○可児市子どもの読書活動推進委員会に関する要綱

平成24年3月30日

訓令甲第39号

(開催)

第1条 可児市子どもの読書活動推進計画(以下「推進計画」という。)の具体的運用を図るため、可児市子どもの読書活動推進委員会(以下「委員会」という。)を開催する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 推進計画を実現するための年次計画の策定及び進行管理に関すること。

(2) その他推進計画の適切な運用に関すること。

(構成)

第3条 委員会は、関係団体の代表者、学識経験者、可児市職員等のうちから、市長が委嘱又は任命した委員15人以内をもって構成する。

2 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員以外の者の出席)

第5条 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、可児市立図書館において処理する。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

可児市子どもの読書活動推進委員会に関する要綱

平成24年3月30日 訓令甲第39号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年3月30日 訓令甲第39号