○可児市荒川豊蔵資料館の設置及び管理に関する条例
平成25年6月27日
条例第15号
(設置)
第1条 可児市は、荒川豊蔵の偉業を永く後世に伝えるとともに、陶芸文化への親しみ及び理解を深めるため、荒川豊蔵資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 資料館の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 荒川豊蔵資料館
位置 可児市久々利柿下入会352番地
(職員)
第3条 資料館に、館長及び必要な職員を置く。
(入館料)
第4条 資料館に入館しようとする者は、入館の際に別表に定める入館料を納付しなければならない。ただし、乳幼児、小学生、中学生及び高校生に係る入館料は、無料とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の理由があると認めるときは、入館料を減免し、又は割引することができる。
(受託物に関する責任)
第5条 受託物が天災その他不可抗力により損傷し、又は滅失したときは、市長は、その責めを負わない。
(損害の賠償)
第6条 資料館に入館した者は、資料館の施設、備品又は資料をき損し、又は滅失したときは、その損害を市に賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成25年10月1日から施行する。
(可児郷土歴史館条例の一部改正)
第2条 可児郷土歴史館条例(昭和48年可児町条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
第3条 可児郷土歴史館条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(可児市兼山歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例の一部改正)
第4条 可児市兼山歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例(平成17年可児市条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
第5条 可児市兼山歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年条例第31号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成30年6月30日から施行する。
附則(令和元年条例第15号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 この条例による改正後の各条例の規定(可児市個別排水処理施設の帰属、管理移管及び管理に関する条例第17条第1項の規定、可児市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第15条第1項の規定、可児市水道事業給水条例別表第1から別表第3までの規定、可児市自家用工業用水道事業の供給等に関する条例第16条第1項の規定及び可児市下水道条例第18条第1項の規定を除く。)は、施行日以後に受理された使用許可申請又は占用許可申請(以下「申請等」という。)に係る使用料、入館料、利用料金又は占用料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前に受理された申請等に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
区分 | 単位 | 金額 |
入館料(1人1回につき) | 個人 | 210円 |
団体(20人以上) | 150円 | |
共通入館料(1人1回につき) | 個人 | 310円 |
備考 共通入館料とは、資料館のほか、可児郷土歴史館条例(昭和48年可児町条例第9号)に規定する可児郷土歴史館及び可児市戦国山城ミュージアムの設置及び管理に関する条例(平成17年可児市条例第43号)に規定する戦国山城ミュージアムのうち、いずれかを選択し、入館する場合の入館料をいう。