○可児市立小、中学校体育施設の開放に関する規則
平成24年3月30日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、可児市におけるスポーツの振興のために、可児市立小学校及び中学校の体育施設を学校教育に支障のない範囲で一般市民の使用に供すること(以下「学校開放」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(学校開放の実施)
第2条 学校開放に関する事務は、教育委員会が行うものとする。
(運営委員会の設置)
第3条 教育委員会は、学校開放の円滑化を図るため、別表第1に掲げる運営委員会を設置する。
2 運営委員会の委員は、スポーツ推進委員その他関係者のうちから教育委員会が委嘱する。
3 運営委員会は、開放施設の使用の調整を行う会議(以下「調整会議」という。)を毎月開催するものとする。
(施設の種類)
第4条 開放施設は、別表第2に掲げる施設とする。
2 教育委員会は、特別の事情があると認めるときは、学校長の意見を聴いたうえで、別表第3に掲げる日時を変更することができる。
(学校長の通知)
第6条 学校長は、学校教育に支障のない日時を、毎月その前月の15日までに教育委員会に通知するものとする。
(団体登録)
第7条 開放施設は、あらかじめ開放施設の使用登録(以下「団体登録」という。)を受けたもののみ使用することができる。
2 団体登録を受けることができるものは、市内に在住、在勤又は在学している18歳以上の者が代表者を務める10人以上の団体とする。
3 団体登録を受けようとするものは、学校体育施設使用団体登録申請書(別記様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
4 教育委員会は、団体登録の内容に虚偽があったとき、団体登録を受けたものが教育委員会又は学校長の指示に従わないときその他特に必要と認めるときは、団体登録を取り消すことができる。
(施設の使用申請)
第8条 開放施設の使用を希望するものは、使用する月の前月の19日(当日が休日の場合は、その直前の平日)までに申請(以下「1次申請」という。)を行わなければならない。
2 教育委員会は、1次申請に係る開放施設の使用が決定した後なお開放施設に空きがある場合は、引き続き使用の申請を受け付けることができる。この場合において、開放施設の使用を希望するものは、使用する月の前月の28日以降に申請(以下「2次申請」という。)を行わなければならない。
(使用の調整)
第9条 1次申請を行ったもの(以下「1次申請者」という。)は、当該申請に係る調整会議に出席しなければならない。
2 調整会議に出席しなかったものの1次申請は、無効とする。
3 運営委員会は、1次申請に係る開放施設の使用について1次申請者間の調整を行い、学校体育施設開放予定表(別記様式第3号)を作成し、教育委員会に提出しなければならない。
(使用の許可)
第10条 教育委員会は、1次申請者に対し、前条第3項の予定表に基づいて開放施設の使用を許可するものとする。
2 教育委員会は、2次申請を行ったもの(以下「2次申請者」という。)に対し、当該申請の順序に基づいて開放施設の使用を許可するものとする。
(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対することを目的としている場合
(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対することを目的としている場合
(3) 営利を目的としている場合
(4) 開放施設の管理運営上支障がある場合
(施設の優先使用)
第11条 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、特定のものに対し、1次申請者及び2次申請者に優先して、開放施設の使用を許可することができる。
(使用申請の撤回等)
第12条 開放施設の使用の許可を受けたものが、その使用開始前に使用の申請を撤回し、又は使用の申請の内容を変更しようとするときは、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
(使用料の還付)
第13条 可児市小学校及び中学校の設置等に関する条例(昭和39年可児町条例第9号)第2条第2項ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとするものは、学校体育施設使用料還付時振込依頼書(別記様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用の中止)
第15条 教育委員会は、開放施設を使用するもの(以下「使用者」という。)が、この規則に違反し、又は教育委員会の指示に従わないときは、使用の中止を命ずることができる。
(遵守事項)
第16条 使用者は、開放施設の使用に際して次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 開放施設及びその付属設備(以下「開放施設等」という。)をき損し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。
(2) 騒音を発する、暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 天候不良等により開放施設等の状況が不良の場合は、当該開放施設等を使用しないこと。
(4) 開放施設において物品を展示し、若しくは販売し、又は金品の寄附、募金等の行為をしないこと(これらの行為について教育委員会から許可を受けている場合を除く。)。
(5) 使用の許可を受けた開放施設等以外のものは、使用しないこと。
(6) 使用の許可を受けた時間を守ること。
(7) 使用後に、開放施設等の点検、整理及び清掃をすること。
(8) 使用日誌を記入すること。
(9) その他開放施設等の管理運営上教育委員会が行う指示に反する行為をしないこと。
(使用者の責任)
第17条 開放施設の使用に際して生じた事故の責任については、使用者が負うものとする。ただし、事故の原因が開放施設等の瑕疵による場合は、この限りでない。
(原状回復及び損害賠償)
第18条 使用者は、その責めに帰すべき事由により開放施設等をき損し、又は滅失したときは、速やかに原状に復し、又は損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第3号)
1 この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規則による可児市立小、中学校体育施設の開放に関する規則の施行に関し必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(令和4年教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
運営委員会名 | 構成学校名 |
桜ケ丘運営委員会 | 桜ケ丘小学校 東可児中学校 |
平牧運営委員会 | 東明小学校 旭小学校 |
広見運営委員会 | 広見小学校 中部中学校 |
今渡運営委員会 | 今渡北小学校 蘇南中学校 |
下恵土運営委員会 | 今渡南小学校 |
土田運営委員会 | 土田小学校 |
春里運営委員会 | 春里小学校 西可児中学校 |
帷子運営委員会 | 帷子小学校 南帷子小学校 広陵中学校 |
兼山運営委員会 | 兼山小学校 |
別表第2(第4条関係)
小中学校名 | 開放施設名 |
今渡南小学校 | 運動場※、体育館 |
土田小学校 | 運動場、体育館 |
帷子小学校 | 運動場※、体育館 |
春里小学校 | 運動場、体育館 |
東明小学校 | 運動場※、体育館 |
旭小学校 | 運動場、体育館 |
広見小学校 | 運動場、体育館 |
南帷子小学校 | 運動場、体育館 |
桜ケ丘小学校 | 運動場、体育館 |
今渡北小学校 | 運動場、体育館 |
兼山小学校 | 運動場、体育館 |
蘇南中学校 | 運動場、体育館、格技室 |
中部中学校 | 運動場※、体育館、格技室 |
西可児中学校 | 運動場、体育館、格技室 |
東可児中学校 | 運動場、体育館、格技室 |
広陵中学校 | 運動場※、体育館、格技室 |
備考 ※印は、夜間照明設備のある運動場
別表第3(第5条関係)
区分 | 学校開放を行う日 | 11月1日~4月30日 (12月28日~1月4日を除く) | 5月1日~10月31日 |
夜間照明設備のある運動場 | 学校の休業日 | 6時~19時 | 6時~21時 |
平日 | 6時~7時 17時~19時 | 6時~7時 17時~21時 | |
夜間照明設備のない運動場 | 学校の休業日 | 6時~19時 | |
平日 | 6時~7時 17時~19時 | ||
体育館及び格技室 | 学校の休業日 | 8時~22時 | |
平日 | 17時~22時 |
備考 学校の休業日とは、可児市立小中学校管理規則(平成12年可児市教育委員会規則第6号)第4条第2項に規定する授業を行わない日をいい、平日とは学校の休業日以外の日をいう。