5日~12月27日 | 6時~19時 |
施設名 | 期間 | 開場時間 | |
可児市運動公園第1弓道場 可児市運動公園第2弓道場 | 1月5日~12月27日 | 9時~22時 | |
可児市運動公園ウエイトリフティング場 | ウエイトリフティング場 | 1月5日~12月27日 | 9時~22時 |
トレーニング室 | 1月5日~12月27日 | 9時~22時 | |
可児市B&G海洋センター | 体育館 | 1月5日~12月27日 | 9時~22時 |
プール | 6月第3金曜日~9月第3月曜日 | 9時~16時 |
備考。
1 照明使用時間において施設を使用する場合は、照明使用料を納入しなければならない。
2 可児市運動公園グラウンド及び可児市運動公園スタジアムについては、使用者の求めに応じ、当該使用者に照明使用時間外の時間(開場時間内に限る。)において照明を使用させることができる。