○可児市社会福祉法人等による利用者負担軽減事業実施要綱
平成24年8月31日
訓令甲第79号
(目的)
第1条 この訓令は、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人及び市町村(以下「社会福祉法人等」という。)が、低所得者で特に生計が困難である者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「生活保護受給者」という。)の利用者負担額を軽減する場合において、その軽減した額の一部を市が助成することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。
(社会福祉法人等の申出)
第2条 この訓令の規定に基づき利用者負担額の軽減を行おうとする社会福祉法人等は、社会福祉法人等による利用者負担軽減制度の実施申出書(別記様式第1号)を市長に提出するものとする。
(軽減の対象となる利用者負担額)
第3条 軽減の対象となる利用者負担額は、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)に係るもの並びに食費、居住費、滞在費及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係るものとする。
(軽減の対象者)
第4条 この訓令の規定に基づき利用者負担額の軽減を受けることができる者は、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条に規定する要介護認定又は要支援認定を受けている者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 次のいずれにも該当する世帯に属する者のうち、その者の収入、世帯の状況及び利用者負担を総合的に勘案し、生計困難者として市長が認めた者
ア 市民税非課税世帯
イ 世帯の年間収入が、世帯の区分に応じて次に掲げる額以下である世帯
(ア) 単身世帯 150万円
(イ) 単身世帯ではない世帯 150万円に世帯員(世帯主を除く。以下この号において同じ。)1人につき50万円を加算した額
ウ 世帯の預貯金等の額が、世帯の区分に応じて次に掲げる額以下である世帯
(ア) 単身世帯 350万円
(イ) 単身世帯ではない世帯 350万円に世帯員1人につき100万円を加算した額
エ 居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していない者のみで構成された世帯
オ 負担能力のある親族等に扶養されていない者のみで構成された世帯
カ 介護保険料の滞納がない世帯
(2) 生活保護受給者
(軽減の割合等)
第5条 利用負担額の軽減の割合は、4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とする。ただし、生活保護受給者の個室の居住費及び滞在費に係る利用者負担額についてはその全額とする。
2 前項本文の規定にかかわらず、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者で、利用者負担割合が5パーセント以下のものに係る利用者負担額については、ユニット型個室の居住費に係るものを除き、軽減を行わない。
(申請の手続)
第6条 利用者負担額の軽減を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(別記様式第2号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。
(軽減の認定)
第7条 市長は、申請書が提出されたときは、軽減の可否を決定し、社会福祉法人等利用者負担軽減決定(却下)通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(確認証の有効期間)
第8条 確認証の有効期間は、申請書が提出された日の属する月の初日から翌年度の7月31日までとする。ただし、申請書が提出された日の属する月が4月から7月までのときは、当該年度の7月31日までとする。
(軽減の実施)
第10条 認定者は、第3条に規定する介護保険サービスを利用するときは、社会福祉法人等に確認証を提示しなければならない。
2 確認証の提示を受けた社会福祉法人等は、確認証の内容に基づき、利用者負担額を軽減するものとする。
(社会福祉法人等への助成)
第11条 市長は、利用者負担額の軽減を行った社会福祉法人等に対し、軽減した額の一部を助成金として交付するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設に係る利用者負担額を軽減する社会福祉法人等の軽減総額が、負担収入の10パーセントに当たる額を超える場合にあっては、当該10パーセントに当たる額から負担収入の1パーセントに当たる額を控除して得た額の2分の1の額(1円未満切捨て)と当該法人等の軽減総額から負担収入の10パーセントに当たる額を控除して得た額(1円未満切捨て)の総額を助成金の額とする。
4 助成金の額の算定は、事業所又は施設を単位として行うものとする。
(報告及び検査)
第12条 市長は、助成金を交付した社会福祉法人等に対し、必要な事項について報告を求め、又は検査を行うことができる。
(助成金の返還等)
第13条 市長は、助成金を交付した社会福祉法人等が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の返還を求めるものとする。
(1) 不正な手段により、助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金の交付に関し、虚偽があったことが明らかになったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、助成金の交付に関し、不正があったことが明らかになったとき。
(他の利用者負担軽減制度等との適用関係)
第14条 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費(以下これらを「高額介護サービス費等」という。)とこの訓令の規定に基づく軽減措置との適用関係については、当該軽減措置を適用した後の利用者負担額に基づき、高額介護サービス費等の支給を行うものとする。
2 特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費(以下「特定介護サービス費等」という。)とこの訓令の規定に基づく軽減措置との適用関係については、特定介護サービス費等を支給した後の利用者負担額について、当該軽減措置を適用するものとする。
附則
1 この訓令は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成25年訓令甲第39号)
この訓令は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成26年訓令甲第11号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令甲第28号)
1 この訓令は、平成26年7月1日から施行する。
2 平成26年7月1日から同月31日までに提出された申請書に係る確認証の有効期間については、この訓令による改正後の第8条ただし書の規定にかかわらず、平成26年7月1日から平成27年7月31日までとする。
附則(平成27年訓令甲第20号)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にある様式については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができるものとする。
附則(平成27年訓令甲第38号)
1 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現にある申請書その他の書類については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができるものとする。
附則(平成28年訓令甲第24号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令甲第30号)
この訓令は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成29年訓令甲第24号)
この訓令は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成29年訓令甲第27号)
1 この訓令は、平成29年7月18日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現にある申請書その他の書類については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができるものとする。
附則(令和元年訓令甲第25号)
この訓令は、令和元年9月1日から施行する。
附則(令和元年訓令甲第31号)
この訓令は、令和元年12月1日から施行する。
附則(令和2年訓令甲第34号)
この訓令は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和3年訓令甲第38号)
1 この訓令は、令和4年1月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現にある様式については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができるものとする。