○可児市空家等の適切な管理に関する条例
平成26年8月12日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等の適切な管理のために必要な事項を定めることにより、市民の安全かつ安心な暮らしの実現及び生活環境の保全に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(市の責務)
第3条 市は、空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等に関する対策の実施その他の空家等に関して必要な措置を適切に講ずるよう努めなければならない。
(空家等の所有者等の責務)
第4条 空家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、市が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(市民等の役割)
第5条 市民及び市内で事業活動を行う個人又は法人その他の団体(以下「市民等」という。)は、適切な管理がされていない状態の空家等があると認めるときは、市長に当該空家等に関する情報を提供するよう努めるものとする。
2 市民等は、市が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(緊急安全措置)
第6条 市長は、特定空家等又は管理不全空家等に起因して、人の生命、身体又は財産に被害が及ぶことを回避するために緊急の必要があると認めるときは、当該特定空家等又は管理不全空家等に必要な最低限度の措置を講ずることができる。
2 市長は、前項に規定する措置を講じたときは、当該空家等の所在地及び当該措置の内容を当該空家等の所有者等に通知(所有者等又はその連絡先を確知することができない場合にあっては公告)をしなければならない。
3 市長は、第1項に規定する措置を講じたときは、所有者等から当該措置に係る費用を徴収することができる。
(空家等対策協議会)
第7条 法第8条第1項の規定に基づき、可児市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
3 委員は、市長のほか、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 地域住民
(2) 市議会議員
(3) 学識経験者
(4) その他市長が必要と認める者
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
(空家等審議会)
第8条 市長の諮問に応じ、特定空家等及び管理不全空家等に対する措置等に関し必要な事項を審議するため、可児市空家等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、委員5人以内をもって組織する。
3 委員は、学識経験のある者、関係行政機関の職員その他市長が必要と認める者のうちから、市長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第38号)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
2 この条例の施行の日以後、最初に委嘱される可児市空き家等対策協議会の委員の任期は、改正後の可児市空き家等の適正管理に関する条例第16条第4項の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。
附則(令和5年条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。