○可児市生涯学習市民講師情報提供事業実施要綱

平成24年3月30日

訓令甲第42号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市民の生涯学習活動を支援するため、可児市生涯学習市民講師(以下「市民講師」という。)の登録、利用等について、必要な事項を定めるものとする。

(市民講師の要件)

第2条 市民講師は、次の要件をすべて満たす個人又は団体とする。

(1) 文化、芸術、教養、技術、スポーツ、レクリエーション等の分野において専門的知識、技術又は技能を有する者であって、地域で活動する市民に対して生涯学習活動についての指導及び助言を行うことができること。

(2) 生涯学習活動について理解と熱意を有していること。

(3) 市民講師の身分を利用して政治、宗教、営利その他生涯学習の目的に反する活動をしようとする者でないこと。

(市民講師の登録)

第3条 市民講師として登録を希望する個人又は団体(以下「申請者」という。)は、可児市生涯学習市民講師登録申請書(別記様式第1号)により市長に申請するものとする。

2 申請者(申請者が団体の場合は、その代表者)が18歳未満の場合は、前項の申請について保護者の同意を要するものとする。

3 市長は、第1項の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めた者を生涯学習市民講師登録簿(別記様式第2号。以下「登録簿」という。)に登載することで、市民講師として登録する。

(登録の有効期限等)

第4条 前条第3項の規定により市民講師の登録を受けた個人又は団体(以下「登録者」という。)の登録の有効期限は、登録を受けた日の属する年度の末日までとする。

2 市長は、毎年度の末日までに登録者に登録の継続の意思を確認し、登録の継続の申出をした者については、前項の規定にかかわらず、翌年度も引き続き市民講師として登録する。

(登録事項の変更等)

第5条 登録者は、第3条第1項の規定により申請した事項に変更があったとき又は登録の取消しを希望するときは、市長に申し出るものとする。

2 市長は、前項の規定による申出があったときは、その内容を確認し、登録簿の登載事項の変更又は登録の取消しを行うものとする。

3 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当したときは、その登録を取り消すものとする。

(1) 第2条に掲げる要件に該当しなくなったとき。

(2) 第3条第1項の規定により申請した事項に偽りがあったとき。

(3) その他市民講師として不適当であると認めたとき。

(登録簿登載事項の公表)

第6条 市長は、登録者の氏名その他の登録簿の登載事項(生年月日、住所及び電話番号を除く。)を市民に公表する。ただし、登録者から非公表を希望する申出があった場合は、この限りでない。

(市民講師の利用等)

第7条 市民講師を利用できる者は、市内に在住、在勤若しくは在学している者又は市内に事務所を有する団体(以下「利用者」という。)とする。ただし、その利用目的が政治、宗教、営利活動その他生涯学習の目的に反するときは、市民講師を利用することはできない。

2 市長は、利用者の求めに応じて、登録者の紹介を行う。

3 登録者への依頼交渉等は、利用者が直接行うものとする。

4 市民講師の利用に係る交通費、材料費等の実費は、利用者が負担するものとする。

5 市長は、市民講師の利用の過程で生じた損害、事故等については、その責めを負わない。

1 この訓令は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日前に、可児市生涯学習市民講師情報提供事業実施要綱(平成22年可児市教育委員会訓令甲第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年訓令甲第38号)

1 この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現にある様式については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができるものとする。

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可児市生涯学習市民講師情報提供事業実施要綱

平成24年3月30日 訓令甲第42号

(令和4年1月1日施行)