○可児市上下水道事業経営審議会条例

平成25年6月27日

条例第19号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、水道事業及び下水道事業の経営に関し必要な調査及び審議を行うため、可児市上下水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 公共的団体等の役員又は職員

(2) 学識経験を有する者

(3) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員委嘱後の最初の会議は、市長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(可児市水道料金審議会条例の廃止)

2 可児市水道料金審議会条例(昭和62年可児市条例第23号)は、廃止する。

(委員の任期の特例)

3 この条例の施行の日以後、最初に委嘱される委員の任期は、第3条第1項本文の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。

可児市上下水道事業経営審議会条例

平成25年6月27日 条例第19号

(平成25年7月1日施行)