○可児市身体障害者相談員に関する要綱
平成24年6月29日
訓令甲第66号
(目的)
第1条 この訓令は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3第1項の規定による身体障害者相談員(以下「相談員」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(相談員)
第2条 相談員は、社会的信望があり、かつ、身体に障がいのある者に対する更生援護に熱意及び識見を有する者とする。
(推薦)
第3条 財団法人岐阜県身体障害者福祉協会可児市支部長は、相談員として適当と認められる者を市長に推薦するものとする。
2 前項の規定により推薦されるものは、原則として身体に障がいのある者とする。
(1) 身体に障がいのある者の地域活動の中心となり、その活動の推進を図ること。
(2) 身体に障がいのある者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。
(3) 身体に障がいのある者に対する市民の認識及び理解を深めるために、関係団体等との連携を図って援護思想の普及に努めること。
(4) その他前3号に附帯する業務を行うこと。
(委託期間)
第5条 相談員に対して相談業務を委託する期間(以下「委託期間」という。)は、2年とする。ただし、補欠の相談員の委託期間は、前任者の残任期間とする。
(定数)
第6条 相談員の定数は、11名とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(遵守事項)
第7条 相談員は、相談業務を行うに当たっては、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 身体に障がいのある者の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守ること。その職を退いた後も同様とする。
(2) 関係機関と緊密な連携を保つこと。
(3) 相談業務の経過を記録すること。
(4) 県が行う研修会に参加する等、相談業務に関し必要な知識及び技能の習得に努めること。
(5) 身分を示す証票(別記様式第1号)を携行し、関係人の求めに応じてこれを提示すること。
(委託の解除)
第8条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する委託を解除することができる。
(1) 相談業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 前条の規定に違反した場合
(3) 相談員としてふさわしくない行為のあった場合
(1) 4月1日から9月末日までに行った相談業務 10月末日
(2) 10月1日から翌年の3月末日までに行った相談業務 4月末日
(報償費)
第10条 相談員に報償費を支給する。
2 報償費の額は、月額2,040円とする。
(1) 4月1日から9月末日までの6箇月分の報償費 10月末日
(2) 10月1日から翌年の3月末日までの6箇月分の報償費 4月末日
附 則
1 この訓令は、平成24年7月1日から施行する。
2 この訓令の施行の日から平成24年9月30日までの間に相談業務を委託される相談員の委託期間は、第5条の規定にかかわらず、当該委託の日から平成24年9月30日までとする。
附 則(令和3年訓令甲第38号)
1 この訓令は、令和4年1月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現にある様式については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができるものとする。